中村利雄の発言 (経済活性化及び中小企業対策に関する特別委員会)
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○政府委員(中村利雄君) 御指摘のように、平成五年六月に中小企業政策審議会の基本政策検討小委員会で中間報告を出したわけでございます。当時は前回の景気の谷でございまして、リストラの風が吹いていたということでございまして、こういう中で新しい時代における中小企業の理念を確立する、それから中長期的な観点から今後の政策の向かうべき方向を明らかにしなければいけないということで検討したわけでございます。
ポイントは四点ほどございまして、第一点が、経済構造変化の波に対応して、みずからリストラを積極的に推進しようとする中小企業の自主的努力に対し、下請中小企業を初め中小企業の構造改革に対する新たな支援策も構築する必要があるというのが第一点でございます。
第二点が、企業家精神に満ちた中小企業の市場参入を促進すると同時に、その継続的な活動を可能とするために開業支援を含めた金融支援策、自己資本充実策及び事業の継承、継続の円滑化のための対策を検討すること。
それから第三点が、小規模企業が地域経済社会の基盤を支えている、将来の中小企業を生み出す苗床であるという点に着目いたしまして、意欲のある小規模企業者を支援していく必要があるという点でございます。
第四点が、施策実施体制の強化充実を図るため、市町村を含めた地方自治体との連携の一層の強化を図るとともに、施策を中小企業者にとってわかりやすく利用しやすいものに改善していく。この四点の指摘を受けているわけでございます。
なお、あわせまして、その際に定義の問題についても御議論がございました。この点につきましては、中小企業基本法の規定に関しまして、従業員基準については見直す理由はないけれども、資本金基準については昭和四十八年の改定以来の経済規模の拡大、物価水準の上昇などから引き上げを検討する理由がある。しかしながら、まだまだ論ずべき点がございまして、実態の把握を含め引き続き検討し、緊急の必要がある場合は個別施策ごとに弾力的に検討するという指摘がございます。
さらにまた、サービス業の一部には資本装備率でございますとか生産工程等の面で製造業に類似しているものがあるということから、基本法で細かい業種区分を行うことが適当でないと考えられますが、実態において金融面の措置を初め、個別施策ベースでも対応を検討することという指摘がなされておりまして、今回の御提案しております法案につきましても、このような考え方の中で緊急の必要がある場合に該当するということで個別施策ごとに弾力化を検討するということで御提案を申し上げているということでございます。
これまでの間に相当幾つかの施策の進展がございました。例えば、平成五年には中小企業進出等円滑化法が制定されておりますし、平成九年には地域産業集積活性化法の制定、平成七年には中小企業創造活動促進法、さらに平成五年には小規模事業者支援促進法の制定などの施策を講じているところでございます。