鎌田要人の発言 (行財政改革・税制等に関する特別委員会)

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○鎌田要人君 実は、私は昭和二十五年のシャウプ税制のときには今の自治省の前身でございます地方自治庁におりまして、その事務官でこの問題に非常に苦労したものでございます。その当時は、付加価値税という名目で事業税を付加価値税に変えるということで、これは画期的な税制改革だったわけですね。
 ところが、二十五年の税制改正で付加価値税というのが設けられましたけれども、その当時、日本の実情は、付加価値という名前がまだそのころは経済学者の中でも御存じなかった。私の記憶によりますと、一橋大学の山田雄三という先生が「国民所得の計画理論」という著書で、昭和二十四年ごろに出された本ですが、注書きの中で、これを付加価値と呼ぶ人もいるけれども一般的でないという注釈がわざわざついたぐらいの時代でございました。
 その時代に、付加価値税、最初は控除法でした。それから加算法になりまして、加算法の選択制を認めた。その時代の、私は当時の事務官でございまして、その考え方からしますと、今日は付加価値という名前は一般的に経済学者のみならず一般の人も使っておりますから、これは付加価値税という名前で私は立派に通用すると思うんですね。
 問題は、その場合に、法人と個人と区分けをしますと、法人の場合には付加価値税、個人の場合には事業税ということになりますと、これは税制の混乱を来すと思うんですね。でありますから、当時の付加価値税というのは、繰り返して言いますが、法人も個人も適用対象だったわけです。そういうことで、私は個人の問題に非常に拘泥しますのはその気持ちがあります。
 それからもう一つは、付加価値税の導入につきまして、経過措置としまして所得課税の基準と付加価値基準と、これとを併用するという意見が前に出たことがありますわ。私は、それは非常にいいと。ただ、その併用する場合にも併用の割合という問題がありますからね。一方を六入れて一方を四にするのか、五分五分にするのか、あるいは三、七にするのかというその辺の技術的な問題も含めまして、この付加価値税を実現する最後の機会だと思うんです。今度できなければ永久にできません。
 そうなりますと、冒頭に申しました所得課税が依然として残りますから、その分を外国でも所得課税の分を減らしまして付加価値部分に移る、こういうことが一般的な傾向でございますから、そういう点で、日本も地方税の場合には付加価値税というものをこれから重点に置いていかなきゃと思いますので、その点を特に留意していただきたいと思います。
 以上で私の質問を終わります。(拍手)

発言情報

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発言者: 鎌田要人

speaker_id: 21877

日付: 1998-05-27

院: 参議院

会議名: 行財政改革・税制等に関する特別委員会