中尾則幸の発言 (交通・情報通信委員会)

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○中尾則幸君 今の説明でもありましたが、領海外で起こったので現海防法では手出しができない、こういうことなんですね。よくよく読みましたら、現海防法の三十九条三項の縛りがあるということであります。ですから、当時の海上保安庁長官の答弁も、三国沖に着いた船首をいろいろ調査して、これでは船主に任せては大変なことになるということでようやく指示業務を出したというふうに答えでございます。長々と申し上げません。
 それでは、もう一度確認したいんですが、この法改正が成りましたら、例えば十二日後ということは全くなく直ちにこれは油防除体制を海上災害防止センターに海上保安庁長官が指示できる、こういうふうに理解してよろしいですか、今回の法律改正では。

発言情報

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発言者: 中尾則幸

speaker_id: 27853

日付: 1998-04-23

院: 参議院

会議名: 交通・情報通信委員会