玉沢徳一郎の発言 (建設委員会)
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○玉沢委員 個性ある町づくりというのはいろいろな意味があると思うのです。
私は、一つ限定した上で質問したわけでございますが、例えば教育の場ということを一つ考えた場合に、例えば空洞化した商店街の中に、昼は非常に人がいますけれども夜は人がいない、そういうところで青少年の犯罪等が非常に横行しておる。だから、そういうものを防ぐためにはやはり充実した商店街というようなものもつくっていかなければいかぬし、あるいは、空洞化した中におきまして潤いをつくるためには、美術館とか博物館とかそういうようなものをつくって、そしてそ
の地域の、地方の文化を向上せしめていく、こういうような観点からもいろいろなアイデアが出てくる。
だから、都市をつくっていく場合におきましては、やはり歴史と文化と、そして心の触れ合いと潤いというものを、いろいろな立場の人々の意見を総合してつくっていく、こういうことが大事だと思います。そういう点で、この法律の改正が大いに役に立つように進めていってもらえればと思うわけであります。
そこで、個性ある町づくりということになってまいりますと、例えば広域の、市町村があるわけでありますけれども、特別用途地区が設定される場合に、隣接町村によって異なる目的を持って設定されるような場合があり得るのじゃないか、それぞれの考えのもとに。もし仮に、一つの町で大規模店舗がある程度必要であるという判断から地区を設定する、隣の町は反対である、こういうような設定がなされた、こういう場合はこれはやはり調整機関が必要だと思うのです。
それでは、どうやってそういうものを調整していくか。これは、例えば都道府県がその役割を果たすのか。それで、意見が分かれた場合、建設省としては、ガイドラインも含めた何か指導を考えているのかどうか。あるいは、これは政府全体の問題としてもとらえなければならぬだろうと思うのですが、そういう点について見解がありましたらお尋ねをさせていただきたい。