相原力の発言 (交通・情報通信委員会)
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○政府委員(相原力君) 補足して御説明をさせていただきます。
ただいま中尾先生から御指摘があったとおりでございまして、昨年の二月二十日に運輸委員会におきまして先生から御指摘をいただいた。私どもナホトカ号の教訓、それから昨年七月二日のダイヤモンドグレース号の教訓を生かして、即応体制をいかにするかということでいろいろ検討を行ってまいったわけでございます。
なお、先生の御質問の中で、一月二日に発生したのになぜ指示がおくれたかという観点でございます。
これは当時の長官もお答えしているので繰り返しになるかとも思いますが、当時の事情といたしましては、先生御指摘ございましたように、一月五日、この時点ではまだ三国沖約六十キロメートルの外に船首部が浮流していたわけでございますが、この一月五日の時点では、先生御指摘の二号業務が既にナホトカ号の方とセンターの方で契約ができていたということでございます。
それで、センターに海上保安庁長官が指示をしたのは十四日になったわけでございますが、これにつきましては、三国に船首部が漂着したのが一月七日の時点でございますが、非常に不安定な状態で船首部が漂着したということで、場合によっては船首部から油が大量に流出するおそれもある。その撤去については技術上非常に難しい問題がございまして、そういう観点での、潜水調査によって抜き取り措置をどういうふうにしたらいいかというような検討が必要である、あるいは専門家により工法の検討も必要である、あるいは関係自治体との調整も必要である、こういうようなことを行った上でセンターに指示する必要があるということで、結果的に十四日に指示をしたということでございます。
そういう状況でございますが、法律上の問題としては、先生御指摘のとおり、あるいは大臣からも御説明したとおりでございまして、領海外にある外国船舶については現行法では海上保安庁長官がセンターに対する指示ができないようになっておりますので、今回、即応体制を十分にしようという観点から、領海外における外国船舶についても海上保安庁長官がセンターに対して措置をするように指示することができるというような改正を盛り込みたいということで御審議をお願いしているところでございます。