上杉光弘の発言 (公職選挙法改正に関する調査特別委員会)
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○上杉国務大臣 御承知のとおり、比例代表選挙というのは、個人名を書きます選挙と違いまして、これは政党名を書くわけでございます。小選挙区あるいは参議院の選挙区、両選挙は個人名を書いてということになれば、当然、その個人の人となりあるいは政策なり、そういうものについては十二日あるいは十七日間の間に周知徹底がなされるわけでございます。しかし、海外におきまして、海外の有権者の皆さんにおいてこれを周知徹底するというのは極めて困難な状況にあるという判断をいたしておるわけでございます。さような意味で、比例代表選挙区に限っておるわけでございますが、政党の主張あるいは政策等につきましては、現状におきましても、常日ごろからテレビ、ラジオ等を通じましてもう海外にも伝わっておりますから、当然そのことについては、有権者としてそれらを知る、あるいは情報を得るという立場に海外といえども立っておられる。そういう意味で、実は今回は比例選挙区のみに限ったものといたしたわけでございます。
これをできるだけ早くということでもございますが、何しろ初めての試みでもございまして、それらの選挙を何回か経験をする中で、今委員がおっしゃいましたように、比例あるいは選挙区選挙ともそれらに投票権が付与されておるわけでございますから、経験を踏まえた上でこの点については早くということを考えておりますが、当分の間は比例選挙のみに限って、在外公館における投票の実績あるいは選挙に対する体制のありよう、そういうものも見きわめた上で判断をしていかなければならない、このように考えておるところでございます。