涌井洋治の発言 (行財政改革・税制等に関する特別委員会)
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○政府委員(涌井洋治君) お答え申し上げます。
直近の実質GDP成長率が二期あるいは一期一%未満というような状態、そういう数字がまだ出てないような状態であるわけですが、さはさりながら、「内外の経済ショックによって急速に経済活動が停滞状態に陥る場合」、つまりGDPの数字というものは三カ月後でないと出てこない、しかしその三カ月間待つわけにはいかないような状況が想定されるということで、まさにこれは予見できない経済ショックということで、文字どおり予見できない状況であるわけでございます。
具体的に念頭に一つの例としてありましたのが昭和四十八年の石油ショックのときのことでございます。石油ショックは昭和四十八年の十−十二月にかけて石油価格が急騰しております。その結果として四十九年の一−二月の実質GDP成長率というのは、これはもう一三・一%の大幅なマイナスになったわけでございますが、その数字が出てきますのは四十九年の六月になってしまう。ところが、その直前のGDPを見てみますと、四十八年の七−九月期は一・一七%の増、それから石油高騰が起きた十−十二月の間でもこれは五・〇%、まだ増加していたということでございます。ところが、石油ショックは急激に経済に影響したということでございまして、間違いなくこの一−三月のQEは非常に悪いだろうということが想定されたわけでございまして、ともかくそれは六月までは待てない、そのようなケースを念頭に置いてこの規定を設けたわけでございます。
それから、そのような状態に陥った場合にどういう手続でやるのかということでございますが、石油ショックのような急速な経済活動の停滞に陥った場合、それが国民生活へ重大な影響を与えているかどうか、その影響に対処するための施策の実施に重大な支障が生じるかどうか、その時々の状況を総合的に勘案して、施策の実施の財源として前年度を上回る特例公債を発行せざるを得ないかどうかということを判断してまいる。
具体的には、政府としてはまずそのような検討を行い、必要と認めた場合には補正予算を編成して、最終的には予算の形で国会にお諮りするものと考えております。