小野昭雄の発言 (国土・環境委員会)
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○政府委員(小野昭雄君) 廃棄物の輸出に当たりましての廃棄物処理法といわゆる関係法の関係でございますが、廃棄物を輸出しようといたします場合には、その輸出をしようとしている方が、廃棄物処理法に基づきまして厚生大臣の確認を得ることが必要でございますし、それから外国為替及び外国貿易管理法に基づきます通商産業大臣の輸出承認及び関税法に基づきます税関長の許可を得ることが必要でございます。
今御指摘のございましたいわゆるバーゼル国内法に規定されます該当物の場合におきましては、同法によりまして、輸出の承認に当たりましては、通産大臣が環境庁長官にその旨を通知いたしまして、環境庁長官が相手国におきます環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられることを確認した後でなければしてはならないというふうにされているところでございます。
それからなお、新聞報道されております御指摘の廃タイヤ等の案件でございますけれども、これは現在事実関係を調査中でございまして、事実関係を把握した上で廃棄物処理法上の対応が必要であれば適正に対処してまいりたいと考えているところでございます。