下稲葉耕吉の発言 (法務委員会)

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○下稲葉国務大臣 お答えいたします。
 突然の御質問でございますので十分整理ができておりませんけれども、あの判決の報道を聞きまして、率直に申し上げまして、私は、実は、何と申しますか、ちょっとびっくりしたといいますかというふうな感じがいたしました。
 それで、判決の正文ではないのですが骨子を取り寄せてみましたところ、要するに、平成五年八月に、内閣官房内閣外政審議室のあの問題についての調査報告書が提出され、そして当時の河野洋平内閣官房長官の談話が発表された。これによって、裁判官の受けとめ方は、日本国憲法上の賠償立法義務というものが明らかになったと。これは、裁判所が国会に対して言っておるものですが、これもいかがなものだろうかとは思いますけれども。ですから、あの判決があってから三年間、国は立法しなかったのです。通常、三年を経過しても被告国会議員は右立法をしなかったから、被告国は右立法不作為による国家賠償として云々というふうなことになっております。
 そこで、この判決は、従来の確立した最高裁判所の判例とは異なる立場をとっていて、立法の不作為による国の責任を認めたものでありまして、極めて異例なものであるというふうに私、認識いたしておりまして、そういうような角度から、十分関係向きと検討しながら対応を決めてまいりたい、このように思います。

発言情報

speech_id: 114205206X01119980428_005

発言者: 下稲葉耕吉

speaker_id: 27169

日付: 1998-04-28

院: 衆議院

会議名: 法務委員会