上杉光弘の発言 (公職選挙法改正に関する調査特別委員会)
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○上杉国務大臣 諸外国の政党法またはこれに類する法律は、第一に、政党の資格要件や内部秩序のあり方等を規制する政党規制型、また第二には、政党に対します国庫補助を主目的とし、その対象となる政党の範囲を定める政党国庫補助型、第三には、政党に対する規制と国庫補助の両方を定める混合型の三種類に分類できるのではないかと思います。ドイツの政党法は、どちらかというと三番目の混合型に属するものではないかと考えます。
我が国では、公職選挙法や政治資金規正法がその法律に必要な範囲で政党に関する規定を有しておりますほか、政党助成法が政党助成の対象となる政党の要件を定めておるわけでございますが、ドイツの政党法のような、政党の内部秩序についての具体的な規定は設けていないわけでございます。
政党法の制定については、政党助成法や法人格付与の法律の審議の際にもいろいろな御論議があったところでございまして、議会制民主主義の主要な担い手である政党が、その期待される役割を十二分に果たしていくためには、何よりもまず政治活動の自由が最大限尊重されなければならないと考えるわけでございます。政党に対しまして制約を及ぼす可能性のある事柄については慎重に対応を要するのではないか、このように考えるわけでございます。