笹川堯の発言 (本会議)
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○笹川堯君 ただいま議題となりました両案について、法務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
初めに、土地の再評価に関する法律案について申し上げます。
本案は、法人が所有している事業用土地の再評価に関し必要な事項を定めることにより、金融の円滑に資するとともに、企業経営の健全性の向上に寄与することを目的とするもので、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、いわゆる商法監査特例会社及び信用金庫、農業協同組合など系統金融機関は、固定資産の評価を定める商法第三十四条第二号の規定にかかわらず、その所有する事業用土地について時価による評価を行い、当該事業用土地の帳簿価額を改定するところの再評価を行うことができることといたしております。
また、法人がこの再評価を行う場合には、その所有するすべての事業用土地について再評価を行わなければならないこととしております。
第二に、再評価は、この法律の施行日から施行日以後二年を経過する日までの期間内のいずれか一の決算期において行うことができることといたしております。
次に、株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、会社をめぐる最近の社会経済情勢にかんがみ、公開会社について、資本準備金をもってする自己株式の消却に関する商法の特例を設ける等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、公開会社は、定款をもって、経済情勢、当該会社の業務または財産の状況その他の事情を勘案して、特に必要があると認めるときは取締役会の決議により、資本準備金をもって自己株式を買い受けて消却することができる旨を定めることができることとしております。
この場合においては、定款をもって、その定めをした日後において取締役会の決議により資本準備金をもって買い受けて消却することができる株式の総数及び取得価額の総額を定めなければならないこととするとともに、この株式の取得価額の総額は、資本準備金及び利益準備金の合計額から資本の四分の一に相当する額を控除した額を超えることができないこととしております。
第二に、資本準備金をもって自己株式を買い受けて消却する旨の取締役会の決議があった場合には、債権者保護手続をしなければならないこととしております。
また、会社は、この手続をした場合には、その手続の終了後遅滞なく、その株式について失効の手続をしなければならないこととしております。
第三に、この法律の施行後最初に招集手続が開始される株主総会の終結のときまでは、会社は、定款に定めがなくても、取締役会の決議により資本準備金をもって自己株式を買い受けて消却することができることとしております。
また、これにより株式を買い受けたときは、取締役は、株式の消却の承認に関する議案をその最初の株主総会に提出しなければならないこととしております。
第四に、本法律案は、平成十二年三月三十一日限りその効力を失うこととしております。
両案は、去る十七日、それぞれ提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、昨十八日には参考人から意見を聴取する等慎重に審査を行いました。大変厳しい御意見が続出しましたが、同日質疑を終了し、採決の結果、両案は、それぞれ賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、両案に対し、それぞれインサイダー取引等に対する証券取引法の厳格な適用など厳しい内容の附帯決議が付されたことを申し添えます。
以上、御報告いたします。(拍手)
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