上杉光弘の発言 (公職選挙法改正に関する調査特別委員会)

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○上杉国務大臣 お答えいたします。
 将来国内に住所を定める意思を有していない者は、その意思を有する者に比べて日本の国政との関係が希薄でありまして、したがって、一般的には、日本の国政への関心も薄く、その意思が続く限りにおいては我が国の国内における施策の影響をほとんど受けないと考えられることなどの理由から、在外選挙の対象範囲に、将来国内に住所を定める意思のある者に限ることとしたものでございます。
 しかしながら、その後の国会審議におきましても、帰国する意思という内心の問題を基準として用いることの是非や、具体的な認定ができるのかどうか等について御指摘もございまして、また、その後各党間でもろもろの御論議がなされたところと承知をいたしておるところでございます。
 この帰国意思に関しまして、国会の御意思として登録要件から削除すべしということになれば、粛々と従ってまいりたいと考えておるところでございます。

発言情報

speech_id: 114204219X00319980403_015

発言者: 上杉光弘

speaker_id: 18528

日付: 1998-04-03

院: 衆議院

会議名: 公職選挙法改正に関する調査特別委員会