小渕恵三の発言 (予算委員会)

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○小渕国務大臣 憲法九条のもとにおいて認められる自衛権の発動としては、武力の行使については、政府は、従来から、我が国に対する急迫不正の侵害があること、これを排除するための他の適当な手段がないこと及び必要最小限度の実力行使にとどまるべきことという三要件に該当する場合に限られておると解しておりまして、こうした要件に該当しない場合には、憲法上、許されないと考えております。
 そこで、海外における武力行使についてでございますが、この自衛権の発動の今申し上げた三要件に該当するものがあるとすれば、憲法上の理論としてはそのような行動が許されないわけではない、このように考えております。

発言情報

speech_id: 114205261X02719980318_005

発言者: 小渕恵三

speaker_id: 19131

日付: 1998-03-18

院: 衆議院

会議名: 予算委員会