上杉光弘の発言 (公職選挙法改正に関する調査特別委員会)

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○上杉国務大臣 憲法第四十三条の考え方でございますが、参議院におきまして、その選挙に比例代表選挙が導入をされました当時の国会審議等を見ますと、ただいま委員の御指摘のような点について、幅広い御議論があったことを承知いたしておるわけでございます。
 比例代表選挙の当選人は、政党の得ました得票数に従いまして、名簿の順位によって決定をされるものでございます。究極のところ、当選人を国民が決定しているものでございますので、当選人は「選挙された議員」となるものと考えております。

発言情報

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発言者: 上杉光弘

speaker_id: 18528

日付: 1998-05-07

院: 衆議院

会議名: 公職選挙法改正に関する調査特別委員会