長勢甚遠の発言 (厚生委員会)
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○長勢委員 営業の自由と保険財政を守るということとの均衡が今回の議論だということを、私の考えを申し上げたわけで、そういう意味で、医療法に基づく開設許可の話と、営業の自由を当然重視しなければならないというか万全にしなければならない、あわせて、保険財政との均衡の中で、健康保険法の体系との整合性がきちんとされることが日本の医療を守る上で必要ではないかということを申し上げたわけでありますが、先生の今のお話、意見がどの程度私とすれ違っているのかもよくわからないわけでありますが、再度御答弁をがあればいただきたいと思います。
それと、文書でしたか御意見でしたか、水道事業法との関係のことなんかを先ほどおっしゃられたような気がいたしますけれども、もちろん、供給者が一つしかいない場合の話と、保険診療機関の場合は相当程度のボリュームで用意をされておるわけでありますから、その点は若干違うのではないか、同じように考えるべきことなのかどうか疑問があるように思います。
また、保険者との関係もおっしゃいましたが、今回の改正でも、保険診療機関として認められない場合でも保険者との契約を結ぶことも、道を開いておる、これは私は余り賛成でない部分でございますが。
そういうことも含めて、今回の改正は、営業の自由と特に目下一番緊急の課題であります保険財政との関係において必要な部分もあるのではないかなと思っておるのでございますが、再度御意見を伺いたいと思います。