公職選挙法改正に関する調査特別委員会
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会
会議録情報#0
平成十年五月七日(木曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 葉梨 信行君
理事 林 幹雄君 理事 細田 博之君
理事 田中 甲君 理事 堀込 征雄君
理事 遠藤 和良君 理事 西野 陽君
石橋 一弥君 遠藤 利明君
奥山 茂彦君 鴨下 一郎君
阪上 善秀君 桜井 郁三君
田中 和徳君 田中 昭一君
中野 正志君 穂積 良行君
松本 純君 上田 清司君
松沢 成文君 山花 貞夫君
池坊 保子君 並木 正芳君
武山百合子君 東中 光雄君
秋葉 忠利君
出席国務大臣
自 治 大 臣 上杉 光弘君
出席政府委員
自治大臣官房長 嶋津 昭君
自治省行政局選
挙部長 牧之内隆久君
委員外の出席者
自治大臣官房審
議官 牧野 清文君
自治省行政局選
挙部選挙課長 山本信一郎君
自治省行政局選
挙部管理課長 高部 正男君
衆議院調査局第
二特別調査室長 田中 宗孝君
—————————————
委員の異動
四月二十七日
辞任 補欠選任
左藤 恵君 北橋 健治君
五月七日
辞任 補欠選任
古賀 誠君 遠藤 利明君
田中 和徳君 阪上 善秀君
松本 純君 中野 正志君
北橋 健治君 上田 清司君
同日
辞任 補欠選任
遠藤 利明君 鴨下 一郎君
阪上 善秀君 田中 和徳君
中野 正志君 松本 純君
上田 清司君 北橋 健治君
同日
辞任 補欠選任
鴨下 一郎君 古賀 誠君
—————————————
五月六日
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等
の臨時特例に関する法律案(内閣提出第一〇七
号)
四月二十一日
船員の洋上投票実現に関する請願(小坂憲次君
紹介)(第一七八八号)
同(堀込征雄君紹介)(第一八一五号)
同月二十四日
船員の洋上投票実現に関する請願(小川元君紹
介)(第一八八四号)
同(宮下創平君紹介)(第一八八五号)
同月三十日
船員の洋上投票実現に関する請願(木島日出夫
君紹介)(第二〇八七号)
同(羽田孜君紹介)(第二〇八八号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等
め臨時特例に関する法律案(内閣提出第一〇七
号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 葉梨 信行君
理事 林 幹雄君 理事 細田 博之君
理事 田中 甲君 理事 堀込 征雄君
理事 遠藤 和良君 理事 西野 陽君
石橋 一弥君 遠藤 利明君
奥山 茂彦君 鴨下 一郎君
阪上 善秀君 桜井 郁三君
田中 和徳君 田中 昭一君
中野 正志君 穂積 良行君
松本 純君 上田 清司君
松沢 成文君 山花 貞夫君
池坊 保子君 並木 正芳君
武山百合子君 東中 光雄君
秋葉 忠利君
出席国務大臣
自 治 大 臣 上杉 光弘君
出席政府委員
自治大臣官房長 嶋津 昭君
自治省行政局選
挙部長 牧之内隆久君
委員外の出席者
自治大臣官房審
議官 牧野 清文君
自治省行政局選
挙部選挙課長 山本信一郎君
自治省行政局選
挙部管理課長 高部 正男君
衆議院調査局第
二特別調査室長 田中 宗孝君
—————————————
委員の異動
四月二十七日
辞任 補欠選任
左藤 恵君 北橋 健治君
五月七日
辞任 補欠選任
古賀 誠君 遠藤 利明君
田中 和徳君 阪上 善秀君
松本 純君 中野 正志君
北橋 健治君 上田 清司君
同日
辞任 補欠選任
遠藤 利明君 鴨下 一郎君
阪上 善秀君 田中 和徳君
中野 正志君 松本 純君
上田 清司君 北橋 健治君
同日
辞任 補欠選任
鴨下 一郎君 古賀 誠君
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五月六日
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等
の臨時特例に関する法律案(内閣提出第一〇七
号)
四月二十一日
船員の洋上投票実現に関する請願(小坂憲次君
紹介)(第一七八八号)
同(堀込征雄君紹介)(第一八一五号)
同月二十四日
船員の洋上投票実現に関する請願(小川元君紹
介)(第一八八四号)
同(宮下創平君紹介)(第一八八五号)
同月三十日
船員の洋上投票実現に関する請願(木島日出夫
君紹介)(第二〇八七号)
同(羽田孜君紹介)(第二〇八八号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等
め臨時特例に関する法律案(内閣提出第一〇七
号)
————◇—————
葉
葉梨信行#1
○葉梨委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案を議題といたします。
趣旨の説明を求めます。上杉自治大臣。
—————————————
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等
の臨時特例に関する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
この発言だけを見る →内閣提出、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案を議題といたします。
趣旨の説明を求めます。上杉自治大臣。
—————————————
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等
の臨時特例に関する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
上
上杉光弘#2
○上杉国務大臣 ただいま議題となりました地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案の提案理由とその要旨について御説明申し上げます。
この法律案は、全国多数の地方公共団体の議会の議員または長の任期が平成十一年三月から五月までの間に満了することになりますので、国民の地方選挙に対する関心を高めるとともに、選挙の円滑な執行と執行経費の節減を図るため、これらの選挙の期日を統一し、これに伴う公職選挙法の特例を定め、その他所要の規定の整備を行おうとするものであります。
以上が、この法律案を提出いたしました理由であります。
次に、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、期日を統一する選挙の範囲につきましては、一、平成十一年三月から五月までの間に任期が満了することが予定されている地方公共団体の議会の議員または長について、その任期満了による選挙を三月以後に行う場合、二、これらの議会の議員または長について、任期満了による選挙以外の選挙を行うべき事由が発生し、三月から五月の間にその選挙を行うこととなる場合、及び三、平成十一年三月から五月までの間に任期が満了することが予定されていない地方公共団体の議会の議員または長について、選挙を行うべき事由が発生し、三月から五月の間にその選挙を行うこととなる場合について、これらの選挙の期日を統一することといたしております。
ただし、平成十一年三月から五月までの間に任期が満了することが予定されている地方公共団体の議会の議員または長でありましても、当該地方公共団体の議会の議員と長のいずれか一方の任期が平成十一年三月から五月までの間に満了し、かつ、当該地方公共団体の議会の議員と長の任期満了の日が九十日以内に近接している場合におきましては、当該地方公共団体の選挙管理委員会の判断によりまして、公職選挙法第三十四条の二の規定、いわゆる九十日特例の規定により、統一地方選挙の日以外の日に当該地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙を同時に行うこともできることといたしております。
また、平成十一年六月一日から同月十日までの間に任期が満了することが予定されている地方公共団体の議会の議員または長につきましては、当該地方公共団体の選挙管理委員会の判断により、統一地方選挙としてその任期満了による選挙を行うこともできることといたしております。
第二に、選挙の期日につきましては、都道府県及び指定都市の議会の議員及び長の選挙については平成十一年四月十一日とし、指定都市以外の市、町村及び特別区の議会の議員及び長の選挙については同月二十五日とし、いずれの期日も日曜日といたしております。
第三に、この法律の規定により統一地方選挙の日に行われる各選挙は、同時選挙の手続によって行うものとして選挙管理事務の簡素化を図るとともに、都道府県の選挙の候補者となった者は、関係地域において行われる市区町村の選挙の候補者となることができないものとすること、文書図画の掲示の禁止期間、寄附等の禁止期間は、いわゆる九十日特例の規定により選挙を行うことができる地方公共団体の議会の議員または長の任期満了による選挙等を除いて、それぞれ各選挙の期日の六月前あるいは九十日前から当該選挙の期日までの期間とすることなど、必要な特例を設けております。
以上が、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
この発言だけを見る →この法律案は、全国多数の地方公共団体の議会の議員または長の任期が平成十一年三月から五月までの間に満了することになりますので、国民の地方選挙に対する関心を高めるとともに、選挙の円滑な執行と執行経費の節減を図るため、これらの選挙の期日を統一し、これに伴う公職選挙法の特例を定め、その他所要の規定の整備を行おうとするものであります。
以上が、この法律案を提出いたしました理由であります。
次に、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、期日を統一する選挙の範囲につきましては、一、平成十一年三月から五月までの間に任期が満了することが予定されている地方公共団体の議会の議員または長について、その任期満了による選挙を三月以後に行う場合、二、これらの議会の議員または長について、任期満了による選挙以外の選挙を行うべき事由が発生し、三月から五月の間にその選挙を行うこととなる場合、及び三、平成十一年三月から五月までの間に任期が満了することが予定されていない地方公共団体の議会の議員または長について、選挙を行うべき事由が発生し、三月から五月の間にその選挙を行うこととなる場合について、これらの選挙の期日を統一することといたしております。
ただし、平成十一年三月から五月までの間に任期が満了することが予定されている地方公共団体の議会の議員または長でありましても、当該地方公共団体の議会の議員と長のいずれか一方の任期が平成十一年三月から五月までの間に満了し、かつ、当該地方公共団体の議会の議員と長の任期満了の日が九十日以内に近接している場合におきましては、当該地方公共団体の選挙管理委員会の判断によりまして、公職選挙法第三十四条の二の規定、いわゆる九十日特例の規定により、統一地方選挙の日以外の日に当該地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙を同時に行うこともできることといたしております。
また、平成十一年六月一日から同月十日までの間に任期が満了することが予定されている地方公共団体の議会の議員または長につきましては、当該地方公共団体の選挙管理委員会の判断により、統一地方選挙としてその任期満了による選挙を行うこともできることといたしております。
第二に、選挙の期日につきましては、都道府県及び指定都市の議会の議員及び長の選挙については平成十一年四月十一日とし、指定都市以外の市、町村及び特別区の議会の議員及び長の選挙については同月二十五日とし、いずれの期日も日曜日といたしております。
第三に、この法律の規定により統一地方選挙の日に行われる各選挙は、同時選挙の手続によって行うものとして選挙管理事務の簡素化を図るとともに、都道府県の選挙の候補者となった者は、関係地域において行われる市区町村の選挙の候補者となることができないものとすること、文書図画の掲示の禁止期間、寄附等の禁止期間は、いわゆる九十日特例の規定により選挙を行うことができる地方公共団体の議会の議員または長の任期満了による選挙等を除いて、それぞれ各選挙の期日の六月前あるいは九十日前から当該選挙の期日までの期間とすることなど、必要な特例を設けております。
以上が、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
葉
葉
石
石橋一弥#5
○石橋(一)委員 久しぶりに質問をやらせていただきます。
私は、きょうは大臣、恐縮ですが、大臣と同じ政治家同士の仲間として、皆さん方の御意見よりも大臣と一つ一つ話し合いをして、私自身も突っ込んでいくことはしません、こんなようなことの考えがあるがどうでしょうか、せいぜいそんな程度でありますから、二人の間の質疑応答ということでお願いを申し上げたいと思います。
そこで、まず第一でありますが、それこそ今お話のありました地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案、これにつきましては、まだ審議をやらないうちでありますが、私といたしますと、賛成の考え方を持っておりますので、よろしくお願いを申し上げたいと存じます。
そこで、今申し上げたような前提に立って、まず第一に憲法四十三条の問題であります。
昭和五十七年六月二十四日、参議院の公職選挙法改正に関する特別委員会にて、参議院拘束名簿式比例代表制に関する参考人、これは、参考人がそれぞれ出てやったわけであります。
その中で、まず第一は、名古屋大学教授の長谷川正安君は、この法案の導入の仕方は「憲法違反の疑いが非常に濃いと思います。」そう言っております。そして、参考人の第二、慶応義塾大学教授堀江湛君は「若干の憲法上の疑義があることは否定できないと思いますが、かといって明瞭な違憲であるという判断もいたしかねる」こうおっしゃっております。そして、三番目に、また参考人中央大学教授佐竹寛君は、選挙権、被選挙権の制限というものは「きわめて慎重でなければいけない。」「今回の法案につきましてはかなり深い疑義があると申し上げます。」こういうふうにそれぞれおっしゃっております。申し上げますと、だめだろうというのが一人、疑義があるけれどもまあまあというのが一人、もう一人は、だめだ、慎重でなければならない、こういう発言をなさっているわけであります。
私自身、この問題を、ずっと前から既にこの委員会でも質疑をやったことがあります。そうしたことを申し上げて考えてみますと、現行の衆議院小選挙区及び参議院地方区選挙につきましては候補者個人の名前を投票しますが、衆議院の比例代表並立制及び参議院の全国区比例制は政党名を書いて投票する、個人名を書いた場合は無効になる投票方法であります。まさに、政党名を書いてしか有効にならない。したがって、比例区については明らかに憲法四十三条の「選挙された議員」、こう書いてありますね。「選挙された議員」ということに対して違反をしていると私は思っておりますが、大臣の御見解を、決して憲法問題、突っ込みませんから、どうぞ率直に話してください。
この発言だけを見る →私は、きょうは大臣、恐縮ですが、大臣と同じ政治家同士の仲間として、皆さん方の御意見よりも大臣と一つ一つ話し合いをして、私自身も突っ込んでいくことはしません、こんなようなことの考えがあるがどうでしょうか、せいぜいそんな程度でありますから、二人の間の質疑応答ということでお願いを申し上げたいと思います。
そこで、まず第一でありますが、それこそ今お話のありました地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案、これにつきましては、まだ審議をやらないうちでありますが、私といたしますと、賛成の考え方を持っておりますので、よろしくお願いを申し上げたいと存じます。
そこで、今申し上げたような前提に立って、まず第一に憲法四十三条の問題であります。
昭和五十七年六月二十四日、参議院の公職選挙法改正に関する特別委員会にて、参議院拘束名簿式比例代表制に関する参考人、これは、参考人がそれぞれ出てやったわけであります。
その中で、まず第一は、名古屋大学教授の長谷川正安君は、この法案の導入の仕方は「憲法違反の疑いが非常に濃いと思います。」そう言っております。そして、参考人の第二、慶応義塾大学教授堀江湛君は「若干の憲法上の疑義があることは否定できないと思いますが、かといって明瞭な違憲であるという判断もいたしかねる」こうおっしゃっております。そして、三番目に、また参考人中央大学教授佐竹寛君は、選挙権、被選挙権の制限というものは「きわめて慎重でなければいけない。」「今回の法案につきましてはかなり深い疑義があると申し上げます。」こういうふうにそれぞれおっしゃっております。申し上げますと、だめだろうというのが一人、疑義があるけれどもまあまあというのが一人、もう一人は、だめだ、慎重でなければならない、こういう発言をなさっているわけであります。
私自身、この問題を、ずっと前から既にこの委員会でも質疑をやったことがあります。そうしたことを申し上げて考えてみますと、現行の衆議院小選挙区及び参議院地方区選挙につきましては候補者個人の名前を投票しますが、衆議院の比例代表並立制及び参議院の全国区比例制は政党名を書いて投票する、個人名を書いた場合は無効になる投票方法であります。まさに、政党名を書いてしか有効にならない。したがって、比例区については明らかに憲法四十三条の「選挙された議員」、こう書いてありますね。「選挙された議員」ということに対して違反をしていると私は思っておりますが、大臣の御見解を、決して憲法問題、突っ込みませんから、どうぞ率直に話してください。
上
上杉光弘#6
○上杉国務大臣 憲法第四十三条の考え方でございますが、参議院におきまして、その選挙に比例代表選挙が導入をされました当時の国会審議等を見ますと、ただいま委員の御指摘のような点について、幅広い御議論があったことを承知いたしておるわけでございます。
比例代表選挙の当選人は、政党の得ました得票数に従いまして、名簿の順位によって決定をされるものでございます。究極のところ、当選人を国民が決定しているものでございますので、当選人は「選挙された議員」となるものと考えております。
この発言だけを見る →比例代表選挙の当選人は、政党の得ました得票数に従いまして、名簿の順位によって決定をされるものでございます。究極のところ、当選人を国民が決定しているものでございますので、当選人は「選挙された議員」となるものと考えております。
石
石橋一弥#7
○石橋(一)委員 そこら辺のことでございますが、これは憲法解釈というのは、せいぜい高等学校の生徒あたりがやることが一番率直にそれを表明することができる、こう私は考えています。なかなかもって、学者諸君と今までいろいろな話をしておりますが、右の話をして、そのうち左の話をして、そのうちその次の話になっていって、議論を変えていってしまう、そんなようなことがたびたびたくさんあります。そんなことを考えながら、このことを見てみますと、やはりはっきり、明瞭に選挙された議員をもって組織する、こうなっているのですが、これをそのまま解釈いたしますと、どうしてもおかしなことだな、こう思っておりますので、ひとつよろしく御勘案のほどをお願いを申し上げます。
次に、重複立候補の問題、これはこの間やったばかりでありますね。重複立候補のことであります。
平成六年一月十日、参議院政治改革特別委員会で、鈴木貞敏委員が、小選挙区で否決された者が比例区で当選するのはどういうことですかと疑問を出されております。また、平成六年六月二十日、衆議院政治改革特別委員会で、唐沢委員から、選挙区で、例えば五人の立候補者があって、一位は小選挙区で当選する、二位、三位、四位は落選して、五位が比例代表で当選することがあり得るのかどうか。あり得るとすれば、その場合、法定得票数に満たない人や、しかも供託金を没収された人も含まれるのかどうか、疑問を出されております。まさにそれが、平成八年十月二十日施行の第四十一回衆議院議員選挙で疑問が現実となったわけであります。
具体的なことを申し上げてまことに失礼だな、恐縮だな、こう思いますが、比例区で法定得票数未満の当選者が先回の選挙で八人おりました。しかも、うち二名は供託金没収者であります。この人たちを当選させること自体がおかしいのではないか。この制度は、これは私の考えですが、どうも立候補者のことを大変重く見た選挙制度、裏から申し上げますと、選挙をする人、選ぶ人、この方々にとっては、どうも大変おかしな感じを持つように私は考えております。この点について、大臣の率直な御意見を伺います。
この発言だけを見る →次に、重複立候補の問題、これはこの間やったばかりでありますね。重複立候補のことであります。
平成六年一月十日、参議院政治改革特別委員会で、鈴木貞敏委員が、小選挙区で否決された者が比例区で当選するのはどういうことですかと疑問を出されております。また、平成六年六月二十日、衆議院政治改革特別委員会で、唐沢委員から、選挙区で、例えば五人の立候補者があって、一位は小選挙区で当選する、二位、三位、四位は落選して、五位が比例代表で当選することがあり得るのかどうか。あり得るとすれば、その場合、法定得票数に満たない人や、しかも供託金を没収された人も含まれるのかどうか、疑問を出されております。まさにそれが、平成八年十月二十日施行の第四十一回衆議院議員選挙で疑問が現実となったわけであります。
具体的なことを申し上げてまことに失礼だな、恐縮だな、こう思いますが、比例区で法定得票数未満の当選者が先回の選挙で八人おりました。しかも、うち二名は供託金没収者であります。この人たちを当選させること自体がおかしいのではないか。この制度は、これは私の考えですが、どうも立候補者のことを大変重く見た選挙制度、裏から申し上げますと、選挙をする人、選ぶ人、この方々にとっては、どうも大変おかしな感じを持つように私は考えております。この点について、大臣の率直な御意見を伺います。
上
上杉光弘#8
○上杉国務大臣 委員御案内のとおり、小選挙区比例代表並立制が導入されました折に、候補者についても、政党に幅広い裁量を認める趣旨から、この重複立候補制が採用されたものと承知をいたしております。
重複立候補制度の是非につきましては、一昨年の十月の選挙の結果を踏まえまして、種々御批判、御論議があると承知をいたしておりますが、長期間にわたる政治改革論議の結果この制度が導入されましたことを考えますと、その功罪については慎重な検討が必要であると考えます。今後、よりよき制度に向けて論議を深めてまいりますとともに、慎重にそれらのことについては論議をしていくことが大変重要であると考えておるわけでございます。
なお、現在与党選挙制度協議会を初め、各党におきましても検討がなされておるところと承知をいたしておるところでございまして、自治省といたしましては、これらの御論議を十分に踏まえ、それを踏まえた上で的確に対処してまいる所存やございます。
この発言だけを見る →重複立候補制度の是非につきましては、一昨年の十月の選挙の結果を踏まえまして、種々御批判、御論議があると承知をいたしておりますが、長期間にわたる政治改革論議の結果この制度が導入されましたことを考えますと、その功罪については慎重な検討が必要であると考えます。今後、よりよき制度に向けて論議を深めてまいりますとともに、慎重にそれらのことについては論議をしていくことが大変重要であると考えておるわけでございます。
なお、現在与党選挙制度協議会を初め、各党におきましても検討がなされておるところと承知をいたしておるところでございまして、自治省といたしましては、これらの御論議を十分に踏まえ、それを踏まえた上で的確に対処してまいる所存やございます。
石
石橋一弥#9
○石橋(一)委員 お話は私も理解をいたしますが、どう考えてみても、今言ったような形になつていますと、順序の問題、もっと言えば、比例の場合、党をかえるという問題、途中で違う党に行ってしまう、あるいは今度のようにたくさんの党が一緒になってしまったようなこととか、これはある程度わかりますが、そんなようなことを考えてみますと、どうも基本的に選ばれる人を重く見て、選んでやる人の方を軽く見たような制度だな。今大臣のお話の中に慎重というお言葉があったわけでありますから、まあまあ大臣御自身も、これはさてなと、こうお考えになっているのではないかなと私は推測をしております。
ただ、これを直すということになりますと、各党の議論ですとか、この委員会の議論ですとか、大変いろいろなことをやらなくてはいけないというのは私もよくわかりますが、選挙区に行って、このぐらい評判の悪いのはないのです。これはあなた方のためにつくったのか、我々はどうなのだということで、大変評判が悪いのですね。評判がいい悪いというようなことで議論をするのはいかがかと思いますが、やはり現実的にはそんなようなことです。
そんなようなことをお考えになりまして、もう一歩、大臣の積極的なお話を承りたいと思います。
この発言だけを見る →ただ、これを直すということになりますと、各党の議論ですとか、この委員会の議論ですとか、大変いろいろなことをやらなくてはいけないというのは私もよくわかりますが、選挙区に行って、このぐらい評判の悪いのはないのです。これはあなた方のためにつくったのか、我々はどうなのだということで、大変評判が悪いのですね。評判がいい悪いというようなことで議論をするのはいかがかと思いますが、やはり現実的にはそんなようなことです。
そんなようなことをお考えになりまして、もう一歩、大臣の積極的なお話を承りたいと思います。
上
上杉光弘#10
○上杉国務大臣 確かに、委員が御指摘のとおり、有効投票の十分の一に満たない者は供託金の没収をされるわけです。そういう人が当選するという今日の選挙の制度は、御案内のとおり幅広の議論が、国民の間におきましても、また各党間におきましても存在しておるところは十分理解をいたしておるわけでございますが、そのような国民の批判やあるいは議論や意見等を受けとめた上での各党間の議論でございますから、十分各党で議論をされ、またその状況がどうあるのか、その推移も見守った上で、自治省としてはこの選挙制度のあり方等については適正に対処していかなければならない、このように考えておるわけでございます。
委員のお気持ちというものは十分私も受けとめるところでございます。
この発言だけを見る →委員のお気持ちというものは十分私も受けとめるところでございます。
石
石橋一弥#11
○石橋(一)委員 ありがとう存じます。
そこで、もうちょっと、これは憲法でないですから、少し突っ込ませていただきます。
昭和五十七年の六月二十四日、参議院公職選挙法改正に関する特別委員会で、参考人、慶応義塾大学教授堀江湛さんが、この政党名簿に投票した場合には、その政党に国民が投票したのでありまして、名簿に記載されている候補者を一括して信任したということになるのではないかと思います。その中の一人が党から除名された場合、その取り扱いはどうなるんだろうか。現在の政党名簿で投票した場合に、当選後にその当選者が離党、除名された場合に一体どうなるのか。あるいは党そのものが分裂したり政界の再編成が起こった場合どうなのかとの疑問を出されております。
それからさらに、平成十年四月二十七日、旧民主党、旧民政党、旧新党友愛、旧民主改革連合が大国合併をしたわけであります。そして新しい名前が民主党となって結成をされました。こういう場合、党籍及び当選者はどうなるのか。また、みずから離党した場合。
このようなことが次から次と起きていることも、これもまた現実な姿でありますので、もうちょっとここら辺のところを具体的に御答弁をお願いします。
この発言だけを見る →そこで、もうちょっと、これは憲法でないですから、少し突っ込ませていただきます。
昭和五十七年の六月二十四日、参議院公職選挙法改正に関する特別委員会で、参考人、慶応義塾大学教授堀江湛さんが、この政党名簿に投票した場合には、その政党に国民が投票したのでありまして、名簿に記載されている候補者を一括して信任したということになるのではないかと思います。その中の一人が党から除名された場合、その取り扱いはどうなるんだろうか。現在の政党名簿で投票した場合に、当選後にその当選者が離党、除名された場合に一体どうなるのか。あるいは党そのものが分裂したり政界の再編成が起こった場合どうなのかとの疑問を出されております。
それからさらに、平成十年四月二十七日、旧民主党、旧民政党、旧新党友愛、旧民主改革連合が大国合併をしたわけであります。そして新しい名前が民主党となって結成をされました。こういう場合、党籍及び当選者はどうなるのか。また、みずから離党した場合。
このようなことが次から次と起きていることも、これもまた現実な姿でありますので、もうちょっとここら辺のところを具体的に御答弁をお願いします。
上
上杉光弘#12
○上杉国務大臣 当選後の議員の資格の問題についての問いでございますが、当選後に離党した議員の資格につきましては、比例代表選挙においても、一たび選挙され議員としての地位を有した者は、単に一政党を代表するものではなく、全国民の代表、これは憲法第四十三条の一項でございますが、全国民の代表であり、除名のことも先ほど出ましたが、党籍変更をもって議員の身分を失わせることはできないものとの考え方によりまして、現行法ではその規定になっているものと承知をいたしておるわけでございます。
しかし、比例代表選挙は政党名を書く選挙でありますことから、党籍を変更した議員の資格を失うべきであるとの御意見も一方にあるわけでございますが、このことにつきましては与党政治改革協議会において協議が進められているものと承知をいたしております。その推移等も十分見守ってまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →しかし、比例代表選挙は政党名を書く選挙でありますことから、党籍を変更した議員の資格を失うべきであるとの御意見も一方にあるわけでございますが、このことにつきましては与党政治改革協議会において協議が進められているものと承知をいたしております。その推移等も十分見守ってまいりたいと考えております。
石
石橋一弥#13
○石橋(一)委員 ありがとうございます。
いずれにいたしましても、この制度そのものが大変わかりにくい。国民から見ますと何だろうかという感じになっているわけでありますから、どうぞ大臣、大臣の今の御答弁は結局、各党各会派の中でじっくり、どうしたらいいかということをやった後、これは改正をしてもいいのだろうな、こんなふうに私は解釈を自分勝手にいたしますので、よろしくお願いをいたしたいと存じます。
そこで、全然違う問題ですが、例えば選挙人名簿の調製につきましては、御承知のとおり、アメリカ、ギリシャの有権者の定め方は、みずからが選挙権を取得する申告登録制であります。日本の場合は国による職権登録制で選挙権を取得する、こうなっているのですね。
そしてまた、具体的になお申し上げますと、アメリカの場合、選挙権は十八歳でありますから、二十歳という日本に当てはめますと、二十歳以上の人口数が一億八千三百三十四万人、二十歳以上の選挙人登録者数が一億一千六百七十七万人。したがって、約六千七百万の人は登録しませんから、選挙権がない人たちが六千七百万も出ているのがアメリカの制度であります。人数はわかりませんが、ギリシャも同じようなことだと思います。
そこで私は、これをこうすればどうだということはまだ自分でもきちっとしたものは持っていませんが、民主主義、特に自由主義というものの根底は、社会を維持していく一番の根底は、やはり責任にあると思います。責任を持っていないのがいろいろなことをやると、勝手なことを言ってしまう。選挙制度そのものも、やはり責任ということを考えてみますと、さてな、これはやはり登録制でなく、みずからが申告して選挙権を取ってくるという考え方の方が自由社会を維持する上に一番いいのではないかなという感じ方を私としては持っておりますが、どうでしょうか。
この発言だけを見る →いずれにいたしましても、この制度そのものが大変わかりにくい。国民から見ますと何だろうかという感じになっているわけでありますから、どうぞ大臣、大臣の今の御答弁は結局、各党各会派の中でじっくり、どうしたらいいかということをやった後、これは改正をしてもいいのだろうな、こんなふうに私は解釈を自分勝手にいたしますので、よろしくお願いをいたしたいと存じます。
そこで、全然違う問題ですが、例えば選挙人名簿の調製につきましては、御承知のとおり、アメリカ、ギリシャの有権者の定め方は、みずからが選挙権を取得する申告登録制であります。日本の場合は国による職権登録制で選挙権を取得する、こうなっているのですね。
そしてまた、具体的になお申し上げますと、アメリカの場合、選挙権は十八歳でありますから、二十歳という日本に当てはめますと、二十歳以上の人口数が一億八千三百三十四万人、二十歳以上の選挙人登録者数が一億一千六百七十七万人。したがって、約六千七百万の人は登録しませんから、選挙権がない人たちが六千七百万も出ているのがアメリカの制度であります。人数はわかりませんが、ギリシャも同じようなことだと思います。
そこで私は、これをこうすればどうだということはまだ自分でもきちっとしたものは持っていませんが、民主主義、特に自由主義というものの根底は、社会を維持していく一番の根底は、やはり責任にあると思います。責任を持っていないのがいろいろなことをやると、勝手なことを言ってしまう。選挙制度そのものも、やはり責任ということを考えてみますと、さてな、これはやはり登録制でなく、みずからが申告して選挙権を取ってくるという考え方の方が自由社会を維持する上に一番いいのではないかなという感じ方を私としては持っておりますが、どうでしょうか。
上
上杉光弘#14
○上杉国務大臣 民主主義のもとでの選挙権の行使あるいは選挙制度の大変難しい議論だと思いますが、委員御指摘のように、我が国では選挙人名簿の登録を住民基本台帳の記録に基づきまして職権登録制としておるわけでございます。また、御指摘のアメリカあるいはギリシャ等では選挙人名簿について申告登録制を採用いたしておると承知をいたしております。
選挙人名簿については、有権者の自覚を促し政治への積極的な参加を期待する見地から、これを申告登録制とすべきとの議論があることは承知をいたしておりますが、選挙権は国民の重要な権利でありまして、できるだけ漏れなくこの権利行使の道を開いておくべきでございます。また、選挙権は権利であると同時に、選挙という公務に参加する義務としての性格をあわせ持っていることを考えますと、職権登録主義がその趣旨に沿うものではないか、このような判断で、我が国では職権におきます登録制というものを採用いたしておるわけでございます。
この発言だけを見る →選挙人名簿については、有権者の自覚を促し政治への積極的な参加を期待する見地から、これを申告登録制とすべきとの議論があることは承知をいたしておりますが、選挙権は国民の重要な権利でありまして、できるだけ漏れなくこの権利行使の道を開いておくべきでございます。また、選挙権は権利であると同時に、選挙という公務に参加する義務としての性格をあわせ持っていることを考えますと、職権登録主義がその趣旨に沿うものではないか、このような判断で、我が国では職権におきます登録制というものを採用いたしておるわけでございます。
石
石橋一弥#15
○石橋(一)委員 ただいまの大臣のお考え方、私も、そうしたことがありますから、あるいは自分が申告してやるということがなかなか難しくなると思いますので、ただ自由社会というものは、一番のもとはやはりみずからの責任である、すべてのことがそれによって成り立たねばならないというのが私の考え方です。
そこで、まず選挙のこの問題、早速ということはとてもできないと思いますけれども、そのような考え方、自由社会というのはみずからの責任においてすべてのことをやるという考え、この辺のところはどうですか、大臣。
この発言だけを見る →そこで、まず選挙のこの問題、早速ということはとてもできないと思いますけれども、そのような考え方、自由社会というのはみずからの責任においてすべてのことをやるという考え、この辺のところはどうですか、大臣。
上
上杉光弘#16
○上杉国務大臣 民主主義におきまして、果たすべき当然の責任と付与された権利の行使と二つあると私は思うわけでございまして、いずれもこれは大切なことでございます。
しかし、選挙権という付与された権利については、これは当然行使していただくことがまた大切なことでもございますので、委員の考え方というものは十分受けとめさせていただきたいと思っております。
この発言だけを見る →しかし、選挙権という付与された権利については、これは当然行使していただくことがまた大切なことでもございますので、委員の考え方というものは十分受けとめさせていただきたいと思っております。
石
石橋一弥#17
○石橋(一)委員 ありがとうございました。
そこで、時間がもうありません。最後に一つだけ、政党法、これは今我が国にはないですね。一定の資格を持っているところについては、国民の税金からいただいて補助金が出るという形になっておりますが、各国のこうしたものを調べてみますと、特にドイツなんというのは政党法というものをきちっとつくって、そしてその中において、国民からいただいた税で補助金を出すという形になっていますね。ここら辺のところはどう、つまり政党法をつくった方がいいか悪いか、どういうふうに大臣はお考えになっておりますか。
この発言だけを見る →そこで、時間がもうありません。最後に一つだけ、政党法、これは今我が国にはないですね。一定の資格を持っているところについては、国民の税金からいただいて補助金が出るという形になっておりますが、各国のこうしたものを調べてみますと、特にドイツなんというのは政党法というものをきちっとつくって、そしてその中において、国民からいただいた税で補助金を出すという形になっていますね。ここら辺のところはどう、つまり政党法をつくった方がいいか悪いか、どういうふうに大臣はお考えになっておりますか。
上
上杉光弘#18
○上杉国務大臣 諸外国の政党法またはこれに類する法律は、第一に、政党の資格要件や内部秩序のあり方等を規制する政党規制型、また第二には、政党に対します国庫補助を主目的とし、その対象となる政党の範囲を定める政党国庫補助型、第三には、政党に対する規制と国庫補助の両方を定める混合型の三種類に分類できるのではないかと思います。ドイツの政党法は、どちらかというと三番目の混合型に属するものではないかと考えます。
我が国では、公職選挙法や政治資金規正法がその法律に必要な範囲で政党に関する規定を有しておりますほか、政党助成法が政党助成の対象となる政党の要件を定めておるわけでございますが、ドイツの政党法のような、政党の内部秩序についての具体的な規定は設けていないわけでございます。
政党法の制定については、政党助成法や法人格付与の法律の審議の際にもいろいろな御論議があったところでございまして、議会制民主主義の主要な担い手である政党が、その期待される役割を十二分に果たしていくためには、何よりもまず政治活動の自由が最大限尊重されなければならないと考えるわけでございます。政党に対しまして制約を及ぼす可能性のある事柄については慎重に対応を要するのではないか、このように考えるわけでございます。
この発言だけを見る →我が国では、公職選挙法や政治資金規正法がその法律に必要な範囲で政党に関する規定を有しておりますほか、政党助成法が政党助成の対象となる政党の要件を定めておるわけでございますが、ドイツの政党法のような、政党の内部秩序についての具体的な規定は設けていないわけでございます。
政党法の制定については、政党助成法や法人格付与の法律の審議の際にもいろいろな御論議があったところでございまして、議会制民主主義の主要な担い手である政党が、その期待される役割を十二分に果たしていくためには、何よりもまず政治活動の自由が最大限尊重されなければならないと考えるわけでございます。政党に対しまして制約を及ぼす可能性のある事柄については慎重に対応を要するのではないか、このように考えるわけでございます。
石
石橋一弥#19
○石橋(一)委員 ありがとう存じます。
なかなか、政党法をつくるということになりますと、ちょっと遠いなという感じを受けます。
これはもう時間が参りましたので御答弁はよろしゅうございますが、私は、特に自分自身が村会議員からやってきて今まで、地方自治体三十年、こっちに参りまして二十二年になりますか、地方自治体というのは、長い間、我が国あるいは中国、このようなところではまず話し合い、そして話し合いをやってどうしても決着がつかなかった場合は選挙をやるという考え方、私は自分でもそう思って、そのように自分の村、自分の市、それをやってまいったものであります。そうした考え方の人が今まだいるなということだけをひとつ御了承していただきたいと思います。どうもありがとうございました。
この発言だけを見る →なかなか、政党法をつくるということになりますと、ちょっと遠いなという感じを受けます。
これはもう時間が参りましたので御答弁はよろしゅうございますが、私は、特に自分自身が村会議員からやってきて今まで、地方自治体三十年、こっちに参りまして二十二年になりますか、地方自治体というのは、長い間、我が国あるいは中国、このようなところではまず話し合い、そして話し合いをやってどうしても決着がつかなかった場合は選挙をやるという考え方、私は自分でもそう思って、そのように自分の村、自分の市、それをやってまいったものであります。そうした考え方の人が今まだいるなということだけをひとつ御了承していただきたいと思います。どうもありがとうございました。
葉
田
田中甲#21
○田中(甲)委員 民主党の田中甲です。どうぞよろしくお願いいたします。
まず、今回の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案についてでございますが、第一条第一項において、九十日の特例の規定に従うか、あるいは従来どおりの二回に分けて選挙を行うかという地方自治体で選択ができるとされている点、阪神・淡路大震災関連自治体においても同様に選択権を与えている点、地方自治の尊重並びに自主性ということを重んじている、そんな法案であると思います。
また、これらの点以外では、統一地方選挙の前年に提出される法案とこれは従来どおり全く変わらないものでありまして、まずこの法案に対しては賛成の意思表示というものをさせていただきたいと思います。
きょうは三十分の質疑時間をいただきましたので、憲法の前文にうたわれている、「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、」中略いたします「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。」このように国民主権というものを高らかにうたっているわけであります。
さらに、日本国憲法第十五条第一項で、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」と定めて、参政権が国民主権を実現する上で非常に重要な権利として位置づけられているところでもあります。
本来ならば、主権者たる国民が全員直接政治に参加するという姿がとれれば、いわゆる直接民主制をとることができればいいわけでありますけれども、事実上不可能ということから、代議制を国民主権の実現、国民の政治参加の手段として採用し、具体的に憲法第四十三条「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。」と定めているところでございます。国民の意思をできる限り公正かつ忠実に国会に反映する選挙制度が憲法上要請されていると認識をいたしているものでございます。
当委員会は、選挙制度を審議する公職選挙法改正に関する特別委員会は、こうした原点に立って、超党派で審議を行っていく、僭越なことを申し上げるかもしれませんが、間違っても党利党略ではない、国民の権利、意思を一番に置いた選挙制度というものを検討していかなければならない委員会であるという認識を持たせていただいています。
そんな中で行われました、前回、四月三日、この委員会で審議を行いました在外投票制度の実現というものは、まさに国民の権利、意思を尊重するものであり、大変に評価されるものである、そんな思いを持たせていただいております。
その際、自治省の選挙部長に私が質問をさせていただきましたところ、残された問題点として、選挙権を有しながら、現在の仕組みの中では事実上投票ができない方々、寝たきり老人の方でありますとか、あるいは洋上におられる船員の方々、こういう方々におかれての今後の対応ということが必要だという答弁をいただきました。きょうは、その点にも触れて御質問をさせていただきたいと思います。
また、そのときに答弁の中に含まれておりませんでしたが、三年前、一九九五年、平成七年の最高裁におきまして、定住外国人の地方選挙権は憲法上禁止されていない、法整備があれば可能であるという判決が出されております。
この点について冒頭お聞かせをいただきたいと思うのですけれども、定住外国人に地方参政権を付与することに対する現在持たれている自治省の御見解というものをお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →まず、今回の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案についてでございますが、第一条第一項において、九十日の特例の規定に従うか、あるいは従来どおりの二回に分けて選挙を行うかという地方自治体で選択ができるとされている点、阪神・淡路大震災関連自治体においても同様に選択権を与えている点、地方自治の尊重並びに自主性ということを重んじている、そんな法案であると思います。
また、これらの点以外では、統一地方選挙の前年に提出される法案とこれは従来どおり全く変わらないものでありまして、まずこの法案に対しては賛成の意思表示というものをさせていただきたいと思います。
きょうは三十分の質疑時間をいただきましたので、憲法の前文にうたわれている、「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、」中略いたします「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。」このように国民主権というものを高らかにうたっているわけであります。
さらに、日本国憲法第十五条第一項で、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」と定めて、参政権が国民主権を実現する上で非常に重要な権利として位置づけられているところでもあります。
本来ならば、主権者たる国民が全員直接政治に参加するという姿がとれれば、いわゆる直接民主制をとることができればいいわけでありますけれども、事実上不可能ということから、代議制を国民主権の実現、国民の政治参加の手段として採用し、具体的に憲法第四十三条「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。」と定めているところでございます。国民の意思をできる限り公正かつ忠実に国会に反映する選挙制度が憲法上要請されていると認識をいたしているものでございます。
当委員会は、選挙制度を審議する公職選挙法改正に関する特別委員会は、こうした原点に立って、超党派で審議を行っていく、僭越なことを申し上げるかもしれませんが、間違っても党利党略ではない、国民の権利、意思を一番に置いた選挙制度というものを検討していかなければならない委員会であるという認識を持たせていただいています。
そんな中で行われました、前回、四月三日、この委員会で審議を行いました在外投票制度の実現というものは、まさに国民の権利、意思を尊重するものであり、大変に評価されるものである、そんな思いを持たせていただいております。
その際、自治省の選挙部長に私が質問をさせていただきましたところ、残された問題点として、選挙権を有しながら、現在の仕組みの中では事実上投票ができない方々、寝たきり老人の方でありますとか、あるいは洋上におられる船員の方々、こういう方々におかれての今後の対応ということが必要だという答弁をいただきました。きょうは、その点にも触れて御質問をさせていただきたいと思います。
また、そのときに答弁の中に含まれておりませんでしたが、三年前、一九九五年、平成七年の最高裁におきまして、定住外国人の地方選挙権は憲法上禁止されていない、法整備があれば可能であるという判決が出されております。
この点について冒頭お聞かせをいただきたいと思うのですけれども、定住外国人に地方参政権を付与することに対する現在持たれている自治省の御見解というものをお聞かせいただきたいと思います。
上
上杉光弘#22
○上杉国務大臣 ただいまの御質問でございますが、在日外国人に対する地方選挙権の付与の問題につきましては、国民主義、地方自治のあり方、国と地方公共団体との関係等の基本的な事柄にも関係する問題でございます。この点については、さまざまな角度から幅広に検討されなければならない問題と考えております。
与党三党におきましてはこれまで検討が重ねられてきておるわけでございますが、今後とも、各党各会派におきまして十分御検討をいただきたいものと考えております。
この発言だけを見る →与党三党におきましてはこれまで検討が重ねられてきておるわけでございますが、今後とも、各党各会派におきまして十分御検討をいただきたいものと考えております。
田
田中甲#23
○田中(甲)委員 大臣に御答弁をいただきまして、ありがとうございます。
選挙部長とされましては今後の方向性というのをどのように御認識されているのか、お考えを持たれているか、お聞かせをいただければありがたいと思います。
この発言だけを見る →選挙部長とされましては今後の方向性というのをどのように御認識されているのか、お考えを持たれているか、お聞かせをいただければありがたいと思います。
牧
牧之内隆久#24
○牧之内政府委員 御質問の中にございましたように、平成七年二月の最高裁判決で付言している中で御指摘のような内容が出されたということでございまして、それを踏まえまして、各地方公共団体の議会からも在日外国人の地方参政権を求める決議等が出されまして、私どもの方にも多数来ておるところでございます。
ただ、この問題につきましては、ただいま大臣ら御答弁申し上げましたように、我が国の、国のありようにもかかわる基本的な多くの問題を含んでおりますので、まずはそこらにつきましての基本的な考え方の整理ということを各党各会派で十分御論議をいただく必要があるのではないか。それを踏まえまして、私どもとしてやるべきことがあれば適切に対応したいというふうに考えておるところでございます。
この発言だけを見る →ただ、この問題につきましては、ただいま大臣ら御答弁申し上げましたように、我が国の、国のありようにもかかわる基本的な多くの問題を含んでおりますので、まずはそこらにつきましての基本的な考え方の整理ということを各党各会派で十分御論議をいただく必要があるのではないか。それを踏まえまして、私どもとしてやるべきことがあれば適切に対応したいというふうに考えておるところでございます。
田
田中甲#25
○田中(甲)委員 各党各会派で審議を行い、検討をいただいてという御答弁でありましたけれども、まさにこういう問題こそ重要な問題としてこの委員会の中でも取り扱っていかなければならないのだろうという気持ちを持っております。
最高裁は、憲法九十三条地方自治の規定というこの考え方で、住民の日常生活に密接に関連する公共の事務は、その地方の住民の意思に基づいて地方自治体が処理するという形態を憲法上の制度として保障する趣旨で設けられたという解釈をしております。永住している在日外国人に法律によって首長や議員の選挙権を与える措置を講ずることは憲法上禁止されていないというものでございますから、やはりこの点は多くの衆目を集めている問題点として、棚上げにすることなく、決してそのような答弁ではありませんでしたけれども、各党各会派のみならずこの委員会でも、また自治省でも積極的に検討していく課題と考えております。どうぞ前向きな検討、そして議員からの対応に対する適切な自治省の対応ということを求めてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
次に御質問させていただきたいのは、実は、旧民主党の中で衆議院法制局と打ち合わせを行い、提出することのできるような準備をしている法案でございますが、できる限り多くの国民に選挙権を保障することが望ましいとする国民主権の原理の要請にこたえるため、十八歳、十九歳の者に新たに選挙権を付与することが必要と考えるというものでありますけれども、この点について御質問させていただきたいと思います。
そもそも、国権の最高機関であり唯一の立法府であるこの国会において、積極的に議員立法というものを提出していくべきその姿勢がやはり必要ではないかと思っているものでございますから、この選挙権の年齢の引き下げについても、諸外国、さまざまな国々が、特に先進諸国の選挙権の年齢が十八歳ということになっている、この状況にかんがみて、自治省はこの年齢の引き下げについて現在どのようにお考えになられているかをお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →最高裁は、憲法九十三条地方自治の規定というこの考え方で、住民の日常生活に密接に関連する公共の事務は、その地方の住民の意思に基づいて地方自治体が処理するという形態を憲法上の制度として保障する趣旨で設けられたという解釈をしております。永住している在日外国人に法律によって首長や議員の選挙権を与える措置を講ずることは憲法上禁止されていないというものでございますから、やはりこの点は多くの衆目を集めている問題点として、棚上げにすることなく、決してそのような答弁ではありませんでしたけれども、各党各会派のみならずこの委員会でも、また自治省でも積極的に検討していく課題と考えております。どうぞ前向きな検討、そして議員からの対応に対する適切な自治省の対応ということを求めてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
次に御質問させていただきたいのは、実は、旧民主党の中で衆議院法制局と打ち合わせを行い、提出することのできるような準備をしている法案でございますが、できる限り多くの国民に選挙権を保障することが望ましいとする国民主権の原理の要請にこたえるため、十八歳、十九歳の者に新たに選挙権を付与することが必要と考えるというものでありますけれども、この点について御質問させていただきたいと思います。
そもそも、国権の最高機関であり唯一の立法府であるこの国会において、積極的に議員立法というものを提出していくべきその姿勢がやはり必要ではないかと思っているものでございますから、この選挙権の年齢の引き下げについても、諸外国、さまざまな国々が、特に先進諸国の選挙権の年齢が十八歳ということになっている、この状況にかんがみて、自治省はこの年齢の引き下げについて現在どのようにお考えになられているかをお聞かせいただきたいと思います。
上
上杉光弘#26
○上杉国務大臣 基本的なことでございますから、私からお答えいたします。
諸外国では選挙権の年齢を十八歳としておるところが多いと承知をいたしております。委員御指摘のとおりでございます。ただ、選挙権の年齢の問題だけは、単にこれだけで問題として扱うということではなく、民法上の成人年齢や刑事法での取り扱いなど、法律体系全般との関連も十分に考慮して検討すべき事柄ではないか、そのように考えておるわけでございます。
ちなみに、我が国におきましては、民法では二十歳、少年法においても二十歳を成人としておるわけでございます。これらとのバランスも十分考慮する必要があるのではないか、このように考えるわけでございます。
なお、この問題につきましても、まことに繰り返しのことで申しわけありませんが、与党三党の選挙制度協議会におきまして検討をされておるわけでございます。その検討の状況も見ながら、各党にもそういう国民の意見であるとか求めというものを十分吸収していただいておるわけでございまして、各党間の御意見や御指摘の点も含めまして、私としてもやるべきことがあれば適切に対処していかなければならない、このように考えております。
この発言だけを見る →諸外国では選挙権の年齢を十八歳としておるところが多いと承知をいたしております。委員御指摘のとおりでございます。ただ、選挙権の年齢の問題だけは、単にこれだけで問題として扱うということではなく、民法上の成人年齢や刑事法での取り扱いなど、法律体系全般との関連も十分に考慮して検討すべき事柄ではないか、そのように考えておるわけでございます。
ちなみに、我が国におきましては、民法では二十歳、少年法においても二十歳を成人としておるわけでございます。これらとのバランスも十分考慮する必要があるのではないか、このように考えるわけでございます。
なお、この問題につきましても、まことに繰り返しのことで申しわけありませんが、与党三党の選挙制度協議会におきまして検討をされておるわけでございます。その検討の状況も見ながら、各党にもそういう国民の意見であるとか求めというものを十分吸収していただいておるわけでございまして、各党間の御意見や御指摘の点も含めまして、私としてもやるべきことがあれば適切に対処していかなければならない、このように考えております。
田
田中甲#27
○田中(甲)委員 大臣、ありがとうございます。
御答弁の中で、日本の場合、民法上の問題ですとかあるいは少年法の問題ですとか、成人というものを二十という規定で取り扱われているという関係上、さまざまな先進諸外国が十八歳の投票権ということであるけれども、日本は成人年齢ということからすると現状においてはなかなか問題があるのだという御答弁をいただいたものと思います。
そうしますと、御答弁はどなたになるか、私お任せをいたしますけれども、成人年齢というものが他の法律の中で改正されるようなことがありますと、それに連動してこの選挙権も十八歳ということが極めて現実性を帯びてくるというような受けとめ方でもよろしいのでしょうか。
この発言だけを見る →御答弁の中で、日本の場合、民法上の問題ですとかあるいは少年法の問題ですとか、成人というものを二十という規定で取り扱われているという関係上、さまざまな先進諸外国が十八歳の投票権ということであるけれども、日本は成人年齢ということからすると現状においてはなかなか問題があるのだという御答弁をいただいたものと思います。
そうしますと、御答弁はどなたになるか、私お任せをいたしますけれども、成人年齢というものが他の法律の中で改正されるようなことがありますと、それに連動してこの選挙権も十八歳ということが極めて現実性を帯びてくるというような受けとめ方でもよろしいのでしょうか。
牧
牧之内隆久#28
○牧之内政府委員 刑法や民法との関連の問題につきましては、例えば刑法との関連でいいますと、選挙権を十八歳に引き下げましても刑法上の成人年齢が二十でございますので、いわゆる選挙犯罪としての刑の執行が不可能でございます。十八歳、十九歳ということでございますと、刑法上は保護処分ということで、そうしますと選挙権が停止をされないということで、二十以上の成人との均衡を失する、そういう問題から、先ほど刑法や民法との関連を考えないとこの問題は先に進みませんという話をしたわけでございます。
したがいまして、刑法、民法が十八になれば自動的にじゃあ選挙権も十八になるのかというようなお話ではないのではなかろうかというふうに考えております。
この発言だけを見る →したがいまして、刑法、民法が十八になれば自動的にじゃあ選挙権も十八になるのかというようなお話ではないのではなかろうかというふうに考えております。
田
田中甲#29
○田中(甲)委員 自動的になるとは申しませんが、しかし刑法や民法においての成人年齢に一律に合わせるということが重要なポイントなんだという御答弁であったかとは思います。
ですから、私が申し上げたいのは、成人年齢というもの、現行の他の法律における成人年齢をかなり基準にして考えているものである、これは認識してよろしいですか、確認です。
この発言だけを見る →ですから、私が申し上げたいのは、成人年齢というもの、現行の他の法律における成人年齢をかなり基準にして考えているものである、これは認識してよろしいですか、確認です。