羽毛田信吾の発言 (厚生委員会)
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○羽毛田政府委員 今回の改正の中身は、抜本改革の方向をにらみながら、それまでの間の措置として、負担の公平化に向かって措置をするものというものでございますから、抜本改革そのものではないというのは、先生の御指摘のとおりであろうと思います。
しからば、平成七年の附則は、そういったものをも含めたものではなくて、抜本改正だけを想定しているのかということになれば、御案内のとおり、平成七年の附則の規定は、老人保健拠出金の算定方法に関しまして、その後における老人医療費の動向、あるいは各医療保険の運営の状況、そういったことを勘案して、この法律の施行後三年以内に見直しを行いなさい、こういう規定でございます。
したがって、私どもとしては、今回の改正をするに当たりまして、抜本的な改正は、平成十二年度をめどにできるだけ早くやるということですけれども、それまでの間においても、けさほどの御質疑でもございましたように、その後の、高齢化に伴います状況の変化というものを踏まえますと、やはり、公平化に向けた措置というものをそれまでの間においても講じるということは必要であろう。そのことは、平成七年の改正法の附則にも沿うものである。
平成七年法の改正附則の規定の唯一絶対の答えが十二年度に予定をしている抜本改正であるというふうには考えておりませんで、それまでの間に至る公平化に向けての措置というものも、平成七年の附則も踏まえた措置として、当然それに沿うものと考えていいのではないかというふうに考えまして、今回の改正を御提案申し上げた次第でございます。