北村哲男の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○北村(哲)委員 ただいまの数字からだけ言うと夢のような話なんですけれども、実際どれくらいあるかは、これもまた先のことだと思うのです。
この法律は、先ほどの御説明の中でも、主としていわゆる貸し渋り対策を是正しということを言われました。すなわち、金融機関が対象である。ただいまの御説明でも、まさに金融機関だけを対象にしておられますね。
ところで、この法律は、金融機関以外にも適用しておられる。すなわち五億円以上の、特殊監査法人を必要とする企業を対象としておられるということ。確かに、時価主義というのは世界の流れでもある。そうであれば、これが緊急時限的なものであるというならば、なぜ金融機関だけにしないのかということ。一方、一つの世界の流れに沿ってやっておられるというのであれば、なぜ一部だけではなくてすべてを対象にしないのかということをまずお聞きしたいと思います。