上杉光弘の発言 (公職選挙法改正に関する調査特別委員会)
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○上杉国務大臣 ただいま議題となりました地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案の提案理由とその要旨について御説明申し上げます。
この法律案は、全国多数の地方公共団体の議会の議員または長の任期が平成十一年三月から五月までの間に満了することになりますので、国民の地方選挙に対する関心を高めるとともに、選挙の円滑な執行と執行経費の節減を図るため、これらの選挙の期日を統一し、これに伴う公職選挙法の特例を定め、その他所要の規定の整備を行おうとするものであります。
以上が、この法律案を提出いたしました理由であります。
次に、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、期日を統一する選挙の範囲につきましては、一、平成十一年三月から五月までの間に任期が満了することが予定されている地方公共団体の議会の議員または長について、その任期満了による選挙を三月以後に行う場合、二、これらの議会の議員または長について、任期満了による選挙以外の選挙を行うべき事由が発生し、三月から五月の間にその選挙を行うこととなる場合、及び三、平成十一年三月から五月までの間に任期が満了することが予定されていない地方公共団体の議会の議員または長について、選挙を行うべき事由が発生し、三月から五月の間にその選挙を行うこととなる場合について、これらの選挙の期日を統一することといたしております。
ただし、平成十一年三月から五月までの間に任期が満了することが予定されている地方公共団体の議会の議員または長でありましても、当該地方公共団体の議会の議員と長のいずれか一方の任期が平成十一年三月から五月までの間に満了し、かつ、当該地方公共団体の議会の議員と長の任期満了の日が九十日以内に近接している場合におきましては、当該地方公共団体の選挙管理委員会の判断によりまして、公職選挙法第三十四条の二の規定、いわゆる九十日特例の規定により、統一地方選挙の日以外の日に当該地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙を同時に行うこともできることといたしております。
また、平成十一年六月一日から同月十日までの間に任期が満了することが予定されている地方公共団体の議会の議員または長につきましては、当該地方公共団体の選挙管理委員会の判断により、統一地方選挙としてその任期満了による選挙を行うこともできることといたしております。
第二に、選挙の期日につきましては、都道府県及び指定都市の議会の議員及び長の選挙については平成十一年四月十一日とし、指定都市以外の市、町村及び特別区の議会の議員及び長の選挙については同月二十五日とし、いずれの期日も日曜日といたしております。
第三に、この法律の規定により統一地方選挙の日に行われる各選挙は、同時選挙の手続によって行うものとして選挙管理事務の簡素化を図るとともに、都道府県の選挙の候補者となった者は、関係地域において行われる市区町村の選挙の候補者となることができないものとすること、文書図画の掲示の禁止期間、寄附等の禁止期間は、いわゆる九十日特例の規定により選挙を行うことができる地方公共団体の議会の議員または長の任期満了による選挙等を除いて、それぞれ各選挙の期日の六月前あるいは九十日前から当該選挙の期日までの期間とすることなど、必要な特例を設けております。
以上が、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。