上杉光弘の発言 (地方行政・警察委員会)
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○国務大臣(上杉光弘君) 本日から審議いただくわけでございますが、どうぞよろしくお願いいたします。
ただいま議題となりました地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律案及び地方交付税法の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨につきまして御説明申し上げます。
まず、地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨を御説明申し上げます。
当面の経済状況等を踏まえ、個人住民税について平成十年度限りの措置として定額による特別減税を実施するとともに、その減収額を埋めるため、地方債の特例措置を講じる必要があります。
以上が、この法律案を提案いたしました理由であります。
次に、この法律案の要旨につきまして御説明申し上げます。
第一は、地方税法の改正に関する事項であります。
個人の道府県民税及び市町村民税につきましては、当面の経済状況等を踏まえ、平成十年度限りの措置として特別減税を実施することといたしております。この特別減税の額は、所得割額の範囲内で八千円に控除対象配偶者または扶養親族一人につき四千円を加算した金額とすることといたしております。また、この特別減税においては、税負担の軽減効果が早期に実現することとなるよう、徴収方法についても特例措置を講じることといたしております。
第二は、地方財政法の改正に関する事項であります。
地方財政に関する事項につきましては、個人の道府県民税または市町村民税に係る特別減税による減収額を埋めるため、地方債の特例措置を講じることといたしております。
次に、地方交付税法の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨を御説明申し上げます。
今回の補正予算においては、平成十年分の所得税の特別減税等に伴い、平成九年度分の地方交付税が二千二百二十一億円余減少することとなりますが、地方財政の状況にかんがみ、当初予算に計上された地方交付税の総額を確保する必要があります。このため、平成九年度分の地方交付税の総額の特例として、同額を地方交付税の総額に加算するとともに、平成十三年度から平成二十年度までの各年度において当該年度分の地方交付税の総額に加算する額を変更することとしております。
以上が、地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律案及び地方交付税法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。