筆坂秀世の発言 (交通・情報通信委員会)

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○筆坂秀世君 もし油濁補償基金の二百三十二億円をオーバーすると、その場合に私はロシア側とも政府交渉をやるということもぜひ検討していただきたいと思うんです。
 最後に、一昨日、局長には伺ったが大臣に伺わなかったので、きょうはちょっと大臣に伺いたいんです。
 ガイドライン関連法案対応について、この対応を見ますと、自治体が管理する港湾、空港の使用について協力を求めることができると。秋山防衛庁事務次官は義務規定と認識している、江間内閣安全保障・危機管理室長は自治体が要請を断った場合違法状態になるとまで述べています。一昨日、局長は、協力は期待するが、それは自治体のいわば自主的判断であるというふうに答弁されました。
 私、ちょっと調べてみますと、政府が、国が自治体に「協力を求めることができる。」と条文に規定している法律はたくさんあるんです。例えば、臨時石炭鉱害復旧法の五十六条の二、野菜生産出荷安定法の三条の二項、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律の十四条、海洋水産資源開発促進法五十二条、これはいずれも関係自治体に「協力を求めることができる。」と。所管の通産省、農水省に聞いてみました。明確にこれは自治体等に義務はないというのが解釈であると。
 PKO法のときに、やはり国以外の者に協力を求めることができるとPKO法にあるものですから、この質問が出ました。当時の宮澤総理は、「協力を求めることができるとこの法律案に規定をいたしておりますけれども、これはもとより同意がある場合でございまして、相手の同意がない場合にそのような協力を求める、あるいは強制する方法はもとよりございません。同意が前提でございます。」というふうに九一年十二月四日の参議院本会議で答弁されています。今度の大要は協力を求めることができるということになっているわけですから、私は、これは自治体に対して義務を課すべきものではないというふうに解するりが当然だと思うんですけれども、この点、大臣の御見解をお伺いしたいと思います。

発言情報

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発言者: 筆坂秀世

speaker_id: 4295

日付: 1998-04-23

院: 参議院

会議名: 交通・情報通信委員会