土肥隆一の発言 (厚生委員会)
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○土肥委員 阿部先生にもう一回お尋ねいたしますけれども、この行政処分的な健康保険の制限というのは、独占的扱いであるからやはりそれなりの義務を課さなきゃならない、私は初めてそういう観点を教えていただいたわけでございまして、なるほど、そうだなと思うのですね。
ところが、地方の医療の状況を見ますと、救急体制にいたしましても、一応電話等が指定されて、診療所であれば当番診療所の名前が出ておりますし、救急病院もあるわけでございます。しかし、本当に人間の健康というのは二十四時間、三百六十五日、いついかなるときに何が起こるかわからないわけでございまして、そういう義務を課していない制度である、こういうふうにおっしゃいました。
私は、これだけ医療法及び健康保険法によって支えられている医療機関が果たしていただきたい義務の一つに、やはり、二十四時間国民の健康を維持していただくという制度が必要ではないか。救急に入りましても専門のお医者さんがいなかったりもするわけでありまして、私ども、そういうことは余り表立って議論をしたことがございませんでした。したがいまして、単に需給調整というような視点だけではなくて、お医者さんの責務というようなものを、もう一遍、医療法上もきっちりとうたわなきゃならないんじゃないかというふうに思っております。
阿部先生は、こういう御指摘の中で、今後、どういう方法をもってやれば、こうした国民の健康、医療を守っていく診療所、医療機関ができてくるのかということについて、先生の御意見があればお聞かせいただきたいと思います。