坂上富男の発言 (本会議)
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○坂上富男君 ただいま議題となりました四法律案につきまして、逓信委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
まず、郵便貯金法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、郵便貯金の預金者に対するサービスの向上を図るため、貯金証書に写真を複写する取り扱いその他の特別な取り扱いを行い、当該取り扱いに係る手数料の徴収等を行うことができることとするとともに、金融自由化に適切に対応した郵便貯金事業の健全な経営の確保に資するため、郵便貯金特別会計の金融自由化対策資金の運用の範囲を拡大すること等を行おうとするものであります。
次に、郵便貯金及び預金等の受払事務の委託及び受託に関する法律案について申し上げます。
本案は、預金者等の利便の増進を図るため、郵便貯金等の業務に係る金銭の受け入れまたは払い渡し等の事務を金融機関に委託して行わせるとともに、郵政官署において金融機関から委託を受けて預金等の業務に係る金銭の受け入れまたは払い渡し等の事務を行うことができるようにするものであります。
次に、郵便振替法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、利用者の利便の向上等を図るため、がん、結核、小児麻痺その他特殊な疾病の学術的研究、治療または予防の事業等を行う法人または団体に対する寄附金の送金に係る料金を免除することができることとするとともに、払い出し証書一枚当たりの金額の制限を引き上げることとすること等を行おうとするものであります。
最後に、簡易生命保険の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、金融経済環境の変化に適切に対応し、簡易生命保険の加入者の利益の増進を図るため、簡易生命保険特別会計の積立金を先物外国為替に運用する場合における証券会社に取引を委託してしなければならないとの条件を撤廃するものであります。
四法律案は、いずれも四月三日参議院より送付され、四月二十一日本委員会に付託されました。
委員会におきましては、四月二十三日自見郵政大臣から提案理由の説明を聴取し、去る五月十五日質疑を行い、採決の結果、郵便貯金及び預金等の受払事務の委託及び受託に関する法律案及び郵便振替法の一部を改正する法律案は全会一致をもって、郵便貯金法の一部を改正する法律案及び簡易生命保険の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律案は賛成多数をもって、いずれも原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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