本会議
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会
会議録情報#0
平成十年五月十九日(火曜日)
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議事日程 第二十八号
平成十年五月十九日
午後零時三十分開議
第一 社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律案(内閣提出、参議院送付)
第二 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
第三 船員職業安定法及び船舶職員法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
第四 サービスの貿易に関する一般協定の第五議定書の締結について承認を求めるの件
第五 国際商取引における外国公務員に対する贈賄の防止に関する条約の締結について承認を求めるの件
第六 郵便貯金法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
第七 郵便貯金及び預金等の受払事務の委託及び受託に関する法律案(内閣提出、参議院送付)
第八 郵便振替法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
第九 簡易生命保険の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
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○本日の会議に付した案件
日程第一 社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律案(内閣提出、参議院送付)
日程第二 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
日程第三 船員職業安定法及び船舶職員法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
日程第四 サービスの貿易に関する一般協定の第五議定書の締結について承認を求めるの件
日程第五 国際商取引における外国公務員に対する贈賄の防止に関する条約の締結について承認を求めるの件
日程第六 郵便貯金法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
日程第七 郵便貯金及び預金等の受払事務の委託及び受託に関する法律案(内閣提出、参議院送付)
日程第八 郵便振替法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
日程第九 簡易生命保険の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
地球温暖化対策の推進に関する法律案(内閣提出)の趣旨説明及び質疑
午後零時三十四分開議
この発言だけを見る →—————————————
議事日程 第二十八号
平成十年五月十九日
午後零時三十分開議
第一 社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律案(内閣提出、参議院送付)
第二 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
第三 船員職業安定法及び船舶職員法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
第四 サービスの貿易に関する一般協定の第五議定書の締結について承認を求めるの件
第五 国際商取引における外国公務員に対する贈賄の防止に関する条約の締結について承認を求めるの件
第六 郵便貯金法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
第七 郵便貯金及び預金等の受払事務の委託及び受託に関する法律案(内閣提出、参議院送付)
第八 郵便振替法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
第九 簡易生命保険の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
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○本日の会議に付した案件
日程第一 社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律案(内閣提出、参議院送付)
日程第二 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
日程第三 船員職業安定法及び船舶職員法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
日程第四 サービスの貿易に関する一般協定の第五議定書の締結について承認を求めるの件
日程第五 国際商取引における外国公務員に対する贈賄の防止に関する条約の締結について承認を求めるの件
日程第六 郵便貯金法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
日程第七 郵便貯金及び預金等の受払事務の委託及び受託に関する法律案(内閣提出、参議院送付)
日程第八 郵便振替法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
日程第九 簡易生命保険の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
地球温暖化対策の推進に関する法律案(内閣提出)の趣旨説明及び質疑
午後零時三十四分開議
伊
伊藤宗一郎#1
○議長(伊藤宗一郎君) これより会議を開きます。
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日程第一 社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律案(内閣提出、参議院送付)
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日程第一 社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律案(内閣提出、参議院送付)
伊
伊藤宗一郎#2
○議長(伊藤宗一郎君) 日程第一、社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。厚生委員長柳沢伯夫君。
〔柳沢伯夫君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。厚生委員長柳沢伯夫君。
〔柳沢伯夫君登壇〕
柳
柳沢伯夫#3
○柳沢伯夫君 ただいま議題となりました法律案につきまして、厚生委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定を実施するため、厚生年金保険法を初めとする我が国の公的年金各法について、被保険者の資格、給付の支給要件及び給付の額の計算に関する特例を設けるものであります。
本案は、五月十三日参議院より送付され、同日付託となり、去る十五日小泉厚生大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を終了し、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。拍手
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この発言だけを見る →本案は、社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定を実施するため、厚生年金保険法を初めとする我が国の公的年金各法について、被保険者の資格、給付の支給要件及び給付の額の計算に関する特例を設けるものであります。
本案は、五月十三日参議院より送付され、同日付託となり、去る十五日小泉厚生大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を終了し、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。拍手
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伊
伊
伊藤宗一郎#5
○議長(伊藤宗一郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
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日程第二 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
日程第三 船員職業安定法及び船舶職員法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
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日程第二 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
日程第三 船員職業安定法及び船舶職員法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
伊
伊藤宗一郎#6
○議長(伊藤宗一郎君) 日程第二、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案、日程第三、船員職業安定法及び船舶職員法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。運輸委員長大野功統君。
〔大野功統君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。運輸委員長大野功統君。
〔大野功統君登壇〕
大
大野功統#7
○大野功統君 ただいま議題となりました両法律案について、運輸委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
まず、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、海上保安庁長官が海上災害防止センターに排出油の防除のための措置を講ずべきことを指示し得る範囲を拡大する等所要の改正を行おうとするものであります。
本案は、四月二十四日に参議院より送付され、五月七日本委員会に付託されました。
本委員会においては、五月八日藤井運輸大臣から提案理由の説明を聴取し、去る十五日質疑に入り、同日質疑を終了いたしました。
次いで、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
次に、船員職業安定法及び船舶職員法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、文書等による船員募集を自由化するとともに、千九百七十八年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約の締約国が発給した資格証明書を持つ者が運輸大臣の承認を受けて船舶職員になれることとする等の措置を講じようとするものであります。
本案は、四月二十二日に参議院より送付され、五月七日本委員会に付託されました。
本委員会においては、五月八日藤井運輸大臣から提案理由の説明を聴取し、去る十五日質疑に入り、同日質疑を終了いたしました。
次いで、討論を行い、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。
以上、御報告申し上げます。拍手
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この発言だけを見る →まず、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、海上保安庁長官が海上災害防止センターに排出油の防除のための措置を講ずべきことを指示し得る範囲を拡大する等所要の改正を行おうとするものであります。
本案は、四月二十四日に参議院より送付され、五月七日本委員会に付託されました。
本委員会においては、五月八日藤井運輸大臣から提案理由の説明を聴取し、去る十五日質疑に入り、同日質疑を終了いたしました。
次いで、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
次に、船員職業安定法及び船舶職員法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、文書等による船員募集を自由化するとともに、千九百七十八年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約の締約国が発給した資格証明書を持つ者が運輸大臣の承認を受けて船舶職員になれることとする等の措置を講じようとするものであります。
本案は、四月二十二日に参議院より送付され、五月七日本委員会に付託されました。
本委員会においては、五月八日藤井運輸大臣から提案理由の説明を聴取し、去る十五日質疑に入り、同日質疑を終了いたしました。
次いで、討論を行い、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。
以上、御報告申し上げます。拍手
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伊
伊藤宗一郎#8
○議長(伊藤宗一郎君) これより採決に入ります。
まず、日程第二につき採決いたします。
本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →まず、日程第二につき採決いたします。
本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
伊
伊藤宗一郎#9
○議長(伊藤宗一郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第三につき採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →次に、日程第三につき採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
伊
伊藤宗一郎#10
○議長(伊藤宗一郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
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日程第四 サービスの貿易に関する一般協定の第五議定書の締結について承認を求めるの件
日程第五 国際商取引における外国公務員に対する贈賄の防止に関する条約の締結について承認を求めるの件
この発言だけを見る →————◇—————
日程第四 サービスの貿易に関する一般協定の第五議定書の締結について承認を求めるの件
日程第五 国際商取引における外国公務員に対する贈賄の防止に関する条約の締結について承認を求めるの件
伊
伊藤宗一郎#11
○議長(伊藤宗一郎君) 日程第四、サービスの貿易に関する一般協定の第五議定書の締結について承認を求めるの件、日程第五、国際商取引における外国公務員に対する贈賄の防止に関する条約の締結について承認を求めるの件、右両件を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。外務委員長中馬弘毅君。
〔中馬弘毅君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。外務委員長中馬弘毅君。
〔中馬弘毅君登壇〕
中
中馬弘毅#12
○中馬弘毅君 ただいま議題となりました両件につきまして、外務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
まず、サービス協定第五議定書について申し上げます。
WTO協定の附属書として作成されたサービス貿易一般協定の金融サービス分野については、交渉が難航し、WTO協定の効力発生後も交渉が継続され、平成七年十月に第二議定書が作成されました。同分野については、約束表の修正または撤回等を行う機会が再度与えられることになっていたことから、平成九年四月交渉が再開された結果、平成十年二月二十七日、本議定書が作成されました。
本議定書は、議定書に附属する関係加盟国の約束表等を、現行の約束表等にかわるものとして発効させるための手続を定めたものであります。
次に、外国公務員に対する贈賄防止条約について申し上げます。
国際商取引に関連して行われる外国公務員に対する贈賄行為が公正な競争を阻害しているとの問題意識から、平成九年五月、OECD閣僚理事会は、加盟国の国内法の基盤となる条約について条約交渉を開始することを決定いたしました。これを受けて、平成九年七月より条約交渉が開始され、その結果、同年十一月二十一日、本条約が採択されました。
本条約の主な内容は、締約国は、国際商取引に関連して行われる外国公務員に対する贈賄を国内法令のもとで犯罪とすること、外国公務員に対する贈賄について法人の責任を確立すること等であります。
両件は、去る五月十二日外務委員会に付託され、外務委員会におきましては、翌十三日小渕外務大臣から提案理由の説明を聴取し、十五日質疑を行い、これを終了し、まず、サービス協定第五議定書について討論を行った後、採決を行いました結果、多数をもって承認すべきものと議決いたしました。次に、外国公務員に対する贈賄防止条約について採決を行いました結果、本件は全会一致をもって承認すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。拍手
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この発言だけを見る →まず、サービス協定第五議定書について申し上げます。
WTO協定の附属書として作成されたサービス貿易一般協定の金融サービス分野については、交渉が難航し、WTO協定の効力発生後も交渉が継続され、平成七年十月に第二議定書が作成されました。同分野については、約束表の修正または撤回等を行う機会が再度与えられることになっていたことから、平成九年四月交渉が再開された結果、平成十年二月二十七日、本議定書が作成されました。
本議定書は、議定書に附属する関係加盟国の約束表等を、現行の約束表等にかわるものとして発効させるための手続を定めたものであります。
次に、外国公務員に対する贈賄防止条約について申し上げます。
国際商取引に関連して行われる外国公務員に対する贈賄行為が公正な競争を阻害しているとの問題意識から、平成九年五月、OECD閣僚理事会は、加盟国の国内法の基盤となる条約について条約交渉を開始することを決定いたしました。これを受けて、平成九年七月より条約交渉が開始され、その結果、同年十一月二十一日、本条約が採択されました。
本条約の主な内容は、締約国は、国際商取引に関連して行われる外国公務員に対する贈賄を国内法令のもとで犯罪とすること、外国公務員に対する贈賄について法人の責任を確立すること等であります。
両件は、去る五月十二日外務委員会に付託され、外務委員会におきましては、翌十三日小渕外務大臣から提案理由の説明を聴取し、十五日質疑を行い、これを終了し、まず、サービス協定第五議定書について討論を行った後、採決を行いました結果、多数をもって承認すべきものと議決いたしました。次に、外国公務員に対する贈賄防止条約について採決を行いました結果、本件は全会一致をもって承認すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。拍手
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伊
伊藤宗一郎#13
○議長(伊藤宗一郎君) これより採決に入ります。
まず、日程第四につき採決いたします。
本件を委員長報告のとおり承認するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →まず、日程第四につき採決いたします。
本件を委員長報告のとおり承認するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
伊
伊藤宗一郎#14
○議長(伊藤宗一郎君) 起立多数。よって、本件は委員長報告のとおり承認することに決まりました。
次に、日程第五につき採決いたします。
本件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →次に、日程第五につき採決いたします。
本件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
伊
伊藤宗一郎#15
○議長(伊藤宗一郎君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長報告のとおり承認することに決まりました。
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日程第六 郵便貯金法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
日程第七 郵便貯金及び預金等の受払事務の委託及び受託に関する法律案(内閣提出、参議院送付)
日程第八 郵便振替法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
日程第九 簡易生命保険の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
この発言だけを見る →————◇—————
日程第六 郵便貯金法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
日程第七 郵便貯金及び預金等の受払事務の委託及び受託に関する法律案(内閣提出、参議院送付)
日程第八 郵便振替法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
日程第九 簡易生命保険の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
伊
伊藤宗一郎#16
○議長(伊藤宗一郎君) 日程第六、郵便貯金法の一部を改正する法律案、日程第七、郵便貯金及び預金等の受払事務の委託及び受託に関する法律案、日程第八、郵便振替法の一部を改正する法律案、日程第九、簡易生命保険の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律案、右四案を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。逓信委員長坂上富男君。
〔坂上富男君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。逓信委員長坂上富男君。
〔坂上富男君登壇〕
坂
坂上富男#17
○坂上富男君 ただいま議題となりました四法律案につきまして、逓信委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
まず、郵便貯金法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、郵便貯金の預金者に対するサービスの向上を図るため、貯金証書に写真を複写する取り扱いその他の特別な取り扱いを行い、当該取り扱いに係る手数料の徴収等を行うことができることとするとともに、金融自由化に適切に対応した郵便貯金事業の健全な経営の確保に資するため、郵便貯金特別会計の金融自由化対策資金の運用の範囲を拡大すること等を行おうとするものであります。
次に、郵便貯金及び預金等の受払事務の委託及び受託に関する法律案について申し上げます。
本案は、預金者等の利便の増進を図るため、郵便貯金等の業務に係る金銭の受け入れまたは払い渡し等の事務を金融機関に委託して行わせるとともに、郵政官署において金融機関から委託を受けて預金等の業務に係る金銭の受け入れまたは払い渡し等の事務を行うことができるようにするものであります。
次に、郵便振替法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、利用者の利便の向上等を図るため、がん、結核、小児麻痺その他特殊な疾病の学術的研究、治療または予防の事業等を行う法人または団体に対する寄附金の送金に係る料金を免除することができることとするとともに、払い出し証書一枚当たりの金額の制限を引き上げることとすること等を行おうとするものであります。
最後に、簡易生命保険の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、金融経済環境の変化に適切に対応し、簡易生命保険の加入者の利益の増進を図るため、簡易生命保険特別会計の積立金を先物外国為替に運用する場合における証券会社に取引を委託してしなければならないとの条件を撤廃するものであります。
四法律案は、いずれも四月三日参議院より送付され、四月二十一日本委員会に付託されました。
委員会におきましては、四月二十三日自見郵政大臣から提案理由の説明を聴取し、去る五月十五日質疑を行い、採決の結果、郵便貯金及び預金等の受払事務の委託及び受託に関する法律案及び郵便振替法の一部を改正する法律案は全会一致をもって、郵便貯金法の一部を改正する法律案及び簡易生命保険の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律案は賛成多数をもって、いずれも原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。拍手
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この発言だけを見る →まず、郵便貯金法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、郵便貯金の預金者に対するサービスの向上を図るため、貯金証書に写真を複写する取り扱いその他の特別な取り扱いを行い、当該取り扱いに係る手数料の徴収等を行うことができることとするとともに、金融自由化に適切に対応した郵便貯金事業の健全な経営の確保に資するため、郵便貯金特別会計の金融自由化対策資金の運用の範囲を拡大すること等を行おうとするものであります。
次に、郵便貯金及び預金等の受払事務の委託及び受託に関する法律案について申し上げます。
本案は、預金者等の利便の増進を図るため、郵便貯金等の業務に係る金銭の受け入れまたは払い渡し等の事務を金融機関に委託して行わせるとともに、郵政官署において金融機関から委託を受けて預金等の業務に係る金銭の受け入れまたは払い渡し等の事務を行うことができるようにするものであります。
次に、郵便振替法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、利用者の利便の向上等を図るため、がん、結核、小児麻痺その他特殊な疾病の学術的研究、治療または予防の事業等を行う法人または団体に対する寄附金の送金に係る料金を免除することができることとするとともに、払い出し証書一枚当たりの金額の制限を引き上げることとすること等を行おうとするものであります。
最後に、簡易生命保険の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、金融経済環境の変化に適切に対応し、簡易生命保険の加入者の利益の増進を図るため、簡易生命保険特別会計の積立金を先物外国為替に運用する場合における証券会社に取引を委託してしなければならないとの条件を撤廃するものであります。
四法律案は、いずれも四月三日参議院より送付され、四月二十一日本委員会に付託されました。
委員会におきましては、四月二十三日自見郵政大臣から提案理由の説明を聴取し、去る五月十五日質疑を行い、採決の結果、郵便貯金及び預金等の受払事務の委託及び受託に関する法律案及び郵便振替法の一部を改正する法律案は全会一致をもって、郵便貯金法の一部を改正する法律案及び簡易生命保険の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律案は賛成多数をもって、いずれも原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。拍手
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伊
伊藤宗一郎#18
○議長(伊藤宗一郎君) これより採決に入ります。
まず、日程第六及び第九の両案を一括して採決いたします。
両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →まず、日程第六及び第九の両案を一括して採決いたします。
両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
伊
伊藤宗一郎#19
○議長(伊藤宗一郎君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第七及び第八の両案を一括して採決いたします。
両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →次に、日程第七及び第八の両案を一括して採決いたします。
両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
伊
伊藤宗一郎#20
○議長(伊藤宗一郎君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。
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地球温暖化対策の推進に関する法律案(内閣提出)の趣旨説明
この発言だけを見る →————◇—————
地球温暖化対策の推進に関する法律案(内閣提出)の趣旨説明
伊
大
大木浩#22
○国務大臣(大木浩君) 地球温暖化対策の推進に関する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
昨年十二月、地球温暖化防止京都会議において、法的拘束力のある温室効果ガスの削減目標を定めた京都議定書が採択されました。一方、我が国の現状を見ますと、二酸化炭素排出量はここ数年増加基調にあり、実施可能な対策を現段階から講じていかなければなりません。
このような状況の中で、地球温暖化対策の推進を図るため、今般、この法律案を提案した次第であります。
次に、法律案の主要事項の概略を御説明申し上げます。
第一に、国、地方公共団体、事業者及び国民それぞれが地球温暖化防止のために取り組みを行う責務を定めることとしております。
第二に、政府は、国、地方公共団体、事業者及び国民が講ずべき措置に関する基本的事項、みずからの事務及び事業に関して実行すべき措置について定める計画に関する事項等について、基本方針を策定することとしております。
第三に、地方公共団体は、みずからの事務及び事業に関して実行すべき措置について計画を定め、その公表等を行うこととしております。
第四に、温室効果ガスの総排出量が相当程度多い事業者は、単独にまたは共同して温室効果ガスの排出の抑制等のための措置に関する計画を策定し、その公表等に努めなければならないこととしております。
第五に、国民が行う温室効果ガスの排出の抑制等に関し、都道府県知事は地球温暖化防止活動推進員を委嘱すること、国及び都道府県は地球温暖化防止活動推進センターを指定することができることとしております。
以上が、地球温暖化対策の推進に関する法律案の趣旨でございます。拍手
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地球温暖化対策の推進に関する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
この発言だけを見る →昨年十二月、地球温暖化防止京都会議において、法的拘束力のある温室効果ガスの削減目標を定めた京都議定書が採択されました。一方、我が国の現状を見ますと、二酸化炭素排出量はここ数年増加基調にあり、実施可能な対策を現段階から講じていかなければなりません。
このような状況の中で、地球温暖化対策の推進を図るため、今般、この法律案を提案した次第であります。
次に、法律案の主要事項の概略を御説明申し上げます。
第一に、国、地方公共団体、事業者及び国民それぞれが地球温暖化防止のために取り組みを行う責務を定めることとしております。
第二に、政府は、国、地方公共団体、事業者及び国民が講ずべき措置に関する基本的事項、みずからの事務及び事業に関して実行すべき措置について定める計画に関する事項等について、基本方針を策定することとしております。
第三に、地方公共団体は、みずからの事務及び事業に関して実行すべき措置について計画を定め、その公表等を行うこととしております。
第四に、温室効果ガスの総排出量が相当程度多い事業者は、単独にまたは共同して温室効果ガスの排出の抑制等のための措置に関する計画を策定し、その公表等に努めなければならないこととしております。
第五に、国民が行う温室効果ガスの排出の抑制等に関し、都道府県知事は地球温暖化防止活動推進員を委嘱すること、国及び都道府県は地球温暖化防止活動推進センターを指定することができることとしております。
以上が、地球温暖化対策の推進に関する法律案の趣旨でございます。拍手
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地球温暖化対策の推進に関する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
伊
岩
岩國哲人#24
○岩國哲人君 私は、民主党を代表し、ただいま議題となりました地球温暖化対策の推進に関する法律案及び環境全般の問題について、総理並びに関係大臣に御質問いたします。
この法律案は、京都のCOP3で採択された議定書による、我が国の二〇一〇年までの一九九〇年比六%の温室効果ガスの削減合意実現のための第一歩であることは評価いたします。しかし、本法案の趣旨、目的が、温暖化ガスの排出抑制を国、地方自治体、事業者、国民の責務とすることにあるとするのであれば、修正が必要であります。
国と地方自治体には排出抑制計画の作成、その結果の公表等を義務づけながら、事業者には計画の作成、公表への努力を求めていることです。中央環境審議会の昨年十一月の答申では、事業者についても、計画の作成、届け出が義務づけられていたはずですが、いつの間にか、義務が努力にすりかわっているではありませんか。国や地方自治体が政府の公約に基づいて率先して計画をつくるのは当然ですが、いわゆる民間である企業が同じ土俵で計画をつくることに大きな意義があったのではありませんか。本法案に先立って省エネ法の改正案が提出されています。省エネ計画の届け出が義務づけられていることから、二重規制だとして反発を受け、こうした後退となったことは容易に想像できることですが、私はこれは主客転倒だと思います。
この温暖化対策推進法案は、京都議定書に基づいて我が国が今後進めていく対策すべてを網羅した、いわば基本法に当たるものです。省エネは、温暖化防止の一つの有力な方法にすぎません。温暖化対策の基本法ではなく、各論にすぎない省エネ法が優先するがごときことは、断じて認めるわけにはまいりません。総理並びに環境庁長官の御所見をお伺いしたいと思います。
本法案の目的では、地球の温暖化対策に対する国民の責務を明らかにすることがうたわれています。ともすれば、温暖化対策というと、排出量を削減するための技術的側面に目が向けられますが、それだけではこうした全人類共通の問題を解決することは不可能です。技術の果たす役割は言うまでもありませんが、まず何よりも大切なことは、社会の仕組み、国民の生活そのものを温暖化防止に合致したものとするための意識改革であり、今後そうした意識を持った国民を大きくはぐくんでいくことではないでしょうか。そして、そのための政治のリーダーシップこそ求められているのではないでしょうか。
九二年六月のブラジル・リオでの地球サミットを前にして、竹下登元総理は、「今や、環境を論ぜざるは、知性と教養と良心と勇気なき政治家と言える」と述べられました。私は、この元総理の言葉は、政治と環境について触れた世紀の名言であり、小学校の教科書に入れられてしかるべきものと考えますが、総理、文部大臣はどのようにお考えでしょうか。
環境問題は、世代を超え、目前に迫った二十一世紀を見据えた国家ビジョンです。そこで、次の世代を担う学童に対する環境教育に対するお考えをぜひ伺っておきたいと思います。
私たちは、小さいころは、一年生の国語の教科書は「サイタ サイタ サクラガサイタ」で始まったものです。一番最初に桜が出てきました。身近な木、美しさの象徴、国を愛する気持ちがこうして教育の第一歩の中で育てられたのです。木に対するなじみというものが、自然に一年生のときから幼友達同士の共通の感情の中でしっかりと植えつけられ、教えられ、身についてきたのです。
例えば、衆議院の予算委員会の審議においても、景気回復のめどについては、数字ではなく、桜の花の咲くころとか、もみじのころとか、花や木に託して議論される、深刻な景気情勢の中で、花や木が自然に出てくる、これほど優雅で文化的な国会が世界のどこにあるのでしょうか。
今の教科書には、しかしながら、木の話はほとんど出てきません。これで自然を大切にする教育はできるとお考えですか。文部大臣の見解をお伺いしたいと思います。
確かに、動物というものは、環境が悪化しますと逃げていける動物もあります。しかし、逃げていけない動物、魚、貝などは、ムツゴロウのように、農水省の手で殺されていきます。こういう環境の悪化に、一番犠牲になるのは植物です。木は動けないからです。地球には、とりわけ日本にはきれいな緑があります。これは地球がいまだ健全であることのあかしであり、そのことを学校の教科書の中でもっと教育していく必要があります。そして、常に身近なところで木と接触し、そのぬくもりを感じていることが必要ではないでしょうか。
昨年七月、大手建設会社大林組が、木造建築は地球温暖化防止につながるとの試算をまとめ、新聞で報じられました。学校の体育館等を鉄筋コンクリートづくりにせず、木造にすることで、地球温暖化の原因となる二酸化炭素の排出量を削減できるというものです。鉄やセメントなどに比べ、木材は生産段階での二酸化炭素の排出量が少ないというのが根拠で、木造の場合、一平方メートル当たり二分の一という数字も出ています。
こうした技術的な問題だけではなく、木のぬくもりとコンクリートの冷ややかさが学童に与える影響は歴然たるものがあります。木造校舎の場合、多くは二階建てであり、廊下越しに友達の声が聞こえたり、生徒同士のコミュニケーションの場が自然にできているのです。最近の学校におけるいじめの多発も、こうしたぬくもり、コミュニケーションの欠如と無縁とは思えません。木のぬくもり、木の香り、木のやわらかさが人の関係をぬくもりあるものとするのです。
こうしたことは町づくりに関しても言えます。例えば東京では、都市化の結果、川や運河が消えてしまい、東京の水空間はこの百年間で四三%も減少し、東京の町から水辺の潤いが消えてしまいました。真の豊かさにあふれた都市生活のために、水辺の復活も積極的に進めるべきではありませんか。
自治大臣には、地方交付税の算定等に当たって、こうした環境施策への配慮を要望いたしますとともに、総理、文部大臣の木造校舎の推進に対するお考えを伺いたいと思います。
総理、バーミンガム・サミット、大変御苦労さまでした。アジア危機解決、我が国景気回復等、我が国に寄せられた期待は大きなものがあったことが報じられております。しかし、私は残念でなりません。それは、京都会議の議長国である我が国の総理として、環境問題に積極的にイニシアチブをとり貢献する具体策をお示しにならなかったことです。
一九八九年、出雲市で木のお医者さんが誕生しました。人間が病気をしたらお医者さんがいる。動物が病気をしたら獣医さんがいる。木にも命があります。それを市民にあるいは学童にわかりやすくするために、十人の木のお医者さん、樹医さんが誕生しました。九一年以降、農水省、林野庁がそれに倣って、現在全国に五百四十七人の樹医さんが誕生しております。
私は、これこそ地球全体に、世界各国に広げて、世界じゅうの子供に、木にも命がある、木にもお医者さんがいるということを知らせる格好のものだと思います。我が国で一万人の樹木医を養成し、緑の平和部隊としてODA予算を使って世界へ送り出す。これこそ我が国の環境保護、温暖化防止への取り組み姿勢、決意を目に見える形で示すことになるのです。これは一例ですが、総理の御所見をお伺いしたいと思います。拍手
今回出されましたこの法律案は超党派で論じられるべきものです。自民党を初め委員会では、そのような超党派の立場で終始熱心に議論をしてまいりました。国会の審議を通じ、修正すべきは修正していかねばならないと考えますが、総理の御所見をお伺いいたしまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。拍手
〔内閣総理大臣橋本龍太郎君登壇〕
この発言だけを見る →この法律案は、京都のCOP3で採択された議定書による、我が国の二〇一〇年までの一九九〇年比六%の温室効果ガスの削減合意実現のための第一歩であることは評価いたします。しかし、本法案の趣旨、目的が、温暖化ガスの排出抑制を国、地方自治体、事業者、国民の責務とすることにあるとするのであれば、修正が必要であります。
国と地方自治体には排出抑制計画の作成、その結果の公表等を義務づけながら、事業者には計画の作成、公表への努力を求めていることです。中央環境審議会の昨年十一月の答申では、事業者についても、計画の作成、届け出が義務づけられていたはずですが、いつの間にか、義務が努力にすりかわっているではありませんか。国や地方自治体が政府の公約に基づいて率先して計画をつくるのは当然ですが、いわゆる民間である企業が同じ土俵で計画をつくることに大きな意義があったのではありませんか。本法案に先立って省エネ法の改正案が提出されています。省エネ計画の届け出が義務づけられていることから、二重規制だとして反発を受け、こうした後退となったことは容易に想像できることですが、私はこれは主客転倒だと思います。
この温暖化対策推進法案は、京都議定書に基づいて我が国が今後進めていく対策すべてを網羅した、いわば基本法に当たるものです。省エネは、温暖化防止の一つの有力な方法にすぎません。温暖化対策の基本法ではなく、各論にすぎない省エネ法が優先するがごときことは、断じて認めるわけにはまいりません。総理並びに環境庁長官の御所見をお伺いしたいと思います。
本法案の目的では、地球の温暖化対策に対する国民の責務を明らかにすることがうたわれています。ともすれば、温暖化対策というと、排出量を削減するための技術的側面に目が向けられますが、それだけではこうした全人類共通の問題を解決することは不可能です。技術の果たす役割は言うまでもありませんが、まず何よりも大切なことは、社会の仕組み、国民の生活そのものを温暖化防止に合致したものとするための意識改革であり、今後そうした意識を持った国民を大きくはぐくんでいくことではないでしょうか。そして、そのための政治のリーダーシップこそ求められているのではないでしょうか。
九二年六月のブラジル・リオでの地球サミットを前にして、竹下登元総理は、「今や、環境を論ぜざるは、知性と教養と良心と勇気なき政治家と言える」と述べられました。私は、この元総理の言葉は、政治と環境について触れた世紀の名言であり、小学校の教科書に入れられてしかるべきものと考えますが、総理、文部大臣はどのようにお考えでしょうか。
環境問題は、世代を超え、目前に迫った二十一世紀を見据えた国家ビジョンです。そこで、次の世代を担う学童に対する環境教育に対するお考えをぜひ伺っておきたいと思います。
私たちは、小さいころは、一年生の国語の教科書は「サイタ サイタ サクラガサイタ」で始まったものです。一番最初に桜が出てきました。身近な木、美しさの象徴、国を愛する気持ちがこうして教育の第一歩の中で育てられたのです。木に対するなじみというものが、自然に一年生のときから幼友達同士の共通の感情の中でしっかりと植えつけられ、教えられ、身についてきたのです。
例えば、衆議院の予算委員会の審議においても、景気回復のめどについては、数字ではなく、桜の花の咲くころとか、もみじのころとか、花や木に託して議論される、深刻な景気情勢の中で、花や木が自然に出てくる、これほど優雅で文化的な国会が世界のどこにあるのでしょうか。
今の教科書には、しかしながら、木の話はほとんど出てきません。これで自然を大切にする教育はできるとお考えですか。文部大臣の見解をお伺いしたいと思います。
確かに、動物というものは、環境が悪化しますと逃げていける動物もあります。しかし、逃げていけない動物、魚、貝などは、ムツゴロウのように、農水省の手で殺されていきます。こういう環境の悪化に、一番犠牲になるのは植物です。木は動けないからです。地球には、とりわけ日本にはきれいな緑があります。これは地球がいまだ健全であることのあかしであり、そのことを学校の教科書の中でもっと教育していく必要があります。そして、常に身近なところで木と接触し、そのぬくもりを感じていることが必要ではないでしょうか。
昨年七月、大手建設会社大林組が、木造建築は地球温暖化防止につながるとの試算をまとめ、新聞で報じられました。学校の体育館等を鉄筋コンクリートづくりにせず、木造にすることで、地球温暖化の原因となる二酸化炭素の排出量を削減できるというものです。鉄やセメントなどに比べ、木材は生産段階での二酸化炭素の排出量が少ないというのが根拠で、木造の場合、一平方メートル当たり二分の一という数字も出ています。
こうした技術的な問題だけではなく、木のぬくもりとコンクリートの冷ややかさが学童に与える影響は歴然たるものがあります。木造校舎の場合、多くは二階建てであり、廊下越しに友達の声が聞こえたり、生徒同士のコミュニケーションの場が自然にできているのです。最近の学校におけるいじめの多発も、こうしたぬくもり、コミュニケーションの欠如と無縁とは思えません。木のぬくもり、木の香り、木のやわらかさが人の関係をぬくもりあるものとするのです。
こうしたことは町づくりに関しても言えます。例えば東京では、都市化の結果、川や運河が消えてしまい、東京の水空間はこの百年間で四三%も減少し、東京の町から水辺の潤いが消えてしまいました。真の豊かさにあふれた都市生活のために、水辺の復活も積極的に進めるべきではありませんか。
自治大臣には、地方交付税の算定等に当たって、こうした環境施策への配慮を要望いたしますとともに、総理、文部大臣の木造校舎の推進に対するお考えを伺いたいと思います。
総理、バーミンガム・サミット、大変御苦労さまでした。アジア危機解決、我が国景気回復等、我が国に寄せられた期待は大きなものがあったことが報じられております。しかし、私は残念でなりません。それは、京都会議の議長国である我が国の総理として、環境問題に積極的にイニシアチブをとり貢献する具体策をお示しにならなかったことです。
一九八九年、出雲市で木のお医者さんが誕生しました。人間が病気をしたらお医者さんがいる。動物が病気をしたら獣医さんがいる。木にも命があります。それを市民にあるいは学童にわかりやすくするために、十人の木のお医者さん、樹医さんが誕生しました。九一年以降、農水省、林野庁がそれに倣って、現在全国に五百四十七人の樹医さんが誕生しております。
私は、これこそ地球全体に、世界各国に広げて、世界じゅうの子供に、木にも命がある、木にもお医者さんがいるということを知らせる格好のものだと思います。我が国で一万人の樹木医を養成し、緑の平和部隊としてODA予算を使って世界へ送り出す。これこそ我が国の環境保護、温暖化防止への取り組み姿勢、決意を目に見える形で示すことになるのです。これは一例ですが、総理の御所見をお伺いしたいと思います。拍手
今回出されましたこの法律案は超党派で論じられるべきものです。自民党を初め委員会では、そのような超党派の立場で終始熱心に議論をしてまいりました。国会の審議を通じ、修正すべきは修正していかねばならないと考えますが、総理の御所見をお伺いいたしまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。拍手
〔内閣総理大臣橋本龍太郎君登壇〕
橋
橋本龍太郎#25
○内閣総理大臣(橋本龍太郎君) 岩國議員にお答えを申し上げます。
まず第一に、本法案で事業者の計画の作成等が努力義務であることについて御意見をいただきました。
事業者のエネルギー利用等に対する規制等の措置を定める省エネ法改正案と、六種類の温室効果ガスについて自主的かつ計画的取り組みを促す本法案は、省エネ法による省エネ計画の届け出の義務づけにより、一方が他方に優先するというのではなく、双方が相まって地球温暖化対策の推進が図られるもの、そのように考えております。
次に、国民の意識改革について、竹下元総理の言葉を引用されてのお尋ねがございました。
地球温暖化防止の努力に向ける国民の意識改革は不可欠であります。私が本部長を務める地球温暖化対策推進本部では、学校における環境教育、エネルギー教育を初め、地域社会や家庭などさまざまな場において教育学習の充実を図る方針を決めたところであり、今後とも具体的施策の充実に努めてまいりたいと考えております。
また、木造の校舎の推進についてのお尋ねがございました。
私自身は小学校の、空襲で焼かれる前の校舎しか木造校舎の経験がございません。しかし、学校施設については防災あるいは安全上の観点に配慮して整備が行われているところでありますけれども、木の特性を生かした温かみと潤いのある環境づくりが推進されること、これは教室のみではなく、附属する、例えば屋内体育館等を含めまして、私は児童生徒の豊かな情操を涵養する上で有意義なことだと考えております。
また、今回のサミットにおいて、京都会議の成果を受け、日本からは、途上国をいかにして自主的にこの地球温暖化防止に参加させていくことを慫慂するか、こうしたことについての論議を展開してまいりました。
その上で、樹木医の海外派遣についての御意見をいただきました。我が国としては、樹木医の派遣実績は御指摘のとおりございません。しかし、ODAを通じてこれまでに、森林の保全、造成のために延べ千七百五十名の専門家を海外に派遣した実績を持っております。我が国としては、今後とも、温暖化対策に関する京都イニシアチブなどを踏まえて、相手国の具体的な要請に応じ、専門家の派遣等、適切に対処していく所存であります。
最後に、本法案の修正についてお尋ねがございました。
政府といたしましては、十分に検討を行って提出した法律案として、速やかな成立を心から願っている次第であります。
残余の質問につきましては、関係大臣から御答弁を申し上げます。拍手
〔国務大臣大木浩君登壇〕
この発言だけを見る →まず第一に、本法案で事業者の計画の作成等が努力義務であることについて御意見をいただきました。
事業者のエネルギー利用等に対する規制等の措置を定める省エネ法改正案と、六種類の温室効果ガスについて自主的かつ計画的取り組みを促す本法案は、省エネ法による省エネ計画の届け出の義務づけにより、一方が他方に優先するというのではなく、双方が相まって地球温暖化対策の推進が図られるもの、そのように考えております。
次に、国民の意識改革について、竹下元総理の言葉を引用されてのお尋ねがございました。
地球温暖化防止の努力に向ける国民の意識改革は不可欠であります。私が本部長を務める地球温暖化対策推進本部では、学校における環境教育、エネルギー教育を初め、地域社会や家庭などさまざまな場において教育学習の充実を図る方針を決めたところであり、今後とも具体的施策の充実に努めてまいりたいと考えております。
また、木造の校舎の推進についてのお尋ねがございました。
私自身は小学校の、空襲で焼かれる前の校舎しか木造校舎の経験がございません。しかし、学校施設については防災あるいは安全上の観点に配慮して整備が行われているところでありますけれども、木の特性を生かした温かみと潤いのある環境づくりが推進されること、これは教室のみではなく、附属する、例えば屋内体育館等を含めまして、私は児童生徒の豊かな情操を涵養する上で有意義なことだと考えております。
また、今回のサミットにおいて、京都会議の成果を受け、日本からは、途上国をいかにして自主的にこの地球温暖化防止に参加させていくことを慫慂するか、こうしたことについての論議を展開してまいりました。
その上で、樹木医の海外派遣についての御意見をいただきました。我が国としては、樹木医の派遣実績は御指摘のとおりございません。しかし、ODAを通じてこれまでに、森林の保全、造成のために延べ千七百五十名の専門家を海外に派遣した実績を持っております。我が国としては、今後とも、温暖化対策に関する京都イニシアチブなどを踏まえて、相手国の具体的な要請に応じ、専門家の派遣等、適切に対処していく所存であります。
最後に、本法案の修正についてお尋ねがございました。
政府といたしましては、十分に検討を行って提出した法律案として、速やかな成立を心から願っている次第であります。
残余の質問につきましては、関係大臣から御答弁を申し上げます。拍手
〔国務大臣大木浩君登壇〕
大
大木浩#26
○国務大臣(大木浩君) 省エネ法と今回のこの法案の関連について御質問があったわけでございますけれども、これはたまたま一部は同じ、例えばガスというものを対象にしておりますけれども、必ずしも全部一緒というわけではございませんし、またその目的も、あるいは今後法案を実施するために対象となる人という面からとらえましても、必ずしも一緒ではないということでございますから、これはやはり総理がおっしゃいましたように、片っ方が基本法で、もう一つが部分を扱う各論の法律だというふうには私どもは受けとめておりません。
ただ、省エネ法が実施されれば、これは当然にその結果として温暖化防止にも大きな効果があるというふうに受けとめておりますので、両者を上手に連携させながら運用してまいりたいと思っております。
なお、御承知のとおりに、COP3で決められた内容というものがまだ十分に、不確定なものがたくさん残っておるわけでございますから、私どもとしては、現段階ではこの法律が妥当なものだと思っておりますけれども、今後の国際的な取り決めの内容の変化に伴ってまた国内法もしかるべき段階においては見直すことが必要であるかもしれないということは、私どもも想定しております。
以上でございます。拍手
〔国務大臣町村信孝君登壇〕
この発言だけを見る →ただ、省エネ法が実施されれば、これは当然にその結果として温暖化防止にも大きな効果があるというふうに受けとめておりますので、両者を上手に連携させながら運用してまいりたいと思っております。
なお、御承知のとおりに、COP3で決められた内容というものがまだ十分に、不確定なものがたくさん残っておるわけでございますから、私どもとしては、現段階ではこの法律が妥当なものだと思っておりますけれども、今後の国際的な取り決めの内容の変化に伴ってまた国内法もしかるべき段階においては見直すことが必要であるかもしれないということは、私どもも想定しております。
以上でございます。拍手
〔国務大臣町村信孝君登壇〕
町
町村信孝#27
○国務大臣(町村信孝君) 岩國議員にお答えをいたします。
三点ございました。
まず第一点の、竹下元総理の環境に関する言葉を教科書に入れるべきではないかというお尋ねでございました。
環境問題は、人類の将来の生存と繁栄にとって非常に重要な課題でございまして、二十一世紀に生きる児童生徒にこれらの問題について正しい理解を深めさせ、責任ある行動がとれるようにすることは、極めて重要であると認識をいたしております。
教科書の具体的な記述については、我が国は御承知のように検定制度をとっておりますため、御指摘のとおりの記述を教科書に盛り込ませることは残念ながらこれは困難でございますが、今使われている教科書におきましても、例えば、地球環境の悪化を防ぎ、自然を守るために、各国の政府や国際連合を初めいろいろな国際団体が会議を開き、計画をつくるなどさまざまな努力をしている、こういうことが記述をされておりまして、環境を守ることの重要性を既に取り扱っているところでございます。
二番目に、自然を大切にすることに関する教科書記述の充実についてのお尋ねがございました。
学校におきます環境教育については、環境と人間とのかかわりや環境を保全することの大切さなどを指導しているところであります。小学校の教科書におきましても、小学校低学年の生活科において、自然を利用した遊びの工夫や動植物の飼育、栽培、こうした活動を扱った教材が取り上げられているところであります。また、社会科、道徳、その他の教科におきましても、自然を愛する心を育てることや、あるいは国土の保全や水資源の涵養などのために森林資源が大切である、こうしたことを踏まえた記述もなされているところであります。
文部省といたしましては、今後とも環境問題に対する教科書の記述の一層の充実が図られ、子供たちが環境保全やよりよい環境の創造のために主体的に行動する実践的な態度や資質、能力が養われることを期待しているところでございます。
三番目のポイントですが、木材の特性や環境への配慮の観点から木造校舎の推進についてのお尋ねでありました。
総理の御答弁にもありましたように、学校施設の整備に当たりまして積極的に木材を活用することは、温かみと潤いがあり、かつ環境への負荷が少ない施設づくりを進める上で効果が期待できるものでございます。
文部省といたしましても、昭和六十年に既に学校施設における木材使用について通知を発出してその促進を図ってきているところでございます。今後とも設置者である市町村等に対して木材の積極的な活用を促してまいりたいと考えております。
以上であります。拍手
〔国務大臣上杉光弘君登壇〕
この発言だけを見る →三点ございました。
まず第一点の、竹下元総理の環境に関する言葉を教科書に入れるべきではないかというお尋ねでございました。
環境問題は、人類の将来の生存と繁栄にとって非常に重要な課題でございまして、二十一世紀に生きる児童生徒にこれらの問題について正しい理解を深めさせ、責任ある行動がとれるようにすることは、極めて重要であると認識をいたしております。
教科書の具体的な記述については、我が国は御承知のように検定制度をとっておりますため、御指摘のとおりの記述を教科書に盛り込ませることは残念ながらこれは困難でございますが、今使われている教科書におきましても、例えば、地球環境の悪化を防ぎ、自然を守るために、各国の政府や国際連合を初めいろいろな国際団体が会議を開き、計画をつくるなどさまざまな努力をしている、こういうことが記述をされておりまして、環境を守ることの重要性を既に取り扱っているところでございます。
二番目に、自然を大切にすることに関する教科書記述の充実についてのお尋ねがございました。
学校におきます環境教育については、環境と人間とのかかわりや環境を保全することの大切さなどを指導しているところであります。小学校の教科書におきましても、小学校低学年の生活科において、自然を利用した遊びの工夫や動植物の飼育、栽培、こうした活動を扱った教材が取り上げられているところであります。また、社会科、道徳、その他の教科におきましても、自然を愛する心を育てることや、あるいは国土の保全や水資源の涵養などのために森林資源が大切である、こうしたことを踏まえた記述もなされているところであります。
文部省といたしましては、今後とも環境問題に対する教科書の記述の一層の充実が図られ、子供たちが環境保全やよりよい環境の創造のために主体的に行動する実践的な態度や資質、能力が養われることを期待しているところでございます。
三番目のポイントですが、木材の特性や環境への配慮の観点から木造校舎の推進についてのお尋ねでありました。
総理の御答弁にもありましたように、学校施設の整備に当たりまして積極的に木材を活用することは、温かみと潤いがあり、かつ環境への負荷が少ない施設づくりを進める上で効果が期待できるものでございます。
文部省といたしましても、昭和六十年に既に学校施設における木材使用について通知を発出してその促進を図ってきているところでございます。今後とも設置者である市町村等に対して木材の積極的な活用を促してまいりたいと考えております。
以上であります。拍手
〔国務大臣上杉光弘君登壇〕
上
上杉光弘#28
○国務大臣(上杉光弘君) 環境施策への配慮に関するお尋ねでございますが、義務教育施設の木造化につきましては、御指摘のように、木造には木のぬくもりがあり、香りがあり、やわらかさがございますが、その上に雑菌に対する滅菌作用もあると言われております。よりよい教育環境をつくる上からも一つの方策と存じます。地方公共団体におきましては、校舎を木造で建築する場合を含め、国庫負担に係る地方負担額に対して適切な地方財政措置を講じておるところでございます。
次に、ふるさとの水辺の空間づくり等についての質問でございますが、これにつきましては、地方単独事業によりまして、水辺の空間づくりなど各種の施策が推進できるよう財政的な措置をいたしておるところでございます。拍手
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この発言だけを見る →次に、ふるさとの水辺の空間づくり等についての質問でございますが、これにつきましては、地方単独事業によりまして、水辺の空間づくりなど各種の施策が推進できるよう財政的な措置をいたしておるところでございます。拍手
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伊