行財政改革・税制等に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
平成十年五月二十六日(火曜日)
午前十時開会
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委員の異動
五月二十五日
辞任 補欠選任
金田 勝年君 須藤良太郎君
野村 五男君 山本 一太君
山下 芳生君 橋本 敦君
五月二十六日
辞任 補欠選任
一井 淳治君 小川 勝也君
—————————————
出席者は左のとおり。
委員長 遠藤 要君
理 事
石渡 清元君
片山虎之助君
釜本 邦茂君
高木 正明君
野間 赳君
伊藤 基隆君
小島 慶三君
荒木 清寛君
赤桐 操君
委 員
石井 道子君
海老原義彦君
鎌田 要人君
亀谷 博昭君
久世 公堯君
国井 正幸君
清水嘉与子君
須藤良太郎君
田村 公平君
常田 享詳君
長尾 立子君
林 芳正君
松村 龍二君
三浦 一水君
宮澤 弘君
山本 一太君
石田 美栄君
小川 勝也君
小山 峰男君
竹村 泰子君
寺崎 昭久君
牛嶋 正君
海野 義孝君
益田 洋介君
渡辺 孝男君
清水 澄子君
田 英夫君
笠井 亮君
橋本 敦君
吉川 春子君
阿曽田 清君
星野 朋市君
佐藤 道夫君
奥村 展三君
国務大臣
内閣総理大臣 橋本龍太郎君
法 務 大 臣 下稲葉耕吉君
外 務 大 臣 小渕 恵三君
大 蔵 大 臣 松永 光君
文 部 大 臣 町村 信孝君
厚 生 大 臣 小泉純一郎君
農林水産大臣 島村 宜伸君
通商産業大臣 堀内 光雄君
運 輸 大 臣 藤井 孝男君
郵 政 大 臣 自見庄三郎君
労 働 大 臣 伊吹 文明君
建 設 大 臣 瓦 力君
自 治 大 臣
国 務 大 臣
(国家公安委員
会委員長) 上杉 光弘君
国 務 大 臣
(内閣官房長官) 村岡 兼造君
国 務 大 臣
(総務庁長官) 小里 貞利君
国 務 大 臣
(北海道開発庁
長官)
(沖縄開発庁長
官) 鈴木 宗男君
国 務 大 臣
(防衛庁長官) 久間 章生君
国 務 大 臣
(経済企画庁長
官) 尾身 幸次君
国 務 大 臣
(科学技術庁長
官) 谷垣 禎一君
国 務 大 臣
(環境庁長官) 大木 浩君
国 務 大 臣
(国土庁長官) 亀井 久興君
政府委員
内閣官房内閣内
政審議室長
兼内閣総理大臣
官房内政審議室
長 竹島 一彦君
内閣法制局長官 大森 政輔君
防衛庁経理局長 藤島 正之君
経済企画庁調整
局長 塩谷 隆英君
経済企画庁総合
計画局長 中名生 隆君
経済企画庁調査
局長 新保 生二君
科学技術庁長官
官房長 沖村 憲樹君
外務省総合外交
政策局長 加藤 良三君
外務省総合外交
政策局軍備管
理・科学審議官 阿部 信泰君
外務省アジア局
長 阿南 惟茂君
外務省北米局長 高野 紀元君
外務省経済協力
局長 大島 賢三君
外務省条約局長 竹内 行夫君
大蔵省主計局長 涌井 洋治君
大蔵省主税局長 尾原 榮夫君
大蔵省証券局長
心得 山本 晃君
大蔵省銀行局長 山口 公生君
大蔵省国際金融
局長 黒田 東彦君
文部大臣官房長 小野 元之君
文部大臣官房総
務審議官 高 為重君
厚生大臣官房総
務審議官 田中 泰弘君
厚生省生活衛生
局長 小野 昭雄君
農林水産大臣官
房長 堤 英隆君
農林水産省経済
局長 熊澤 英昭君
通商産業省環境
立地局長 並木 徹君
労働大臣官房長 渡邊 信君
建設省都市局長 木下 博夫君
建設省道路局長 佐藤 信彦君
自治省財政局長 二橋 正弘君
自治省税務局長 成瀬 宣孝君
事務局側
常任委員会専門
員 志村 昌俊君
—————————————
本日の会議に付した案件
○財政構造改革の推進に関する特別措置法の一部
を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置
法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案
(内閣提出、衆議院送付)
○地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律
案(内閣提出、衆議院送付)
○地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣
提出、衆議院送付)
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この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
五月二十五日
辞任 補欠選任
金田 勝年君 須藤良太郎君
野村 五男君 山本 一太君
山下 芳生君 橋本 敦君
五月二十六日
辞任 補欠選任
一井 淳治君 小川 勝也君
—————————————
出席者は左のとおり。
委員長 遠藤 要君
理 事
石渡 清元君
片山虎之助君
釜本 邦茂君
高木 正明君
野間 赳君
伊藤 基隆君
小島 慶三君
荒木 清寛君
赤桐 操君
委 員
石井 道子君
海老原義彦君
鎌田 要人君
亀谷 博昭君
久世 公堯君
国井 正幸君
清水嘉与子君
須藤良太郎君
田村 公平君
常田 享詳君
長尾 立子君
林 芳正君
松村 龍二君
三浦 一水君
宮澤 弘君
山本 一太君
石田 美栄君
小川 勝也君
小山 峰男君
竹村 泰子君
寺崎 昭久君
牛嶋 正君
海野 義孝君
益田 洋介君
渡辺 孝男君
清水 澄子君
田 英夫君
笠井 亮君
橋本 敦君
吉川 春子君
阿曽田 清君
星野 朋市君
佐藤 道夫君
奥村 展三君
国務大臣
内閣総理大臣 橋本龍太郎君
法 務 大 臣 下稲葉耕吉君
外 務 大 臣 小渕 恵三君
大 蔵 大 臣 松永 光君
文 部 大 臣 町村 信孝君
厚 生 大 臣 小泉純一郎君
農林水産大臣 島村 宜伸君
通商産業大臣 堀内 光雄君
運 輸 大 臣 藤井 孝男君
郵 政 大 臣 自見庄三郎君
労 働 大 臣 伊吹 文明君
建 設 大 臣 瓦 力君
自 治 大 臣
国 務 大 臣
(国家公安委員
会委員長) 上杉 光弘君
国 務 大 臣
(内閣官房長官) 村岡 兼造君
国 務 大 臣
(総務庁長官) 小里 貞利君
国 務 大 臣
(北海道開発庁
長官)
(沖縄開発庁長
官) 鈴木 宗男君
国 務 大 臣
(防衛庁長官) 久間 章生君
国 務 大 臣
(経済企画庁長
官) 尾身 幸次君
国 務 大 臣
(科学技術庁長
官) 谷垣 禎一君
国 務 大 臣
(環境庁長官) 大木 浩君
国 務 大 臣
(国土庁長官) 亀井 久興君
政府委員
内閣官房内閣内
政審議室長
兼内閣総理大臣
官房内政審議室
長 竹島 一彦君
内閣法制局長官 大森 政輔君
防衛庁経理局長 藤島 正之君
経済企画庁調整
局長 塩谷 隆英君
経済企画庁総合
計画局長 中名生 隆君
経済企画庁調査
局長 新保 生二君
科学技術庁長官
官房長 沖村 憲樹君
外務省総合外交
政策局長 加藤 良三君
外務省総合外交
政策局軍備管
理・科学審議官 阿部 信泰君
外務省アジア局
長 阿南 惟茂君
外務省北米局長 高野 紀元君
外務省経済協力
局長 大島 賢三君
外務省条約局長 竹内 行夫君
大蔵省主計局長 涌井 洋治君
大蔵省主税局長 尾原 榮夫君
大蔵省証券局長
心得 山本 晃君
大蔵省銀行局長 山口 公生君
大蔵省国際金融
局長 黒田 東彦君
文部大臣官房長 小野 元之君
文部大臣官房総
務審議官 高 為重君
厚生大臣官房総
務審議官 田中 泰弘君
厚生省生活衛生
局長 小野 昭雄君
農林水産大臣官
房長 堤 英隆君
農林水産省経済
局長 熊澤 英昭君
通商産業省環境
立地局長 並木 徹君
労働大臣官房長 渡邊 信君
建設省都市局長 木下 博夫君
建設省道路局長 佐藤 信彦君
自治省財政局長 二橋 正弘君
自治省税務局長 成瀬 宣孝君
事務局側
常任委員会専門
員 志村 昌俊君
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本日の会議に付した案件
○財政構造改革の推進に関する特別措置法の一部
を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置
法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案
(内閣提出、衆議院送付)
○地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律
案(内閣提出、衆議院送付)
○地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣
提出、衆議院送付)
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遠
遠藤要#1
○委員長(遠藤要君) ただいまから行財政改革・税制等に関する特別委員会を開会いたします。
財政構造改革の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案、平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案、地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律案、地方交付税法等の一部を改正する法律案、以上四案を一括して議題といたします。
これより質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →財政構造改革の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案、平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案、地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律案、地方交付税法等の一部を改正する法律案、以上四案を一括して議題といたします。
これより質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
林
林芳正#2
○林芳正君 自民党の林芳正でございます。昨日に引き続きまして御質疑をいたしたいと思います。
まず、財政構造改革の方でございますが、これはむしろ去年このもとの法律を通したときにお聞きするべきだったかもしれませんけれども、そもそもなぜ財政赤字というものがいけないのか減らさなければいけないのかということにつきましては、哲学論争とも言えるぐらい大変大きな問題があるわけでございます。グラム・ラドマンやOBRAをやりましたアメリカにおきましても、憲法にこのバランスバジェット・アメンドメントといいまして、財政を均衡させる修正案を入れるかどうかにつきまして長年の議論がありまして、なかなか国会を通らないということでございます。両論あるわけでございますが、そういったそもそも論をまずお聞きしたいと思うわけでございます。
よく言われますのは、財政赤字の問題点といたしましては、クラウディングアウトと申しまして財政支出が拡大をいたしますとこの支出を賄うために公債を大量に発行する。そうしますと、市中の資金が公債の購入に充てられるためにほかに回らなくなる。不足しまして、結果として金利が上昇するわけでございます。このため、民間企業は資金を調達するときに比較的高い金利で借り入れをすることを余儀なくされて、経済成長の源泉であります民間投資の抑制が起こるというようなことが言われております。これがまた中長期的には経済成長に悪影響を与えるおそれがあるというふうなことが言われておるわけでございます。
一方、このクラウディングアウトという点につきましては、我が国の場合は大変に貯蓄率が高いわけでございまして、過剰貯蓄と言われるぐらいのものが存在をしておりますから、この問題は我が国に当てはまらないのではないかという議論もあるわけでございますが、この点について、まず総理の御見解をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →まず、財政構造改革の方でございますが、これはむしろ去年このもとの法律を通したときにお聞きするべきだったかもしれませんけれども、そもそもなぜ財政赤字というものがいけないのか減らさなければいけないのかということにつきましては、哲学論争とも言えるぐらい大変大きな問題があるわけでございます。グラム・ラドマンやOBRAをやりましたアメリカにおきましても、憲法にこのバランスバジェット・アメンドメントといいまして、財政を均衡させる修正案を入れるかどうかにつきまして長年の議論がありまして、なかなか国会を通らないということでございます。両論あるわけでございますが、そういったそもそも論をまずお聞きしたいと思うわけでございます。
よく言われますのは、財政赤字の問題点といたしましては、クラウディングアウトと申しまして財政支出が拡大をいたしますとこの支出を賄うために公債を大量に発行する。そうしますと、市中の資金が公債の購入に充てられるためにほかに回らなくなる。不足しまして、結果として金利が上昇するわけでございます。このため、民間企業は資金を調達するときに比較的高い金利で借り入れをすることを余儀なくされて、経済成長の源泉であります民間投資の抑制が起こるというようなことが言われております。これがまた中長期的には経済成長に悪影響を与えるおそれがあるというふうなことが言われておるわけでございます。
一方、このクラウディングアウトという点につきましては、我が国の場合は大変に貯蓄率が高いわけでございまして、過剰貯蓄と言われるぐらいのものが存在をしておりますから、この問題は我が国に当てはまらないのではないかという議論もあるわけでございますが、この点について、まず総理の御見解をいただきたいと思います。
橋
橋本龍太郎#3
○国務大臣(橋本龍太郎君) 今、議員もお触れになりましたけれども、確かに我が国は民間部門の貯蓄が多額に上っております。こうしたことを背景に、クラウディングアウトの問題というのは少なくとも我が国において顕在化するに至っていないことは、私は事実だと思います。
しかし、将来を考えましたとき、今後諸外国に例を見ない高齢社会に我々は突入する、既に入っているわけでありますけれども、この状況というのは一層厳しいものになります。本当は長寿というのは喜ばれるべきことでありますし、私はそう思っておりますけれども、実は少子というものとこれが並行して起こっておりますために、他には例を見ない高齢社会というものを覚悟しなければなりません。それを考えたとき、中長期的には民間部門の貯蓄も減少する可能性というものを否定することはできないわけです。
そうしたことを考えましたときに、公的債務残高の累増が続いた場合、これはクラウディングアウトの問題が顕在化する可能性はあり得ると言わなければなりません。それは、当然のことながら民間投資を抑制し、経済にマイナスの影響を及ぼすといったことだけではなく、財政自体につきましても実は高金利によって利払い費が拡大をする。これは財政状況の悪化が一層進むということでもあるわけであり、この悪循環に陥る危険性もなしとはしないわけです。そうした事態を阻まなきゃならない。そのためにも実は財政構造改革というものは着実に進めていく必要がある、私どもとしてはそのように考えております。
この発言だけを見る →しかし、将来を考えましたとき、今後諸外国に例を見ない高齢社会に我々は突入する、既に入っているわけでありますけれども、この状況というのは一層厳しいものになります。本当は長寿というのは喜ばれるべきことでありますし、私はそう思っておりますけれども、実は少子というものとこれが並行して起こっておりますために、他には例を見ない高齢社会というものを覚悟しなければなりません。それを考えたとき、中長期的には民間部門の貯蓄も減少する可能性というものを否定することはできないわけです。
そうしたことを考えましたときに、公的債務残高の累増が続いた場合、これはクラウディングアウトの問題が顕在化する可能性はあり得ると言わなければなりません。それは、当然のことながら民間投資を抑制し、経済にマイナスの影響を及ぼすといったことだけではなく、財政自体につきましても実は高金利によって利払い費が拡大をする。これは財政状況の悪化が一層進むということでもあるわけであり、この悪循環に陥る危険性もなしとはしないわけです。そうした事態を阻まなきゃならない。そのためにも実は財政構造改革というものは着実に進めていく必要がある、私どもとしてはそのように考えております。
林
林芳正#4
○林芳正君 総理、ありがとうございました。
私も総理が今おっしゃったことと全く同感でございまして、我が国は貯蓄は今は多いわけでございますが、これが人口構造によって変わってくるんではないかなという気がいたしておるところでございます。
そこで、今、少子・高齢化になっていく、また財政の利払いというお話もあったわけでございますが、公債発行、これ増税に比べましてどうしても現世代、今生きて暮らして税金を払っておる我々の世代の国民の負担感というのはどちらかというと増税より希薄でございまして、ただ、将来世代の負担となるわけでございます。
この財政赤字がどんどんと膨らんでいくという問題、総理が今おっしゃったとおりでございますが、一方で公債の元利払いのために租税で財源を調達すれば、結局は、公債を持っておる人というのも我が国の国民でありますから、国民の間で所得が移転するだけである。アメリカのように双子の赤字と言われましたときは、これは外国の方がアメリカの国債を持っておったわけですから国外へ移転をするわけでございますけれども、我が国の場合は公債はほとんど市中といいますか国内で償却をしておりますので、国内で所得が移転をするだけではないか、特段の問題ではないんではないかという見方もあるわけでございますが、この点について、総理、もう一点だけお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →私も総理が今おっしゃったことと全く同感でございまして、我が国は貯蓄は今は多いわけでございますが、これが人口構造によって変わってくるんではないかなという気がいたしておるところでございます。
そこで、今、少子・高齢化になっていく、また財政の利払いというお話もあったわけでございますが、公債発行、これ増税に比べましてどうしても現世代、今生きて暮らして税金を払っておる我々の世代の国民の負担感というのはどちらかというと増税より希薄でございまして、ただ、将来世代の負担となるわけでございます。
この財政赤字がどんどんと膨らんでいくという問題、総理が今おっしゃったとおりでございますが、一方で公債の元利払いのために租税で財源を調達すれば、結局は、公債を持っておる人というのも我が国の国民でありますから、国民の間で所得が移転するだけである。アメリカのように双子の赤字と言われましたときは、これは外国の方がアメリカの国債を持っておったわけですから国外へ移転をするわけでございますけれども、我が国の場合は公債はほとんど市中といいますか国内で償却をしておりますので、国内で所得が移転をするだけではないか、特段の問題ではないんではないかという見方もあるわけでございますが、この点について、総理、もう一点だけお伺いしたいと思います。
橋
橋本龍太郎#5
○国務大臣(橋本龍太郎君) 今、議員が指摘されました公債といいましょうか内国債、正確には内国債の方がいいのかもしれませんが、国民経済的に見ると将来世代の資産である。元利払いは納税者から公債保有者への国内での所得移転にすぎず、各時点で利用可能な資源の量は変化しないので将来世代の負担にはならないという議論が学問的にある、学問だけではなくておっしゃる方もありますけれども、そういう議論があることは承知しています。
ただ、そういう論理を展開していきますと、例えば現在の巨額の公債残高を償還するために仮に現時点で大幅の増税をいたした、そうしたとしても、実はこれは公債保有者に所得が移転するだけのことである、だから現役世代の負担にはならないという理屈も出てきてしまいます。しかし、これは一体いかがなものか。学問としての議論は別といたしまして、私は現役世代であれ将来世代であれ、そしてまた課された税が国債保有者に渡されるんだということでありましても、重い税負担を課すということ自体が実は経済社会に好ましからざる影響を与える、これは否定できないと思います。
将来、高齢化社会と言われるものが高齢化の化の字が取れてしまう。高齢社会という状況の中では、当然のことながら社会保障負担がふえざるを得ないということでもあるわけで、そうしたことをあわせて考えます場合には、財政政策の議論としてはこの議論は少々妥当性を欠く、妥当性を欠くと申し上げたらしかられるかもしれませんけれども、私は妥当性を欠く議論だと思います。
この発言だけを見る →ただ、そういう論理を展開していきますと、例えば現在の巨額の公債残高を償還するために仮に現時点で大幅の増税をいたした、そうしたとしても、実はこれは公債保有者に所得が移転するだけのことである、だから現役世代の負担にはならないという理屈も出てきてしまいます。しかし、これは一体いかがなものか。学問としての議論は別といたしまして、私は現役世代であれ将来世代であれ、そしてまた課された税が国債保有者に渡されるんだということでありましても、重い税負担を課すということ自体が実は経済社会に好ましからざる影響を与える、これは否定できないと思います。
将来、高齢化社会と言われるものが高齢化の化の字が取れてしまう。高齢社会という状況の中では、当然のことながら社会保障負担がふえざるを得ないということでもあるわけで、そうしたことをあわせて考えます場合には、財政政策の議論としてはこの議論は少々妥当性を欠く、妥当性を欠くと申し上げたらしかられるかもしれませんけれども、私は妥当性を欠く議論だと思います。
林
林芳正#6
○林芳正君 ありがとうございました。
私も、あえて異論を出して総理の御答弁を聞きたかったわけでございますが、まさに小さな政府というものを考えるときに、この辺をきちっと詰めて、その基本的な理解のもとにいろいろなことをやっていかなければならない、こういうふうに思うわけでございます。
そこで、各論に入るわけでございますが、今回の財政構造改革法の一部改正法案の、どういうときにこれを外すかということでございますが、「経済活動の著しい停滞」の一つとして考えている直近のツークオーター、二四半期連続で実質GDP成長率が一%未満という、まずそういう条件でございますが、これは米国のOBRA、包括財政調整法にも同じ規定があるわけでございます。
そこでOBRA、少し我が国よりも先発でありますけれども、実際に米国でこの規定が発動されたことがありますかどうか、大蔵大臣または政府の方にお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →私も、あえて異論を出して総理の御答弁を聞きたかったわけでございますが、まさに小さな政府というものを考えるときに、この辺をきちっと詰めて、その基本的な理解のもとにいろいろなことをやっていかなければならない、こういうふうに思うわけでございます。
そこで、各論に入るわけでございますが、今回の財政構造改革法の一部改正法案の、どういうときにこれを外すかということでございますが、「経済活動の著しい停滞」の一つとして考えている直近のツークオーター、二四半期連続で実質GDP成長率が一%未満という、まずそういう条件でございますが、これは米国のOBRA、包括財政調整法にも同じ規定があるわけでございます。
そこでOBRA、少し我が国よりも先発でありますけれども、実際に米国でこの規定が発動されたことがありますかどうか、大蔵大臣または政府の方にお聞きしたいと思います。
涌
涌井洋治#7
○政府委員(涌井洋治君) お答え申し上げます。
米国におきまして、九〇年から九一年にかけまして一律削減停止の要件を満たす時期がございました。議会におきまして一律削減停止の決議の採択が行われましたが、圧倒的多数でこれは否決されております。したがいまして、実際には停止条項は発動されることはなかったと承知しております。
議会におきまして一律削減停止の決議が否決された理由として、当時の議会の審議におきまして、議会と大統領の合意の上、OBRAが成立した後早々にこれを破るようなことは不適切であり、議会は財政赤字に対し何ら有効な対策を打たなかったとの非難を受けることとなろう。それから、予算の規律なかりせば、議会は直ちに財政の混沌に陥るであろうというような意見が大勢を占めたとされております。
この発言だけを見る →米国におきまして、九〇年から九一年にかけまして一律削減停止の要件を満たす時期がございました。議会におきまして一律削減停止の決議の採択が行われましたが、圧倒的多数でこれは否決されております。したがいまして、実際には停止条項は発動されることはなかったと承知しております。
議会におきまして一律削減停止の決議が否決された理由として、当時の議会の審議におきまして、議会と大統領の合意の上、OBRAが成立した後早々にこれを破るようなことは不適切であり、議会は財政赤字に対し何ら有効な対策を打たなかったとの非難を受けることとなろう。それから、予算の規律なかりせば、議会は直ちに財政の混沌に陥るであろうというような意見が大勢を占めたとされております。
林
林芳正#8
○林芳正君 もって瞑すべしだと思いますが、まさに先輩のアメリカでもこういう規定をつくってはいますけれども、大変に慎重な運営をされておられるということであります。
そこで、「経済活動の著しい停滞」のもう一つ、直近の一四半期の実質GDP成長率が一%未満で、かつ当該四半期後の消費、設備投資、雇用の指標が著しく低調な場合を考えておられるということでございますが、この消費、設備投資、雇用の指標が著しく低調というのは極めて、何といいますか、雑駁といいますか、どの程度というのが具体的にわからないといけないような気がするわけでございますけれども、具体的にどういう指標をお使いになって、その指標がどういうふうになった場合にこの条項に該当するのか御説明をお願いしたいと思います。
この発言だけを見る →そこで、「経済活動の著しい停滞」のもう一つ、直近の一四半期の実質GDP成長率が一%未満で、かつ当該四半期後の消費、設備投資、雇用の指標が著しく低調な場合を考えておられるということでございますが、この消費、設備投資、雇用の指標が著しく低調というのは極めて、何といいますか、雑駁といいますか、どの程度というのが具体的にわからないといけないような気がするわけでございますけれども、具体的にどういう指標をお使いになって、その指標がどういうふうになった場合にこの条項に該当するのか御説明をお願いしたいと思います。
涌
涌井洋治#9
○政府委員(涌井洋治君) 消費、設備投資、雇用の指標が著しく低調である場合ということでございますが、これはまず一四半期しか実質GDP成長率が一%未満を記録していないものの、次の四半期の実質GDPが公表される前であっても、足元の消費それから設備投資、雇用の諸指標から見て実質GDP成長率の低下が見込まれ、早急に施策を実行すべきであるという、そういうケースがある場合に備えて設けるものでございます。
具体的には、消費につきましては消費水準指数、これは家計調査から作成される指数でございます。それから、設備投資につきましては資本財出荷指数、それから雇用につきましては有効求人倍率、これを基本的な指標として用いることを考えております。
それから、これらの指標につきデータを比較する際は、短期的な変動を除去するために、直近三カ月平均と前三カ月平均、例えば十−十二月のGDPが三月に発表されております。その数字がマイナスである、そうすると一−三月のGDPの発表は六月になります。しかし、どうも足元の数字を見ると、その発表まで施策の発動を検討するには時間を待てないということで、そのようなケースの場合は直近三カ月、例えば十二、一、二月の数字は大体三月末から四月の早々にかけて出てまいります。ですから、十二、一、二月とその前の九、十、十一月、その指標を比較した上で、直近三カ月平均が前三カ月平均を下回っている状態を著しく低調と考えているところでございます。
この発言だけを見る →具体的には、消費につきましては消費水準指数、これは家計調査から作成される指数でございます。それから、設備投資につきましては資本財出荷指数、それから雇用につきましては有効求人倍率、これを基本的な指標として用いることを考えております。
それから、これらの指標につきデータを比較する際は、短期的な変動を除去するために、直近三カ月平均と前三カ月平均、例えば十−十二月のGDPが三月に発表されております。その数字がマイナスである、そうすると一−三月のGDPの発表は六月になります。しかし、どうも足元の数字を見ると、その発表まで施策の発動を検討するには時間を待てないということで、そのようなケースの場合は直近三カ月、例えば十二、一、二月の数字は大体三月末から四月の早々にかけて出てまいります。ですから、十二、一、二月とその前の九、十、十一月、その指標を比較した上で、直近三カ月平均が前三カ月平均を下回っている状態を著しく低調と考えているところでございます。
林
林芳正#10
○林芳正君 ありがとうございました。
具体的にきちっと決めておかないと、先ほどもアメリカの例を引きましたけれども、安易にこれを発動することになると、先ほど冒頭で総理に伺いましたこの基本精神というのが骨抜きにされてしまうわけでございまして、厳格な適用をお願いしたい。
一方で、本当に悪いときには、いろいろ議論があるところでありますけれども、機敏に対応しなければいけない、こう思うわけでございまして、そういう趣旨でその三つ目があるんだと思うんです。
もう一つは、「経済活動の著しい停滞」の三つ目としましては、「予見できない内外の経済ショックによって急速に経済活動が停滞状態に陥る場合」、これだけ読みますと何のことかよくわからないわけでございますけれども、内外の経済ショックに該当するものというのはどういうことを想定しており、そういうふうになった場合にどういうような条項の発動の手続になるのかあわせてお伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →具体的にきちっと決めておかないと、先ほどもアメリカの例を引きましたけれども、安易にこれを発動することになると、先ほど冒頭で総理に伺いましたこの基本精神というのが骨抜きにされてしまうわけでございまして、厳格な適用をお願いしたい。
一方で、本当に悪いときには、いろいろ議論があるところでありますけれども、機敏に対応しなければいけない、こう思うわけでございまして、そういう趣旨でその三つ目があるんだと思うんです。
もう一つは、「経済活動の著しい停滞」の三つ目としましては、「予見できない内外の経済ショックによって急速に経済活動が停滞状態に陥る場合」、これだけ読みますと何のことかよくわからないわけでございますけれども、内外の経済ショックに該当するものというのはどういうことを想定しており、そういうふうになった場合にどういうような条項の発動の手続になるのかあわせてお伺いをしたいと思います。
涌
涌井洋治#11
○政府委員(涌井洋治君) お答え申し上げます。
直近の実質GDP成長率が二期あるいは一期一%未満というような状態、そういう数字がまだ出てないような状態であるわけですが、さはさりながら、「内外の経済ショックによって急速に経済活動が停滞状態に陥る場合」、つまりGDPの数字というものは三カ月後でないと出てこない、しかしその三カ月間待つわけにはいかないような状況が想定されるということで、まさにこれは予見できない経済ショックということで、文字どおり予見できない状況であるわけでございます。
具体的に念頭に一つの例としてありましたのが昭和四十八年の石油ショックのときのことでございます。石油ショックは昭和四十八年の十−十二月にかけて石油価格が急騰しております。その結果として四十九年の一−二月の実質GDP成長率というのは、これはもう一三・一%の大幅なマイナスになったわけでございますが、その数字が出てきますのは四十九年の六月になってしまう。ところが、その直前のGDPを見てみますと、四十八年の七−九月期は一・一七%の増、それから石油高騰が起きた十−十二月の間でもこれは五・〇%、まだ増加していたということでございます。ところが、石油ショックは急激に経済に影響したということでございまして、間違いなくこの一−三月のQEは非常に悪いだろうということが想定されたわけでございまして、ともかくそれは六月までは待てない、そのようなケースを念頭に置いてこの規定を設けたわけでございます。
それから、そのような状態に陥った場合にどういう手続でやるのかということでございますが、石油ショックのような急速な経済活動の停滞に陥った場合、それが国民生活へ重大な影響を与えているかどうか、その影響に対処するための施策の実施に重大な支障が生じるかどうか、その時々の状況を総合的に勘案して、施策の実施の財源として前年度を上回る特例公債を発行せざるを得ないかどうかということを判断してまいる。
具体的には、政府としてはまずそのような検討を行い、必要と認めた場合には補正予算を編成して、最終的には予算の形で国会にお諮りするものと考えております。
この発言だけを見る →直近の実質GDP成長率が二期あるいは一期一%未満というような状態、そういう数字がまだ出てないような状態であるわけですが、さはさりながら、「内外の経済ショックによって急速に経済活動が停滞状態に陥る場合」、つまりGDPの数字というものは三カ月後でないと出てこない、しかしその三カ月間待つわけにはいかないような状況が想定されるということで、まさにこれは予見できない経済ショックということで、文字どおり予見できない状況であるわけでございます。
具体的に念頭に一つの例としてありましたのが昭和四十八年の石油ショックのときのことでございます。石油ショックは昭和四十八年の十−十二月にかけて石油価格が急騰しております。その結果として四十九年の一−二月の実質GDP成長率というのは、これはもう一三・一%の大幅なマイナスになったわけでございますが、その数字が出てきますのは四十九年の六月になってしまう。ところが、その直前のGDPを見てみますと、四十八年の七−九月期は一・一七%の増、それから石油高騰が起きた十−十二月の間でもこれは五・〇%、まだ増加していたということでございます。ところが、石油ショックは急激に経済に影響したということでございまして、間違いなくこの一−三月のQEは非常に悪いだろうということが想定されたわけでございまして、ともかくそれは六月までは待てない、そのようなケースを念頭に置いてこの規定を設けたわけでございます。
それから、そのような状態に陥った場合にどういう手続でやるのかということでございますが、石油ショックのような急速な経済活動の停滞に陥った場合、それが国民生活へ重大な影響を与えているかどうか、その影響に対処するための施策の実施に重大な支障が生じるかどうか、その時々の状況を総合的に勘案して、施策の実施の財源として前年度を上回る特例公債を発行せざるを得ないかどうかということを判断してまいる。
具体的には、政府としてはまずそのような検討を行い、必要と認めた場合には補正予算を編成して、最終的には予算の形で国会にお諮りするものと考えております。
林
林芳正#12
○林芳正君 ありがとうございました。
まさに機動的に、数字が出てくる前に発動できる条項を入れておくというのは大変に大事なことだと思いますが、今お聞きしたように、最後は補正予算をお組みになって、この国会へ出されるということであります。
冒頭にお聞きしましたように、アメリカでも、議会に来てかんかんがくがく議論した結果やらなかったという例もあるわけでございまして、臨機応変ということで、みだりにこれを口実として財政赤字を削減するという基本精神が失われないように、これは我々も肝に銘じてやっていかなければならない、こういうふうに思うわけでございます。
そこで、きのう片山先生から最後にお話があったと思いますが、数字をどこへ出して、また歳入歳出を総合的にやることを何かできないのか、御検討されたらいかがかということでございましたが、今、グラム・ラドマンまたOBRAのお話をしたわけでございますけれども、アメリカでこの財政均衡法をつくりましたときにCBO、コングレショナル・バジェッタリー・オフィスというわけでございますが、議会に予算局を設置いたしました。向こうは我が国と大分制度が違いますけれども、政府にはOMBというところがございまして、そこでいろんな案をつくる、実際には議会でも編成にタッチをするわけでございますが、政府側でいろいろと情報を集めて数字をつくって統計をつくるというところと別に、議会の方にCBOというところを置きまして、日本の場合は経済企画庁が経済見通しを出しますけれども、それとは別に、例えば予算委員会の調査室が別の数字を出して、それが異なることもあり得るというような形で議論をしておるわけでございます。
我が国は議院内閣制でございますから、アメリカの大統領制と違いまして議会と行政府との関係というのが異なるわけでございますから、このままこの日本版CBOみたいなことを言うつもりはないわけでありますけれども、二つの違ったところがそれぞれの観点から数字を出してその間で議論をする。財政赤字がどのように少なくなっていくのかという見通しについてきのうも議論があったところでございますが、一つのところが出すだけではなくてもう一つのところが出して、その間で御議論をし、また選択肢として議論をしていくということがあればもう少しいろんな選択肢が出てくるのではないかな、こういうふうにも思うわけでございますが、こういったことにつきまして、総理、もし御見解があれば賜りたいと思います。
この発言だけを見る →まさに機動的に、数字が出てくる前に発動できる条項を入れておくというのは大変に大事なことだと思いますが、今お聞きしたように、最後は補正予算をお組みになって、この国会へ出されるということであります。
冒頭にお聞きしましたように、アメリカでも、議会に来てかんかんがくがく議論した結果やらなかったという例もあるわけでございまして、臨機応変ということで、みだりにこれを口実として財政赤字を削減するという基本精神が失われないように、これは我々も肝に銘じてやっていかなければならない、こういうふうに思うわけでございます。
そこで、きのう片山先生から最後にお話があったと思いますが、数字をどこへ出して、また歳入歳出を総合的にやることを何かできないのか、御検討されたらいかがかということでございましたが、今、グラム・ラドマンまたOBRAのお話をしたわけでございますけれども、アメリカでこの財政均衡法をつくりましたときにCBO、コングレショナル・バジェッタリー・オフィスというわけでございますが、議会に予算局を設置いたしました。向こうは我が国と大分制度が違いますけれども、政府にはOMBというところがございまして、そこでいろんな案をつくる、実際には議会でも編成にタッチをするわけでございますが、政府側でいろいろと情報を集めて数字をつくって統計をつくるというところと別に、議会の方にCBOというところを置きまして、日本の場合は経済企画庁が経済見通しを出しますけれども、それとは別に、例えば予算委員会の調査室が別の数字を出して、それが異なることもあり得るというような形で議論をしておるわけでございます。
我が国は議院内閣制でございますから、アメリカの大統領制と違いまして議会と行政府との関係というのが異なるわけでございますから、このままこの日本版CBOみたいなことを言うつもりはないわけでありますけれども、二つの違ったところがそれぞれの観点から数字を出してその間で議論をする。財政赤字がどのように少なくなっていくのかという見通しについてきのうも議論があったところでございますが、一つのところが出すだけではなくてもう一つのところが出して、その間で御議論をし、また選択肢として議論をしていくということがあればもう少しいろんな選択肢が出てくるのではないかな、こういうふうにも思うわけでございますが、こういったことにつきまして、総理、もし御見解があれば賜りたいと思います。
橋
橋本龍太郎#13
○国務大臣(橋本龍太郎君) 今、昨日、片山議員とのやりとりをいたしました速記を改めて目を通しておりますが、片山議員が展開されました御議論、歳入と歳出をばらばらに議論するのはおかしい、同時に税で議論をいたします場合においても、特定財源と一般財源あるいは国税と地方税、こうした関係をどう整理していくか、こうした観点から議論を提起されました。そして、私は一つの意見として評価しますということを、たまたまインターネットで届いておりました国民の御意見を踏まえて御答弁申し上げたわけであります。
今、アメリカの予算制度と日本の予算制度は、議員御自身が指摘をされたことでありまして、私は、議会予算局、ここが果たしております機能というのは、アメリカの制度のもとではこれは当然のことながら予算編成権が議会に所属している、そうした観点から議会予算局というものの権限が広く立法府の中に設置されたと考えております。
〔委員長退席、理事高木正明君着席〕
国会に日本版のCBOと言われます点につきましては、アメリカの対応と日本の対応、制度の違いがございます。立法府の中における組織ということでありまして、政府側からコメントは控えさせていただきたいと存じます。
この発言だけを見る →今、アメリカの予算制度と日本の予算制度は、議員御自身が指摘をされたことでありまして、私は、議会予算局、ここが果たしております機能というのは、アメリカの制度のもとではこれは当然のことながら予算編成権が議会に所属している、そうした観点から議会予算局というものの権限が広く立法府の中に設置されたと考えております。
〔委員長退席、理事高木正明君着席〕
国会に日本版のCBOと言われます点につきましては、アメリカの対応と日本の対応、制度の違いがございます。立法府の中における組織ということでありまして、政府側からコメントは控えさせていただきたいと存じます。
林
林芳正#14
○林芳正君 ありがとうございました。
それでは、減税法案の方に移りたいと思うわけでございますが、きのうもいろいろ議論になっておりましたけれども、我が国の所得課税最高税率というのは国、地方合わせて六五%だと。諸外国の例もきのう引かれていろいろ論議がありましたけれども、大変に高いところにあるということでありますし、今回減税をやりまして、課税最低限、最初は三百六十一・六でありましたけれども、平成十年分については、今度の追加によって四百九十一・七万円まで引き上がる。
昭和五十九年でございましたが、私が最初にサラリーマンを始めましてもらったときの月給が十三万六千五百円でございましたから、そのときはたしか所得税を払っておったような気がするわけでございますけれども、多分今度の減税になりますと、そのときの年収では所得税を払わなくてよくなるのかな、大変に高いといえば高いレベルになっているんだなと、改めて思うわけでございます。
諸外国の例を引くまでもありませんけれども、例えばアメリカは二百四十四・八、英国は百五・六万円であります。それぞれ為替のレートがいろいろありますけれども、これを見ても若干我が国は高いところに来てしまったなという感じがするわけでございます。
きのうも議論になりましたけれども、個人のやる気を引き出す税制ということでございますが、英米におきまして、まさに八〇年代にアメリカにおきましてはレーガノミックスということで、具体的にはこの減税につきましてはロス・ケンプ法案というのが出まして、そこで一連の改革をやったと。イギリスにおきましてもサッチャーがそのときにいろんな改革をやりました。
きのう別の委員会の参考人でリチャード・クーさんという方が来られまして、私も長年の友人でございますけれども、ワシントンでこんな話題になっているということをおっしゃっておられましたのは、大変皮肉なのは、レーガノミックスはレーガンでございますし、サッチャーも保守でございましたが、保守のやった革命、減税にしろ構造改革にしろ、その成果が同じ党の次の方のときにはなかなかあらわれなかったということであります。
レーガンのときにはブッシュのときになかなかそれがあらわれなかったし、サッチャーの場合はメージャーのときにはなかなか時間がかかるものですからあらわれなかった。党がかわりましてクリントンになって、またイギリスはブレアになったときにちょうど構造改革をやったときの成果が出てきて、レーガノミックスのおかげで今一番喜んでいるのは皮肉なことにクリントンとブレアである、こんなようなことを今ワシントンでいろいろと話をしておるんだ、こんな話をされておられたわけでございます。
もしそうなることであったとしても、我々はここでこの改革から逃げてはいけない、こういうふうに思うわけでございますし、それは必ず我が国の将来にとって必要なことになる、こう思うわけでございまして、活力のある社会を構築していくためにはやはり最高税率を見直す、また課税最低限も含めて見直していかなければならないと私は思うわけでございますが、総理の御所見があればお聞かせ願いたいと思います。
この発言だけを見る →それでは、減税法案の方に移りたいと思うわけでございますが、きのうもいろいろ議論になっておりましたけれども、我が国の所得課税最高税率というのは国、地方合わせて六五%だと。諸外国の例もきのう引かれていろいろ論議がありましたけれども、大変に高いところにあるということでありますし、今回減税をやりまして、課税最低限、最初は三百六十一・六でありましたけれども、平成十年分については、今度の追加によって四百九十一・七万円まで引き上がる。
昭和五十九年でございましたが、私が最初にサラリーマンを始めましてもらったときの月給が十三万六千五百円でございましたから、そのときはたしか所得税を払っておったような気がするわけでございますけれども、多分今度の減税になりますと、そのときの年収では所得税を払わなくてよくなるのかな、大変に高いといえば高いレベルになっているんだなと、改めて思うわけでございます。
諸外国の例を引くまでもありませんけれども、例えばアメリカは二百四十四・八、英国は百五・六万円であります。それぞれ為替のレートがいろいろありますけれども、これを見ても若干我が国は高いところに来てしまったなという感じがするわけでございます。
きのうも議論になりましたけれども、個人のやる気を引き出す税制ということでございますが、英米におきまして、まさに八〇年代にアメリカにおきましてはレーガノミックスということで、具体的にはこの減税につきましてはロス・ケンプ法案というのが出まして、そこで一連の改革をやったと。イギリスにおきましてもサッチャーがそのときにいろんな改革をやりました。
きのう別の委員会の参考人でリチャード・クーさんという方が来られまして、私も長年の友人でございますけれども、ワシントンでこんな話題になっているということをおっしゃっておられましたのは、大変皮肉なのは、レーガノミックスはレーガンでございますし、サッチャーも保守でございましたが、保守のやった革命、減税にしろ構造改革にしろ、その成果が同じ党の次の方のときにはなかなかあらわれなかったということであります。
レーガンのときにはブッシュのときになかなかそれがあらわれなかったし、サッチャーの場合はメージャーのときにはなかなか時間がかかるものですからあらわれなかった。党がかわりましてクリントンになって、またイギリスはブレアになったときにちょうど構造改革をやったときの成果が出てきて、レーガノミックスのおかげで今一番喜んでいるのは皮肉なことにクリントンとブレアである、こんなようなことを今ワシントンでいろいろと話をしておるんだ、こんな話をされておられたわけでございます。
もしそうなることであったとしても、我々はここでこの改革から逃げてはいけない、こういうふうに思うわけでございますし、それは必ず我が国の将来にとって必要なことになる、こう思うわけでございまして、活力のある社会を構築していくためにはやはり最高税率を見直す、また課税最低限も含めて見直していかなければならないと私は思うわけでございますが、総理の御所見があればお聞かせ願いたいと思います。
橋
橋本龍太郎#15
○国務大臣(橋本龍太郎君) 今、議員は所得課税から議論を始められました。私ども、本当に何回も御答弁を申し上げていることですけれども、所得税につきましては、二度にわたる抜本的な税制改革の中で大半の方が生涯一〇ないし二〇%の税率が適用される。そういう意味では、最高税率の問題を除くとフラット化しているということがまず言えると思います。
同時に、議員が今御指摘になりましたように、累次にわたる減税の結果として課税最低限が諸外国に比して高い。所得課税負担全体としては主要先進国中最低となっている。そうした問題だけではなく、各種の控除などのあり方も、また資産性の所得課税、あるいは年金課税のあり方、個人所得課税につきましてもさまざまな議論があります。
ですから、そうしたさまざまな問題について、よく申し上げますけれども、公正、透明で国民の意欲を引き出せるような、こうした制度改正を目指して政府税制調査会においては既に議論を開始していただいております。また、当然ながら与党税制調査会においても幅広くきちんとした検討が行われるでありましょう。
その上で、租税負担率の国際比較を見ておりますと、国税プラス地方税という形で見ましたときに、国民負担率の中における租税の高さとは別に、やはりそれぞれの国の税収構造に違いがあるなということが非常に目につきます。
例えば、我が国の場合、九八年度の構成比でいきますなら、資産課税などが一六・四、消費課税が二九・一、個人所得課税が二九・六、法人所得課税が二四・九というのが租税負担率の中で占めるそれぞれの税目ごとの構成比であります。
しかし、例えばイギリスの場合に、三八・三と租税負担率が高いんですが、税目ごとの構成を見ていきますと、資産課税などが一二・九、消費課税は四二・二、そして個人所得課税が三三・三、法人所得課税が一一・五。あるいは、日本よりも課税最低限が高いという点でドイツをとってみましても、資産課税などが占めるウエートは、ドイツの場合は四・六、消費課税が四五・八、個人所得課税が四五・〇、法人課税が四・六、租税負担率は三一・一。
こうして見ますと、やっぱり各国それぞれにいろいろなその国その国の仕組みというものはあるんだな、そしてそれなりの税の構造というものをその国情に合って工夫しているんだなという感じがいたします。
そうした中において、日本における所得課税のあり方、これは今申し上げましたようなさまざまな論点を持って既にいろいろな角度から議論がされておりますが、大きく全体を論じていただく、その必要性があるということはいろいろな角度から指摘を受け、今回もそうした意味で、税制調査会において議論が既にスタートをした、与党税制調査会においても当然近く議論がされるであろう、その中からより意欲を引き出せるような方式が見出されることを心から願っております。
この発言だけを見る →同時に、議員が今御指摘になりましたように、累次にわたる減税の結果として課税最低限が諸外国に比して高い。所得課税負担全体としては主要先進国中最低となっている。そうした問題だけではなく、各種の控除などのあり方も、また資産性の所得課税、あるいは年金課税のあり方、個人所得課税につきましてもさまざまな議論があります。
ですから、そうしたさまざまな問題について、よく申し上げますけれども、公正、透明で国民の意欲を引き出せるような、こうした制度改正を目指して政府税制調査会においては既に議論を開始していただいております。また、当然ながら与党税制調査会においても幅広くきちんとした検討が行われるでありましょう。
その上で、租税負担率の国際比較を見ておりますと、国税プラス地方税という形で見ましたときに、国民負担率の中における租税の高さとは別に、やはりそれぞれの国の税収構造に違いがあるなということが非常に目につきます。
例えば、我が国の場合、九八年度の構成比でいきますなら、資産課税などが一六・四、消費課税が二九・一、個人所得課税が二九・六、法人所得課税が二四・九というのが租税負担率の中で占めるそれぞれの税目ごとの構成比であります。
しかし、例えばイギリスの場合に、三八・三と租税負担率が高いんですが、税目ごとの構成を見ていきますと、資産課税などが一二・九、消費課税は四二・二、そして個人所得課税が三三・三、法人所得課税が一一・五。あるいは、日本よりも課税最低限が高いという点でドイツをとってみましても、資産課税などが占めるウエートは、ドイツの場合は四・六、消費課税が四五・八、個人所得課税が四五・〇、法人課税が四・六、租税負担率は三一・一。
こうして見ますと、やっぱり各国それぞれにいろいろなその国その国の仕組みというものはあるんだな、そしてそれなりの税の構造というものをその国情に合って工夫しているんだなという感じがいたします。
そうした中において、日本における所得課税のあり方、これは今申し上げましたようなさまざまな論点を持って既にいろいろな角度から議論がされておりますが、大きく全体を論じていただく、その必要性があるということはいろいろな角度から指摘を受け、今回もそうした意味で、税制調査会において議論が既にスタートをした、与党税制調査会においても当然近く議論がされるであろう、その中からより意欲を引き出せるような方式が見出されることを心から願っております。
林
林芳正#16
○林芳正君 ありがとうございました。
ぜひ、公正、適正、そしてやる気を引き出す、意欲を引き出す、特にこの意欲を引き出すというところに重点を置いて今からやっていかなければならないんじゃないかな、私はこういうふうに思うわけでございます。
そこで、今、総理からも詳しく御答弁いただいたわけでございまして、各国それぞれの状況に応じていろいろ率も違いますし、やり方も違うということでございますが、その中で我が国になくてほかの国に大体あるというものの一つに納税者番号制度というものがあるわけでございます。公正、適正という意味からはこれの導入を図るべきという意見が大変根強いわけでございますが、いろんな経緯が今まであったことも承知をいたしておるわけでございます。
その中で、特に金融ビッグバン、今まさに第三委員会室では財政・金融委員会で審議をしておるところでございますけれども、円の国際化という観点から、この間も大蔵大臣がおっしゃったということを新聞記事で拝見したわけでございますが、非居住者の受け取る国債の利子について源泉徴収をやっておるわけでございますが、これは大変評判が悪いわけでございまして、これを撤廃するのがグローバルスタンダードだ、こういうことでございます。ただ、納税者番号が我が国にないために本人の確認がなかなかできない。源泉徴収をやめちゃいますと、いろんな人がいろんな人の名前を使って自由にできるようになるではないかこれも当然のことでございます。
あわせてお聞きをいたしますけれども、こういうことで、ビッグバンに対応していくためにもこの納税者番号というものは大変重要になってくると思われるわけですが、この検討状況について、また今申し上げました非居住者の国債の利子に対する源泉徴収の撤廃について、二点お伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →ぜひ、公正、適正、そしてやる気を引き出す、意欲を引き出す、特にこの意欲を引き出すというところに重点を置いて今からやっていかなければならないんじゃないかな、私はこういうふうに思うわけでございます。
そこで、今、総理からも詳しく御答弁いただいたわけでございまして、各国それぞれの状況に応じていろいろ率も違いますし、やり方も違うということでございますが、その中で我が国になくてほかの国に大体あるというものの一つに納税者番号制度というものがあるわけでございます。公正、適正という意味からはこれの導入を図るべきという意見が大変根強いわけでございますが、いろんな経緯が今まであったことも承知をいたしておるわけでございます。
その中で、特に金融ビッグバン、今まさに第三委員会室では財政・金融委員会で審議をしておるところでございますけれども、円の国際化という観点から、この間も大蔵大臣がおっしゃったということを新聞記事で拝見したわけでございますが、非居住者の受け取る国債の利子について源泉徴収をやっておるわけでございますが、これは大変評判が悪いわけでございまして、これを撤廃するのがグローバルスタンダードだ、こういうことでございます。ただ、納税者番号が我が国にないために本人の確認がなかなかできない。源泉徴収をやめちゃいますと、いろんな人がいろんな人の名前を使って自由にできるようになるではないかこれも当然のことでございます。
あわせてお聞きをいたしますけれども、こういうことで、ビッグバンに対応していくためにもこの納税者番号というものは大変重要になってくると思われるわけですが、この検討状況について、また今申し上げました非居住者の国債の利子に対する源泉徴収の撤廃について、二点お伺いしたいと思います。
尾
尾原榮夫#17
○政府委員(尾原榮夫君) お答え申し上げます。まず、納税者番号制度の方からお答えさせていただきますが、この問題につきましては、税務行政をどう効率化していくか、あるいは所得課税、資産課税の適正化をどう図っていくかという観点から検討が続けられてまいりました。
最近、今、先生からお話がございましたように、金融システム改革に伴いまして資料情報制度を充実する必要があるんじゃないかというような要請がございます。そういう環境変化が確かに見られるというふうな受けとめ方が税制調査会の考え方でございます。ただ、まだこの納税者番号制度は、プライバシーの問題をどう考えるのか、あるいは経済取引への影響等の諸課題についてどう考えるのか検討を進めていく課題が残っているのも事実でございます。
こういうことを踏まえまして、税制調査会の十年度の答申でございますが、「納税者番号制度をめぐる環境は新しい局面を迎えており、国民の受け止め方を十分に把握しつつ、より具体的かつ積極的な検討を行わなければならない時期に来ています。」とされているところでございます。今回、税制調査会基本問題小委員会ができて課税のあり方について検討が進められますが、その中でも検討が進められていくものと承知しているわけでございます。
それから、二番目の国債の非居住者に対する源泉徴収を廃止したらどうかということでございます。この話、実は国境を越えた利子の支払いについてどう課税当局として取り扱うかという話でございまして、先生からお話しございましたように、グローバルスタンダードといたしましては、源泉徴収を行うか、あるいはそういう非居住者のどういう方に支払ったかという情報交換を行うという、少なくともそのいずれかを行うということがスタンダードになっているわけでございます。我が国では、御承知のように源泉徴収を基本にしているわけでございます。
この問題の検討に当たりましては、課税権の問題をどう考えるかという問題があるわけですが、その話は別にいたしましても、居住者による租税回避、つまり非居住者という名で居住者がこの制度の適用を受けるということになればおかしなことになってまいります。また、その本人確認、これも先生から御指摘のあったとおりでございますが、さらにその非居住者について当該居住国に情報を教えてあげるという義務があるわけでございます。これをどう確保していくかという問題があると思います。同時に、これらの前提といたしまして、振替決済制度等の国際流通市場のインフラ、相当アメリカ等とは違うようでございます、この整備の問題、幅広い観点から検討が行われる必要があるというふうに考えております。
この発言だけを見る →最近、今、先生からお話がございましたように、金融システム改革に伴いまして資料情報制度を充実する必要があるんじゃないかというような要請がございます。そういう環境変化が確かに見られるというふうな受けとめ方が税制調査会の考え方でございます。ただ、まだこの納税者番号制度は、プライバシーの問題をどう考えるのか、あるいは経済取引への影響等の諸課題についてどう考えるのか検討を進めていく課題が残っているのも事実でございます。
こういうことを踏まえまして、税制調査会の十年度の答申でございますが、「納税者番号制度をめぐる環境は新しい局面を迎えており、国民の受け止め方を十分に把握しつつ、より具体的かつ積極的な検討を行わなければならない時期に来ています。」とされているところでございます。今回、税制調査会基本問題小委員会ができて課税のあり方について検討が進められますが、その中でも検討が進められていくものと承知しているわけでございます。
それから、二番目の国債の非居住者に対する源泉徴収を廃止したらどうかということでございます。この話、実は国境を越えた利子の支払いについてどう課税当局として取り扱うかという話でございまして、先生からお話しございましたように、グローバルスタンダードといたしましては、源泉徴収を行うか、あるいはそういう非居住者のどういう方に支払ったかという情報交換を行うという、少なくともそのいずれかを行うということがスタンダードになっているわけでございます。我が国では、御承知のように源泉徴収を基本にしているわけでございます。
この問題の検討に当たりましては、課税権の問題をどう考えるかという問題があるわけですが、その話は別にいたしましても、居住者による租税回避、つまり非居住者という名で居住者がこの制度の適用を受けるということになればおかしなことになってまいります。また、その本人確認、これも先生から御指摘のあったとおりでございますが、さらにその非居住者について当該居住国に情報を教えてあげるという義務があるわけでございます。これをどう確保していくかという問題があると思います。同時に、これらの前提といたしまして、振替決済制度等の国際流通市場のインフラ、相当アメリカ等とは違うようでございます、この整備の問題、幅広い観点から検討が行われる必要があるというふうに考えております。
林
林芳正#18
○林芳正君 ありがとうございました。
問題点は大体わかっておるわけでございまして、あとはいろんな整備をしていただいて、ぜひ導入の方向で推進をしていただきたいと御要望を申し上げておきたい、こういうふうに思うわけでございます。
もう既に年金の方では年金番号というのがついておるわけでございます。納税者番号というとどうもイメージが、語感が悪いものですから、アメリカもソーシャル・セキュリティー・ナンバー、社会保障番号ということで実際これで税の管理をしておるわけでございます。年金番号が先行してついておりますし、景気対策にも盛り込まれました確定拠出型の年金ということも俎上に上がって今検討されておるわけでございまして、まさに個人勘定で年金が管理されるようになるということになれば、この年金番号との統一ということも視野に入れて御検討していただいてもいいんじゃないかなと思っておりますので、申し添えさせていただきたいと思います。
それで、今触れましたけれども、総合経済対策におきまして、これも議論がいろいろ出たところでありますが、法人課税でございますけれども、国、地方をあわせて総合的な税率を国際的な水準にするということが盛り込まれておるわけでございます。
これは、私も何年も党の税調でも申し上げてきたことでございますが、特に法人税の場合は、減税をした場合にそれが企業の意欲を刺激して、いろんな設備投資や投資に回るお金がふえることによりまして、減税をしますと可処分所得がふえますから、これが回り回って国の景気を刺激する。その分増収になるわけでございますが、その増収についてはなかなか法人税の減税財源にはしてもらえない。これは相関関係が難しいものですから計算することは難しいということでございます。
そんな中で、やはり海外へいろんな優秀な企業が出ていく、租税回避といいますか一番安いところへ行くという問題も起きてきておるのは御案内のとおりでありまして、この精力的な検討を進めて早急に国際的な水準に持っていくことが必要だと思いますが、大蔵大臣、御決意をいただければと思います。
この発言だけを見る →問題点は大体わかっておるわけでございまして、あとはいろんな整備をしていただいて、ぜひ導入の方向で推進をしていただきたいと御要望を申し上げておきたい、こういうふうに思うわけでございます。
もう既に年金の方では年金番号というのがついておるわけでございます。納税者番号というとどうもイメージが、語感が悪いものですから、アメリカもソーシャル・セキュリティー・ナンバー、社会保障番号ということで実際これで税の管理をしておるわけでございます。年金番号が先行してついておりますし、景気対策にも盛り込まれました確定拠出型の年金ということも俎上に上がって今検討されておるわけでございまして、まさに個人勘定で年金が管理されるようになるということになれば、この年金番号との統一ということも視野に入れて御検討していただいてもいいんじゃないかなと思っておりますので、申し添えさせていただきたいと思います。
それで、今触れましたけれども、総合経済対策におきまして、これも議論がいろいろ出たところでありますが、法人課税でございますけれども、国、地方をあわせて総合的な税率を国際的な水準にするということが盛り込まれておるわけでございます。
これは、私も何年も党の税調でも申し上げてきたことでございますが、特に法人税の場合は、減税をした場合にそれが企業の意欲を刺激して、いろんな設備投資や投資に回るお金がふえることによりまして、減税をしますと可処分所得がふえますから、これが回り回って国の景気を刺激する。その分増収になるわけでございますが、その増収についてはなかなか法人税の減税財源にはしてもらえない。これは相関関係が難しいものですから計算することは難しいということでございます。
そんな中で、やはり海外へいろんな優秀な企業が出ていく、租税回避といいますか一番安いところへ行くという問題も起きてきておるのは御案内のとおりでありまして、この精力的な検討を進めて早急に国際的な水準に持っていくことが必要だと思いますが、大蔵大臣、御決意をいただければと思います。
松
松永光#19
○国務大臣(松永光君) 法人課税の問題につきましては、言うまでもなくこの三月に基本税率の問題については法律を可決、成立させていただきました。
しかし、地方税の関係その他で諸外国と比べた場合には実効税率の面ではある程度高いものになっている。これがいわゆる法人課税について三年以内のできるだけ早い機会に欧米先進国並みにしようということの問題点はそこにあるというふうに思います。
そういったことから、税制調査会で小委員会までつくっていただきまして、鋭意この地方税、なかんずく法人事業税の課税問題を中心に検討を進めていただく、こうなっておるわけでございまして、私どもとしては、その検討の結果を受けて欧米先進国並みの実質の税負担になるように努めてまいりたい、こう思っておるわけでございます。
この発言だけを見る →しかし、地方税の関係その他で諸外国と比べた場合には実効税率の面ではある程度高いものになっている。これがいわゆる法人課税について三年以内のできるだけ早い機会に欧米先進国並みにしようということの問題点はそこにあるというふうに思います。
そういったことから、税制調査会で小委員会までつくっていただきまして、鋭意この地方税、なかんずく法人事業税の課税問題を中心に検討を進めていただく、こうなっておるわけでございまして、私どもとしては、その検討の結果を受けて欧米先進国並みの実質の税負担になるように努めてまいりたい、こう思っておるわけでございます。
林
林芳正#20
○林芳正君 ありがとうございました。
そこで、これもきのう議論になったところでありますが、法人課税の見直しに当たっては、法人事業税、地方の方でございますが、外形標準化というものが検討の課題になっておるわけでございますが、まず自治大臣にこの段取り及び方向についてお伺いをしたい、こういうふうに思います。
この発言だけを見る →そこで、これもきのう議論になったところでありますが、法人課税の見直しに当たっては、法人事業税、地方の方でございますが、外形標準化というものが検討の課題になっておるわけでございますが、まず自治大臣にこの段取り及び方向についてお伺いをしたい、こういうふうに思います。
上
上杉光弘#21
○国務大臣(上杉光弘君) 法人課税の問題は、事業税への外形基準の導入の議論でございますが、これは一つには課税の仕組みを変更するかどうかという議論でございまして、この問題が一つあると思います。それからもう一つは、法人課税の減税の議論でございますが、これは国税、地方税を通じて、ただいま大蔵大臣からお答えをされましたが、税体系全体で議論されるべきもの。この議論、二つあると思っております。
この発言だけを見る →林
林芳正#22
○林芳正君 そこで、少し詳しくお聞きをしたいと思います。この外形標準課税をやりますと、たしかきのう自治大臣からはその地方税、地方の法人の税の部分では大体レベニュー・ニュートラルですよというお話があったわけですが、そういたしますと、個々の業種や企業によっては税が上がったり下がったりとでこぼこが出てくる、こういうふうに思うわけでございます。
一方で、この法人事業税というのは国税の方の法人税の課税ベースの計算のときに損金になっておりますから、企業においてせっかく法人事業の地方の方が税金が減ったと思ったら、この損金が減るものですから国税の法人税の方で少し多目に取られて、全部取られちゃうわけじゃないんですが、法人税の税率分は法人税の方で取られてしまう。これでは余り減税をした喜びというのがなくなってしまうんではないかな、こういうふうに思っております。
これについて、前提の話でございますが、何らかの配慮がされるべきじゃないかと思うんですが、その辺については大蔵省いかがでございましょうか。
この発言だけを見る →一方で、この法人事業税というのは国税の方の法人税の課税ベースの計算のときに損金になっておりますから、企業においてせっかく法人事業の地方の方が税金が減ったと思ったら、この損金が減るものですから国税の法人税の方で少し多目に取られて、全部取られちゃうわけじゃないんですが、法人税の税率分は法人税の方で取られてしまう。これでは余り減税をした喜びというのがなくなってしまうんではないかな、こういうふうに思っております。
これについて、前提の話でございますが、何らかの配慮がされるべきじゃないかと思うんですが、その辺については大蔵省いかがでございましょうか。
尾
尾原榮夫#23
○政府委員(尾原榮夫君) ただいま先生からお話がございましたように、仮に法人事業税の外形標準化が行われたといたしますと、黒字法人の中には法人事業税の負担が減少し法人税の課税所得が増加するものが生ずることも考えられるわけでございます。
ただ、これは、今、先生の方から損金というふうにお話がございましたが、まさにコストとして外部へ流出する部分、いわば法人事業税でございますが、この負担が減少して課税所得が増加するという当然の結果とも考えられます。また、法人事業税の負担がふえる法人の中には、逆に法人税の減収が生じるものもあるのではないかというようなことも考えられます。したがって、確かに先生のおっしゃるようなことが起き得るということは否定いたしませんが、これをもって直ちに法人税率を引き下げるという考え方になるのかどうかという問題があろうかと思います。
いずれにいたしましても、この法人課税の問題は、税制調査会で小委員会が設置されて検討が開始されたわけでございまして、こうした検討の方向を見守って検討していくべきものと考えております。
この発言だけを見る →ただ、これは、今、先生の方から損金というふうにお話がございましたが、まさにコストとして外部へ流出する部分、いわば法人事業税でございますが、この負担が減少して課税所得が増加するという当然の結果とも考えられます。また、法人事業税の負担がふえる法人の中には、逆に法人税の減収が生じるものもあるのではないかというようなことも考えられます。したがって、確かに先生のおっしゃるようなことが起き得るということは否定いたしませんが、これをもって直ちに法人税率を引き下げるという考え方になるのかどうかという問題があろうかと思います。
いずれにいたしましても、この法人課税の問題は、税制調査会で小委員会が設置されて検討が開始されたわけでございまして、こうした検討の方向を見守って検討していくべきものと考えております。
林
林芳正#24
○林芳正君 ありがとうございました。
そこまでしか御答弁いただけないんだろうなと思いながら聞いておったわけでございますが、これはまた税調でやっていきたい、こういうふうに思うわけでございます。
そこで、法人事業税本体のお話で二、三お聞きをしたいわけでございますけれども、既に外形標準で実質的にやっておるところがございまして、これは従来業種と呼ばれておりますが、電気、ガス、生保、損保というのは、なかなか所得というのは難しいものですから、いわゆる売上収入の一・五%ということで既にやっておるわけでございます。今回の見直しはこういうところも含めて全部おやりになるのかどうか。
それから、これは一部の商工会議所等で出ている議論かと承知いたしておりますが、外形標準ということになりますと応益課税であると。応能ではなくて、所得があるなしにかかわらず地方自治体のサービスを受ける対価として外形標準で地方の法人事業税を払うという考え方になりますと、今財政構造改革でまさに公共投資を七%ずつ減らしていくということでございますから、一方でそのサービスを形づくるもともとのインフラに対してはお金の出し方が減っておるということでありますと、これに対応して応益課税の外形標準も減らしていくべきではないか、これは導入された後の話でございますけれども、そういう議論があるわけでございます。その議論につきまして自治大臣はどうお考えかその二点をお聞かせ願いたいと思います。
この発言だけを見る →そこまでしか御答弁いただけないんだろうなと思いながら聞いておったわけでございますが、これはまた税調でやっていきたい、こういうふうに思うわけでございます。
そこで、法人事業税本体のお話で二、三お聞きをしたいわけでございますけれども、既に外形標準で実質的にやっておるところがございまして、これは従来業種と呼ばれておりますが、電気、ガス、生保、損保というのは、なかなか所得というのは難しいものですから、いわゆる売上収入の一・五%ということで既にやっておるわけでございます。今回の見直しはこういうところも含めて全部おやりになるのかどうか。
それから、これは一部の商工会議所等で出ている議論かと承知いたしておりますが、外形標準ということになりますと応益課税であると。応能ではなくて、所得があるなしにかかわらず地方自治体のサービスを受ける対価として外形標準で地方の法人事業税を払うという考え方になりますと、今財政構造改革でまさに公共投資を七%ずつ減らしていくということでございますから、一方でそのサービスを形づくるもともとのインフラに対してはお金の出し方が減っておるということでありますと、これに対応して応益課税の外形標準も減らしていくべきではないか、これは導入された後の話でございますけれども、そういう議論があるわけでございます。その議論につきまして自治大臣はどうお考えかその二点をお聞かせ願いたいと思います。
上
上杉光弘#25
○国務大臣(上杉光弘君) 御指摘のように、電気事業、ガス事業、生命保険業、損害保険業につきましては、従来から所得ではなくて外形基準の一種である収入金額により、一・五%でございますが、委員御指摘のとおり課税をされておるところでございます。
事業税の外形標準の導入につきましては、具体的な外形基準に何を用いるのか税負担の変動をどう考えていくのか、なお検討すべき重要な課題があるわけでございます。今後、政府税制調査会の場で広く各界各層の御議論をいただきながら検討を進めてまいりたいと考えておるわけでございますが、御指摘の収入金課税法人の取り扱いをどうするかということについては、この中で検討してまいる当然の課題だと思っております。
それから、応益課税の導入についてでございますが、ちょっと長くなりますが、法人事業税につきましては、事業主がその活動を行うに当たり都道府県から行政サービスとしてさまざまなものを受けておるわけでございます。その必要な経費を負担すべきであるという観点から、課税標準に外形基準を導入することにつきまして検討すべきと考えておるわけでございます。
一つには、法人が受けておる都道府県の行政サービスには、地域においてこれまで整備をされてきました道路あるいは港湾等の産業基盤施設等の利用等のほかに、各種の産業振興施策あるいは中小企業金融を含む商工行政、教育あるいは警察、さらには衛生行政等のさまざまな幅広の行政サービスが含まれていること。それから二つ目には、これらの行政サービスを賄う財源といたしまして、地方税は三割程度にとどまっておるわけでございまして、法人課税はその一部にすぎないこと。三つ目には、応益課税という場合、具体的な受益と税負担は量的に対応するものではないことなどを考えますと、公共事業の動向によって事業税率を変更するという考え方は適当ではないと考えておるわけでございます。
この発言だけを見る →事業税の外形標準の導入につきましては、具体的な外形基準に何を用いるのか税負担の変動をどう考えていくのか、なお検討すべき重要な課題があるわけでございます。今後、政府税制調査会の場で広く各界各層の御議論をいただきながら検討を進めてまいりたいと考えておるわけでございますが、御指摘の収入金課税法人の取り扱いをどうするかということについては、この中で検討してまいる当然の課題だと思っております。
それから、応益課税の導入についてでございますが、ちょっと長くなりますが、法人事業税につきましては、事業主がその活動を行うに当たり都道府県から行政サービスとしてさまざまなものを受けておるわけでございます。その必要な経費を負担すべきであるという観点から、課税標準に外形基準を導入することにつきまして検討すべきと考えておるわけでございます。
一つには、法人が受けておる都道府県の行政サービスには、地域においてこれまで整備をされてきました道路あるいは港湾等の産業基盤施設等の利用等のほかに、各種の産業振興施策あるいは中小企業金融を含む商工行政、教育あるいは警察、さらには衛生行政等のさまざまな幅広の行政サービスが含まれていること。それから二つ目には、これらの行政サービスを賄う財源といたしまして、地方税は三割程度にとどまっておるわけでございまして、法人課税はその一部にすぎないこと。三つ目には、応益課税という場合、具体的な受益と税負担は量的に対応するものではないことなどを考えますと、公共事業の動向によって事業税率を変更するという考え方は適当ではないと考えておるわけでございます。
林
林芳正#26
○林芳正君 ありがとうございました。
そこで、先ほど少し空洞化のお話を申し上げたわけでございますが、今、自治大臣にも御答弁いただきましたけれども、法人事業税の見直しを含めて法人税全体を国際標準まで下げなければいけないということでございますが、一方でこれと表裏の議論がございまして、逆に余り行き過ぎますとある国が自国の経済や金融市場の繁栄だけをねらって税の引き下げ競争を行うと。
よく船を持っておるところのかかる税金を安くして一国に船籍だけが集中したという例がありましたけれども、これと同じことが例えば法人税で行われたとするとどうなるかという議論があるわけでございます。いわゆる税のダンピングというふうに呼ばれております。だんだんと国際経済がグローバル化いたしましてボーダーレス、本当に国境を越えていろんなことが動くようになってまいりますと、税のダンピング競争が行われますと、移動しやすい資本というものはすぐ一番いいところへ行ってしまう。移動しにくいのは労働とか消費という部分でございますから、資本から労働や消費といった部分に税負担がしわ寄せをされる、こんなようなことになるわけでございます。税制の中立性、公平性ということが損なわれたり、各国の課税ベースそのものが縮小をしてしまうという弊害が指摘をされておるところでございまして、こういった観点から有害な租税競争を抑制するために国際的な協調が必要であるという認識が高まっておるところでございます。
今般、OECDで租税競争報告書というものが公表されておられるところでございますが、これを受けて我が国としても引き続きこの目標四〇%ぐらいということでございますけれども、その先を見て、例えばアジアの国は今金融危機で大変だということでございますけれども、税率を見てみますと大変に安いといいますか低い税率でどんどん成長しておる、こういう問題も出てくるわけでございます。いろんなところで我が国がリーダーシップをとって国際的な協調に貢献をしていくべきだと思うわけでございますが、大蔵大臣の御見解を賜りたいと思います。
この発言だけを見る →そこで、先ほど少し空洞化のお話を申し上げたわけでございますが、今、自治大臣にも御答弁いただきましたけれども、法人事業税の見直しを含めて法人税全体を国際標準まで下げなければいけないということでございますが、一方でこれと表裏の議論がございまして、逆に余り行き過ぎますとある国が自国の経済や金融市場の繁栄だけをねらって税の引き下げ競争を行うと。
よく船を持っておるところのかかる税金を安くして一国に船籍だけが集中したという例がありましたけれども、これと同じことが例えば法人税で行われたとするとどうなるかという議論があるわけでございます。いわゆる税のダンピングというふうに呼ばれております。だんだんと国際経済がグローバル化いたしましてボーダーレス、本当に国境を越えていろんなことが動くようになってまいりますと、税のダンピング競争が行われますと、移動しやすい資本というものはすぐ一番いいところへ行ってしまう。移動しにくいのは労働とか消費という部分でございますから、資本から労働や消費といった部分に税負担がしわ寄せをされる、こんなようなことになるわけでございます。税制の中立性、公平性ということが損なわれたり、各国の課税ベースそのものが縮小をしてしまうという弊害が指摘をされておるところでございまして、こういった観点から有害な租税競争を抑制するために国際的な協調が必要であるという認識が高まっておるところでございます。
今般、OECDで租税競争報告書というものが公表されておられるところでございますが、これを受けて我が国としても引き続きこの目標四〇%ぐらいということでございますけれども、その先を見て、例えばアジアの国は今金融危機で大変だということでございますけれども、税率を見てみますと大変に安いといいますか低い税率でどんどん成長しておる、こういう問題も出てくるわけでございます。いろんなところで我が国がリーダーシップをとって国際的な協調に貢献をしていくべきだと思うわけでございますが、大蔵大臣の御見解を賜りたいと思います。
松
松永光#27
○国務大臣(松永光君) 委員御指摘のように、OECD租税競争報告書が出たわけでありますが、有害な税の引き下げ競争、これをどうするかということについての問題点を整理して、国際的な協調によってこれに歯どめをかける、こういったことで報告書が出ておるわけであります。我が国はフランスとともに共同議長国としてこの報告書の取りまとめに努力したという経緯がありますので、これを強く支持していかなきゃならぬ、こう考えているところであります。
なお、この報告書の公表は、税の競争の問題の解決の第一歩であるというふうに思っております。今後、この報告書の勧告が幅広く実施されていくことを期待するとともに、我が国としても、OECDにおけるフォローアップ作業に引き続き積極的に貢献をしていかなきゃならぬ、こう思っているところでございます。
この発言だけを見る →なお、この報告書の公表は、税の競争の問題の解決の第一歩であるというふうに思っております。今後、この報告書の勧告が幅広く実施されていくことを期待するとともに、我が国としても、OECDにおけるフォローアップ作業に引き続き積極的に貢献をしていかなきゃならぬ、こう思っているところでございます。
林
林芳正#28
○林芳正君 ぜひよろしくお願いをいたしたいと思います。
時間も追ってまいりましたので、あともう一つお聞きをしたいと思うわけでございます。
平成十年度の税制改正におきまして、これは小さな話といえば小さな話でございますが、大変に私は経済に対する波及の効果があると思っておりますのは、少額減価償却資産の取得価額基準というのがございまして、これが二十万円から十万円に引き下げられたわけでございます。
大蔵大臣に、この改正で企業の事務負担がなるべく過大にならないようにどういうような配慮をしていただいているのかということと、あわせて、パソコン等がよく言われるわけでございまして、情報化の機器の普及の促進につきまして、これは経済対策の面で大変に重要だと思うわけでございますが、今回の経済対策においてパソコン等情報化機器の普及促進という観点でどういうふうな対応をされておられますのか、二点まずお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →時間も追ってまいりましたので、あともう一つお聞きをしたいと思うわけでございます。
平成十年度の税制改正におきまして、これは小さな話といえば小さな話でございますが、大変に私は経済に対する波及の効果があると思っておりますのは、少額減価償却資産の取得価額基準というのがございまして、これが二十万円から十万円に引き下げられたわけでございます。
大蔵大臣に、この改正で企業の事務負担がなるべく過大にならないようにどういうような配慮をしていただいているのかということと、あわせて、パソコン等がよく言われるわけでございまして、情報化の機器の普及の促進につきまして、これは経済対策の面で大変に重要だと思うわけでございますが、今回の経済対策においてパソコン等情報化機器の普及促進という観点でどういうふうな対応をされておられますのか、二点まずお聞きしたいと思います。
尾
尾原榮夫#29
○政府委員(尾原榮夫君) まず、少額減価償却資産の即時損金算入制度について申し上げますが、この制度は確かに企業の事務負担に配慮して設けられた制度でございました。ただ、これまでの制度は、幾らこの少額資産が取得されても、年間の償却額に上限がなかった、全額が即時損金算入になるということから、期末において一種の利益調整が可能となっているのではないかという指摘があったわけでございます。
今回、課税ベースを拡大して税率を引き下げるということの中で改正をさせていただきまして、その際、主要先進国における取り扱いも参考にしながら、取得価額基準を二十万円未満から十万円未満に引き下げました。
ただ、二十万円未満の資産についてでございますが、事業年度ごとに一括して三年間で償却できる、残存価額をゼロにできる制度でございますが、一括償却資産に係る損金算入制度というものを新たに講じまして、事務負担の問題に最大限の配慮を行ったということでございます。
したがいまして、もう一点申し上げますと、この資産の個別管理はこの場合不要ということになるわけでございます。
それから第二点のお尋ねでございますが、今回、中小企業投資促進税制というものにおきまして、新たに一定の要件を満たす複数のパソコンを同時に購入する場合、この投資促進税制の適用対象に追加するということにしてございます。この結果、今回の法律の提案をさせてもらっているところでございますが、三〇%の特別償却または七%の税額控除が認められるということになるわけでございます。一年間の措置でございます。
この発言だけを見る →今回、課税ベースを拡大して税率を引き下げるということの中で改正をさせていただきまして、その際、主要先進国における取り扱いも参考にしながら、取得価額基準を二十万円未満から十万円未満に引き下げました。
ただ、二十万円未満の資産についてでございますが、事業年度ごとに一括して三年間で償却できる、残存価額をゼロにできる制度でございますが、一括償却資産に係る損金算入制度というものを新たに講じまして、事務負担の問題に最大限の配慮を行ったということでございます。
したがいまして、もう一点申し上げますと、この資産の個別管理はこの場合不要ということになるわけでございます。
それから第二点のお尋ねでございますが、今回、中小企業投資促進税制というものにおきまして、新たに一定の要件を満たす複数のパソコンを同時に購入する場合、この投資促進税制の適用対象に追加するということにしてございます。この結果、今回の法律の提案をさせてもらっているところでございますが、三〇%の特別償却または七%の税額控除が認められるということになるわけでございます。一年間の措置でございます。