玉沢徳一郎の発言 (建設委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○玉沢委員 都市計画法の一部を改正する法律案について質問をさせていただきます。
 まず、今回の改正案の趣旨を見てまいりますと、一つには、近年都市部の中心市街地の空洞化が各地で見られる、したがって都市の機能や都市の景観が失われておって、中心市街地を活性化する必要に迫られておる、その諸施策を遂行する一環としてこの都市計画法の一部を改正する、こういう趣旨と承っております。
 そこで、この都市中心部の空洞化現象というものは那辺から生じてきたか。いろいろと言われておりますけれども、一つ大きな要因としましては、大規模小売店舗法の規制の緩和が非常に進みました。その結果、大型店がどんどん進出をいたしまして、そして中小商店あるいは商店街が寂れて、ひいては中心市街地が空洞化した。こういうことが挙げられると思うわけであります。
 考え方でありますが、最近におきましての一つの特徴でありますけれども、いろいろな改革が言われておるわけであります。経済原理の一つとしまして、経済が発展をしていく上におきましては自由化と規制緩和というものが必要である。ところが、これを余りにも急激に進めますといろいろな弊害が生ずる。エドモンド・パークの言葉をかりるわけではございませんが、私どもは保守主義を奉じておる政党でありますけれども、やはり急激な変革のあるところは多大の犠牲を伴う、これを銘記しておかなければならぬのではないかと思うわけであります。したがいまして、経済の自由な競争というのは大事なことでありますけれども、しかしながら、資本力の強いものが全部を制して独占化していくということは決して好ましいものではない、こう思うわけでございます。
 やはり、この大規模店舗の展開の仕方を見てまいりますと、市街地におきましては、例えば高齢化しておるわけでありますから、必ずしもおじいさん、おばあさんたちが車で物を買いにいくことはできないわけでありまして、そういう面で非常に不便を来しておる。あるいは、大規模店舗は、地方に展開をいたしまして、周辺の商圏を全部つぶしてしまって、なおかつ十分な利益が上がらない場合は何らの考えもなく経済原則に従って撤退していく、こういうようないろいろな弊害が指摘されておるわけでございます。
 そこで、都市の形成といいますのは、ただ経済原則だけで考えるのではなくして、みずからの町をみずからの力でつくっていくのだ、こういう町づくりに対して明確な考えというものが示されなければならない、これが第一点。それから同時に、大規模店舗を必要とする地域もあるわけでありますが、大規模店舗と中小商店あるいは商店街というものが共生していく、こういうような考えに立つということが大事ではないか、こういうふうに私は考えるわけであります。そうした二つの観点から質問をいたしたいと思うわけでございます。
 改正案によって、特別用途地区を限定して設置していたことを廃止しまして、市町村が地域の特性に応じて柔軟に設定することができるようになったのは、先ほども申し上げましたように、地域の町づくりの観点から大いに評価できるものであると思います。
 しかしながら、市町村が独自に特別用途地区を設定できる地域は全国土の四・七%でありまして、さらに、用途地域の総面積に対しまして、特別用途地区が設定されているのは二・二%にすぎず、極めて限られた地域である。そこで、未線引き白地地域や農地とか、あるいは特別用途地域設定の措置を講ずることができない区域については市町村の独自の条例で規制できる、こういうことが大事ではないかと考えるわけであります。通産省は、大規模店舗立地法が我が方のこの法律と対になっておるわけでございますけれども、条例が可能である、それはする必要がある、こういうふうに説明しているやに聞いておるわけでありますが、建設省の見解をお伺いいたしたいと思います。

発言情報

speech_id: 114204149X00919980417_002

発言者: 玉沢徳一郎

speaker_id: 24120

日付: 1998-04-17

院: 衆議院

会議名: 建設委員会