阿部泰隆の発言 (厚生委員会)
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○阿部参考人 阿部です。
この法律が通れば、次の舞台は裁判の方に移ります。というか、新規参入を申請したところ医療機関の開設の許可は得たが保険医療機関の指定を受けられなかった病院が、これについて取り消し訴訟を起こすということになりまして、この国会の場で議論されている問題を裁判所が審査することになります。
私が先ほどから申し上げておりますように、これは単に保険の契約を拒否するというのではなくて、保険の国家独占制度を通じて営業の自由を侵害するという非常に大きな問題があり、営業の自由を制限するだけの合理的な根拠があるのか、合理的な手段をとっているのかということについて審査されます。しかし、それにしては、片方で独占を認め、片方では大した義務を課していない。患者の適切なサービスを受ける権利もどこまで保障されているかよくわからないということになりますと、保険財政というだけで、このような新しい仕組みを憲法上正当化できるかどうかについては私は非常に疑問を感じているということで、そういうことが論点になります。
したがって、国会の場におかれましては、この問題は単に政策論として議論されるのではなくて、政府における法律の最高権威者である内閣法制局が、これについて裁判所を無事突破できるという十分な説明をされた上で、それで、国会の先生方は法律をつくられる専門家ですから、そこで判断された上で通される、その上でまた裁判所が審査するということになると思います。