沓掛哲男の発言 (経済・産業委員会)
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○沓掛哲男君 そこで次に、貸し渋りに関連して公正取引委員長にお尋ねしたいと思います。
企業に対しての現下の金融機関の貸し渋りは、今も中小企業庁長官からお話のありましたように、我が国の産業経済に大きな打撃を与えております。政府としても、その対策として、金融機関の自己資本を増強するための公的支援を行う、あるいは政府系金融機関の新たな融資制度の創設や信用保証協会の基本財産の大幅な積み増しなどのため、平成力及び十年度において総額二十五兆円を確保するなどしております。
そこで、悪質な貸し渋り金融機関に対して独禁法の発動はできないのかをお尋ねしたいと思います。
例えば、株価や土地価格が下がって、その減少に伴い担保を積み増せとかの要求や、あるいは貸し金の引き揚げ、あるいは金利を上げるなど、そういう要求に対して独禁法第十九条、「事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。」の規定を適用できないのでしょうか。あるいは「不公正な取引方法」については告示で示されていますが、その「優越的地位の濫用」で、「相手方に不利益となるように取引条件を設定し、又は変更すること。」に該当しないのでしょうか。
現下、本当に国を挙げて貸し渋り等に対応しておるわけでございますが、その貸し渋りという中には確かに通常でもとても貸せないような、そういう赤字のところもあるんでしょうが、そうでなくて、通常ならばまじめにやっておられて当然いろいろ融資を受けられる、そういうのが、こういうような時期に非常に乱用したり、故意的に非常にいじめ尽くして自分らの利益を上げるとか、いろんなことに対して何かそういう悪質な故意的なことがあれば公取が出動していただけるというような、そういうことがないのかどうか。ぜひそうやっていただきたいという願いも込めてですが、公取委員長にお尋ねいたします。