相原力の発言 (交通・情報通信委員会)
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○政府委員(相原力君) 一般的に費用請求につきましては、油タンカーの場合とそれ以外の船舶の場合と場合分けをして法律上も考えているところでございます。
油タンカーの流出事故につきましては、発生した汚染による損害の賠償を保障する国際的な制度が確立されておりまして、油濁の条約があるわけでございますが、我が国においては油濁損害賠償保障法が国内法化されております。これに基づきまして、防除措置が相当の措置に要する費用、要するに適切な措置に要する費用と認められれば、国際油濁補償基金という国際的な基金がございますが、そういうところから補償がなされることになっております。
一方、油タンカー以外の船舶、貨物船等から油が流出した場合の防除措置費用の請求についてでございますが、これは海洋汚染防止法につきましては現在、海上保安庁、そして海上災害防止センターについてはその補償請求についての明確な規定が設けられておりますが、それ以外についてははっきりと書かれておりません。今般、原因者負担の原則の観点から、関係行政機関に対して海上保安庁長官が出動の要請をするという規定を改正案でお願いしているわけでございますが、そういう場合、関係行政機関等が防除のために要した費用等についても原因者側に請求できることを法令上明記するということでお願いをしているところでございます。