地方行政・警察委員会
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会
会議録情報#0
平成十年一月三十日(金曜日)
午後零時三十一分開会
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委員の異動
一月二十日
辞任 補欠選任
下稲葉耕吉君 井上 裕君
一月二十一日
辞任 補欠選任
鈴木 正孝君 山本 一太君
長谷川道郎君 芦尾 長司君
魚住裕一郎君 山下 栄一君
一月二十二日
辞任 補欠選任
山下 栄一君 魚住裕一郎君
一月二十三日
辞任 補欠選任
井上 裕君 下稲葉耕吉君
一月二十九日
辞任 補欠選任
白浜 一良君 荒木 清寛君
高橋 令則君 扇 千景君
一月三十日
辞任 補欠選任
岡野 裕君 鈴木 正孝君
下稲葉耕吉君 三浦 一水君
鈴木 省吾君 常田 享詳君
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出席者は左のとおり。
委員長 藁科 滿治君
理 事
久世 公堯君
松村 龍二君
朝日 俊弘君
有働 正治君
扇 千景君
委 員
芦尾 長司君
上吉原一天君
鈴木 正孝君
田村 公平君
谷川 秀善君
常田 享詳君
三浦 一水君
山本 一太君
小山 峰男君
荒木 清寛君
魚住裕一郎君
村沢 牧君
渡辺 四郎君
山口 哲夫君
岩瀬 良三君
国務大臣
自 治 大 臣
国 務 大 臣
(国家公安委員
会委員長) 上杉 光弘君
政府委員
警察庁長官官房
長 野田 健君
警察庁刑事局長 佐藤 英彦君
大蔵省主計局次
長 寺澤 辰麿君
自治政務次官 佐藤 静雄君
自治大臣官房総
務審議官 香山 充弘君
自治省行政局長 鈴木 正明君
自治省行政局公
務員部長 芳山 達郎君
自治省財政局長 二橋 正弘君
自治省税務局長 成瀬 宣孝君
事務局側
常任委員会専門
員 入内島 修君
説明員
厚生省社会・援
護局企画課長 大泉 博子君
—————————————
本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律
案(内閣提出、衆議院送付)
○地方交付税法の一部を改正する法律案(内閣提
出、衆議院送付)
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この発言だけを見る →午後零時三十一分開会
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委員の異動
一月二十日
辞任 補欠選任
下稲葉耕吉君 井上 裕君
一月二十一日
辞任 補欠選任
鈴木 正孝君 山本 一太君
長谷川道郎君 芦尾 長司君
魚住裕一郎君 山下 栄一君
一月二十二日
辞任 補欠選任
山下 栄一君 魚住裕一郎君
一月二十三日
辞任 補欠選任
井上 裕君 下稲葉耕吉君
一月二十九日
辞任 補欠選任
白浜 一良君 荒木 清寛君
高橋 令則君 扇 千景君
一月三十日
辞任 補欠選任
岡野 裕君 鈴木 正孝君
下稲葉耕吉君 三浦 一水君
鈴木 省吾君 常田 享詳君
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出席者は左のとおり。
委員長 藁科 滿治君
理 事
久世 公堯君
松村 龍二君
朝日 俊弘君
有働 正治君
扇 千景君
委 員
芦尾 長司君
上吉原一天君
鈴木 正孝君
田村 公平君
谷川 秀善君
常田 享詳君
三浦 一水君
山本 一太君
小山 峰男君
荒木 清寛君
魚住裕一郎君
村沢 牧君
渡辺 四郎君
山口 哲夫君
岩瀬 良三君
国務大臣
自 治 大 臣
国 務 大 臣
(国家公安委員
会委員長) 上杉 光弘君
政府委員
警察庁長官官房
長 野田 健君
警察庁刑事局長 佐藤 英彦君
大蔵省主計局次
長 寺澤 辰麿君
自治政務次官 佐藤 静雄君
自治大臣官房総
務審議官 香山 充弘君
自治省行政局長 鈴木 正明君
自治省行政局公
務員部長 芳山 達郎君
自治省財政局長 二橋 正弘君
自治省税務局長 成瀬 宣孝君
事務局側
常任委員会専門
員 入内島 修君
説明員
厚生省社会・援
護局企画課長 大泉 博子君
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本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律
案(内閣提出、衆議院送付)
○地方交付税法の一部を改正する法律案(内閣提
出、衆議院送付)
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藁
藁科滿治#1
○委員長(藁科滿治君) ただいまから地方行政・警察委員会を開会いたします。
まず、委員の異動について御報告いたします。
昨二十九日、高橋令則君及び白浜一良君が委員を辞任され、その補欠として扇千景君及び荒木清寛君が選任されました。
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この発言だけを見る →まず、委員の異動について御報告いたします。
昨二十九日、高橋令則君及び白浜一良君が委員を辞任され、その補欠として扇千景君及び荒木清寛君が選任されました。
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藁
藁科滿治#2
○委員長(藁科滿治君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
藁
藁
藁科滿治#4
○委員長(藁科滿治君) 次に、地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律案並びに地方交付税法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
まず、政府から順次趣旨説明を聴取いたします。上杉自治大臣。
この発言だけを見る →まず、政府から順次趣旨説明を聴取いたします。上杉自治大臣。
上
上杉光弘#5
○国務大臣(上杉光弘君) 本日から審議いただくわけでございますが、どうぞよろしくお願いいたします。
ただいま議題となりました地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律案及び地方交付税法の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨につきまして御説明申し上げます。
まず、地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨を御説明申し上げます。
当面の経済状況等を踏まえ、個人住民税について平成十年度限りの措置として定額による特別減税を実施するとともに、その減収額を埋めるため、地方債の特例措置を講じる必要があります。
以上が、この法律案を提案いたしました理由であります。
次に、この法律案の要旨につきまして御説明申し上げます。
第一は、地方税法の改正に関する事項であります。
個人の道府県民税及び市町村民税につきましては、当面の経済状況等を踏まえ、平成十年度限りの措置として特別減税を実施することといたしております。この特別減税の額は、所得割額の範囲内で八千円に控除対象配偶者または扶養親族一人につき四千円を加算した金額とすることといたしております。また、この特別減税においては、税負担の軽減効果が早期に実現することとなるよう、徴収方法についても特例措置を講じることといたしております。
第二は、地方財政法の改正に関する事項であります。
地方財政に関する事項につきましては、個人の道府県民税または市町村民税に係る特別減税による減収額を埋めるため、地方債の特例措置を講じることといたしております。
次に、地方交付税法の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨を御説明申し上げます。
今回の補正予算においては、平成十年分の所得税の特別減税等に伴い、平成九年度分の地方交付税が二千二百二十一億円余減少することとなりますが、地方財政の状況にかんがみ、当初予算に計上された地方交付税の総額を確保する必要があります。このため、平成九年度分の地方交付税の総額の特例として、同額を地方交付税の総額に加算するとともに、平成十三年度から平成二十年度までの各年度において当該年度分の地方交付税の総額に加算する額を変更することとしております。
以上が、地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律案及び地方交付税法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
この発言だけを見る →ただいま議題となりました地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律案及び地方交付税法の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨につきまして御説明申し上げます。
まず、地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨を御説明申し上げます。
当面の経済状況等を踏まえ、個人住民税について平成十年度限りの措置として定額による特別減税を実施するとともに、その減収額を埋めるため、地方債の特例措置を講じる必要があります。
以上が、この法律案を提案いたしました理由であります。
次に、この法律案の要旨につきまして御説明申し上げます。
第一は、地方税法の改正に関する事項であります。
個人の道府県民税及び市町村民税につきましては、当面の経済状況等を踏まえ、平成十年度限りの措置として特別減税を実施することといたしております。この特別減税の額は、所得割額の範囲内で八千円に控除対象配偶者または扶養親族一人につき四千円を加算した金額とすることといたしております。また、この特別減税においては、税負担の軽減効果が早期に実現することとなるよう、徴収方法についても特例措置を講じることといたしております。
第二は、地方財政法の改正に関する事項であります。
地方財政に関する事項につきましては、個人の道府県民税または市町村民税に係る特別減税による減収額を埋めるため、地方債の特例措置を講じることといたしております。
次に、地方交付税法の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨を御説明申し上げます。
今回の補正予算においては、平成十年分の所得税の特別減税等に伴い、平成九年度分の地方交付税が二千二百二十一億円余減少することとなりますが、地方財政の状況にかんがみ、当初予算に計上された地方交付税の総額を確保する必要があります。このため、平成九年度分の地方交付税の総額の特例として、同額を地方交付税の総額に加算するとともに、平成十三年度から平成二十年度までの各年度において当該年度分の地方交付税の総額に加算する額を変更することとしております。
以上が、地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律案及び地方交付税法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
藁
谷
谷川秀善#7
○谷川秀善君 自由民主党の谷川秀善でございます。
ただいま提案されました両法案につきまして、二、三、御質問を申し上げたいと思います。
今、考えてみますと、ここ五、六年、国も地方もいろいろ財政難で大変でございます。そういうことで、橋本総理もいわゆる行財政改革を本当に実現して何とかこの難局を乗り切らなきゃならぬということで、今、橋本総理を初め上杉大臣も頑張っていただいておるところでございますが、これ考えてみますと、国の財政も地方の財政も、結局入ってくることが少なくなってくるとやっぱりしんどくなってくるわけですな。入るをはかって出るを制するというのが、これは何も国の財政だけじゃなくて、地方の財政だけじゃなくて、我々家庭でもそうです。やっぱり収入がどれぐらい入ってくるかということでどれぐらい使うかということだろうと思うんですが、急に悪くなってきたというのは、やっぱりバブルで一番もうかったのはどこかと、こういうものをよく考えてみたら、それは企業みんなもうかったかもわかりませんが、私は国と地方だと思いますよ。
結局、バブルがばあっとわいてきた。そうすると、労をせず国も税収がどんどん入ってくる、地方も税収がどんどん入ってくるということで、結局その税収を今までの借金返しに使えばいいのに、何となく行政需要なりいろんなことがだんだん広がってくるものですから、いろんな仕事をやり出した、また福祉もいろいろやってきた。ところが、がたんとバブルがはじけてがたんと財政がおかしくなってきた。
しかし、今まで広がった分を一挙に急に縮めるというのは、これはなかなか難しいんですよ。我々の家庭でも同じです。収入のいいときにいわゆる家計規模を大きくしてしまったら、今度おやじさんが失業した、さてえらいこっちゃと、こう言ったってなかなかそれを縮めるというかその規模を小そうするというのは非常に難しい。今、国も地方もそういう状況じゃないかなというふうに私は思っているわけです。
そういう意味では、真剣にこれから本当にどうするのかということをやっぱり考えないといかぬ。そのためにはやっぱり景気をまずよくせにゃいかぬのです。体質を改善することも大切です。その財政をどうするかということも大切ですが、今景気をどうよくするかということだろうと思うんです。
そのために。今度、年末に橋本総理が一大決心をして二兆円減税をやったということは、私は、やっぱり景気を下支えするという意味においては非常にいいことだろう、そういう意味では一日も早くこれを実行に移さないとなかなか効果はあらわれてこないというふうに思いますが、まず大臣に私が今申し上げましたようなことを、地方財政、上杉大臣非常にお詳しゅうございますから、地方の財政状況をいろいろごらんになられて、今どういうことをやらなきゃいかぬのかということを総括的に大臣にお伺いをいたしたいと思います。
この発言だけを見る →ただいま提案されました両法案につきまして、二、三、御質問を申し上げたいと思います。
今、考えてみますと、ここ五、六年、国も地方もいろいろ財政難で大変でございます。そういうことで、橋本総理もいわゆる行財政改革を本当に実現して何とかこの難局を乗り切らなきゃならぬということで、今、橋本総理を初め上杉大臣も頑張っていただいておるところでございますが、これ考えてみますと、国の財政も地方の財政も、結局入ってくることが少なくなってくるとやっぱりしんどくなってくるわけですな。入るをはかって出るを制するというのが、これは何も国の財政だけじゃなくて、地方の財政だけじゃなくて、我々家庭でもそうです。やっぱり収入がどれぐらい入ってくるかということでどれぐらい使うかということだろうと思うんですが、急に悪くなってきたというのは、やっぱりバブルで一番もうかったのはどこかと、こういうものをよく考えてみたら、それは企業みんなもうかったかもわかりませんが、私は国と地方だと思いますよ。
結局、バブルがばあっとわいてきた。そうすると、労をせず国も税収がどんどん入ってくる、地方も税収がどんどん入ってくるということで、結局その税収を今までの借金返しに使えばいいのに、何となく行政需要なりいろんなことがだんだん広がってくるものですから、いろんな仕事をやり出した、また福祉もいろいろやってきた。ところが、がたんとバブルがはじけてがたんと財政がおかしくなってきた。
しかし、今まで広がった分を一挙に急に縮めるというのは、これはなかなか難しいんですよ。我々の家庭でも同じです。収入のいいときにいわゆる家計規模を大きくしてしまったら、今度おやじさんが失業した、さてえらいこっちゃと、こう言ったってなかなかそれを縮めるというかその規模を小そうするというのは非常に難しい。今、国も地方もそういう状況じゃないかなというふうに私は思っているわけです。
そういう意味では、真剣にこれから本当にどうするのかということをやっぱり考えないといかぬ。そのためにはやっぱり景気をまずよくせにゃいかぬのです。体質を改善することも大切です。その財政をどうするかということも大切ですが、今景気をどうよくするかということだろうと思うんです。
そのために。今度、年末に橋本総理が一大決心をして二兆円減税をやったということは、私は、やっぱり景気を下支えするという意味においては非常にいいことだろう、そういう意味では一日も早くこれを実行に移さないとなかなか効果はあらわれてこないというふうに思いますが、まず大臣に私が今申し上げましたようなことを、地方財政、上杉大臣非常にお詳しゅうございますから、地方の財政状況をいろいろごらんになられて、今どういうことをやらなきゃいかぬのかということを総括的に大臣にお伺いをいたしたいと思います。
上
上杉光弘#8
○国務大臣(上杉光弘君) 今おっしゃったとおり、確かに、過去の経緯から見れば、バブルがはじけた後、その状況を一遍に切りかえるというのは非常に難しいことはよく承知をいたしておるわけでございます。地方財政もそのような意味で極めて厳しい状況にございますが、それぞれ事業を拡大したがために相当このバブル期に借入金がふえておることも事実でございます。
さような意味で、地方の財政はおおむね教育関係、社会保障関係、それから公共事業関係で約七割を占めておるわけでございます。これらのものは、ほとんど法律制度で国が決めたものを地方財政負担として財政運営の中で措置しなければなりません。そのような厳しさが地方財政にはございます。
加えて、国の財政が厳しいわけでございますから、国の財政が公債に依存しておる今の現状を打破しない限り、せっかく地方交付税で地方財政のために対応いたしましても不足分はこれを借金に頼らなければならない。三千三百に配るときに足りないわけでございますから、その足りない分は行政需要に応じて、足りないから配らぬというわけにはいかない、それはやっぱり借金に頼らざるを得ない。さらに、制度的な補助事業等については応分の地方負担が制度的に決まっておりますから、その地方の財政負担分も国が国債に依存しております以上はどうしても借金にその分を頼らなければならない、このような厳しさがあるわけでございます。
したがいまして、これらのことを十分私どももわきまえて、さらに今回の行財政改革の基本線に沿いまして、厳しくこれらのことに取り組んでまいりたい。一日も早く健全財政に地方財政をしない限り、地方分権という大改革のこの対応も待っておるわけでありますから、心を引き締めてこれらに対応してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →さような意味で、地方の財政はおおむね教育関係、社会保障関係、それから公共事業関係で約七割を占めておるわけでございます。これらのものは、ほとんど法律制度で国が決めたものを地方財政負担として財政運営の中で措置しなければなりません。そのような厳しさが地方財政にはございます。
加えて、国の財政が厳しいわけでございますから、国の財政が公債に依存しておる今の現状を打破しない限り、せっかく地方交付税で地方財政のために対応いたしましても不足分はこれを借金に頼らなければならない。三千三百に配るときに足りないわけでございますから、その足りない分は行政需要に応じて、足りないから配らぬというわけにはいかない、それはやっぱり借金に頼らざるを得ない。さらに、制度的な補助事業等については応分の地方負担が制度的に決まっておりますから、その地方の財政負担分も国が国債に依存しております以上はどうしても借金にその分を頼らなければならない、このような厳しさがあるわけでございます。
したがいまして、これらのことを十分私どももわきまえて、さらに今回の行財政改革の基本線に沿いまして、厳しくこれらのことに取り組んでまいりたい。一日も早く健全財政に地方財政をしない限り、地方分権という大改革のこの対応も待っておるわけでありますから、心を引き締めてこれらに対応してまいりたいと考えております。
谷
谷川秀善#9
○谷川秀善君 ぜひ、実力大臣でございますから、よろしく地方を御指導賜りたいというふうにお願いを申し上げておきます。
それでは、まず今回提案されております個人住民税の減税でございますが、この内容について簡単に御説明願えますか。
この発言だけを見る →それでは、まず今回提案されております個人住民税の減税でございますが、この内容について簡単に御説明願えますか。
成
成瀬宣孝#10
○政府委員(成瀬宣孝君) このたびの特別減税は、最近におきます経済状況等を踏まえまして、個人住民税につきまして平成十年度限りの措置として六千億円規模の定額による減税を実施しようとするものでございます。この特別減税は、納税義務者本人につきまして八千円、これに控除対象配偶者または扶養親族一人につき四千円を加算した金額を個人住民税の所得割額がち控除することにより行うものでございます。
この発言だけを見る →谷
谷川秀善#11
○谷川秀善君 そうすると、標準世帯で夫婦と子供二人と見た場合、大体二万円ぐらいに相なるわけですが、今回のいわゆる減税ですね、六年から八年ぐらいまでに住民税減税をやりましたね、その方法とはちょっと違うんですな。それをちょっと説明してくれますか。
この発言だけを見る →成
成瀬宣孝#12
○政府委員(成瀬宣孝君) 平成六年度から八年度にかけまして三年間行われました特別減税は、所得割額の一定割合を控除するといういわゆる定率控除方式でございましたけれども、今回は所得割額から一定額を控除するといういわゆる定額控除方式といたしております。これは、今回の所得税の特別減税が定額方式をとられたこと、さらには納税者にわかりやすい仕組みを考えることなどを考慮したものでございます。
この発言だけを見る →谷
谷川秀善#13
○谷川秀善君 私は、所得税もそういうことですから住民税もそういうことにした方が非常にはっきりして、どれだけ減税になったかというのがよくわかると思うので、今度の方法はいい方法だと思っているわけです。
それで、これは減税になりますとやっぱり自治体の収入が減りますね、どうしても。急に減税をするわけですから。自治体の収入減に対してどのように対応されますか。
この発言だけを見る →それで、これは減税になりますとやっぱり自治体の収入が減りますね、どうしても。急に減税をするわけですから。自治体の収入減に対してどのように対応されますか。
二
二橋正弘#14
○政府委員(二橋正弘君) この減税によります減収は六千二百四十億円というふうになるわけでございますが、これにつきましては、地方税にかわる財源といたしまして、地方財政法第五条の特例となります減税補てん債の発行によりまして補てんをして財政運営に支障が出ないようにするということでございます。
この発言だけを見る →谷
谷川秀善#15
○谷川秀善君 そこがちょっと私は、減収補てん債で補てんするというのは今までずっとやってきたことなんですが、それは補てんしてやってもらわないと地方団体も大変だと思うんです。
これで、じゃ長い目で見ると、減収補てん債で補てんするんだ、それでまた今度はその償還のときに面倒を見てあげるんだと、こういう話なんですけれども、その間大分空白ができるんですな、空白が、やっぱりある程度。その辺で非常に困っておる地方自治体がやっぱりあると思うんですようまく全額補てんしてくれるかというのは、これ何か理屈ではそうなるんですけれども、実際上はそうならない場合もあるというふうに聞いておるんですが、そういうことはないんですか。
この発言だけを見る →これで、じゃ長い目で見ると、減収補てん債で補てんするんだ、それでまた今度はその償還のときに面倒を見てあげるんだと、こういう話なんですけれども、その間大分空白ができるんですな、空白が、やっぱりある程度。その辺で非常に困っておる地方自治体がやっぱりあると思うんですようまく全額補てんしてくれるかというのは、これ何か理屈ではそうなるんですけれども、実際上はそうならない場合もあるというふうに聞いておるんですが、そういうことはないんですか。
二
二橋正弘#16
○政府委員(二橋正弘君) この減収補てん債を出しますと、団体ごとにその額がはっきりしてまいりますので、それぞれの元利償還に応じて交付税に算入をするということにいたしますので、今、委員おっしゃいますように、その実際の償還と交付税によって財源措置するものとの間にずれが出るということはないわけでありまして、全体として、その元利償還の全額について需要に織り込んで計算をしているということでございます。
この発言だけを見る →谷
二
二橋正弘#18
○政府委員(二橋正弘君) 不交付団体も当然減収が生じまして、減収補てん債によります。後年度その償還を需要に織り込んで計算をして、その結果、不交付団体が交付団体になるというケースもあるでしょうし、そういうふうに織り込んでもなおかつ不交付という状態もあり得ると思いますが、そういう場合には結果的に交付税の補てんはございませんが、交付税の計算上、元利償還は需要に一〇〇%織り込んで計算をして、不交付団体はその結果不交付の場合には交付税の補てんはできないということにはなります。
この発言だけを見る →谷
谷川秀善#19
○谷川秀善君 地方は非常に今苦しゅうございますから、できるだけ国民の減税効果が、地方公共団体に対して余り減税によって影響のされぬように自治省の方で何とか手当てを考えてやっていただきたいというふうに思います。お願いをいたしておきます。
それで、この所得減税はやっぱり次に必然的に交付税に影響しますね。住民税もさることながら、二兆円の所得税減税は。交付税に影響を与えるのは、まず平成九年度でどれぐらい影響を与えますか。
この発言だけを見る →それで、この所得減税はやっぱり次に必然的に交付税に影響しますね。住民税もさることながら、二兆円の所得税減税は。交付税に影響を与えるのは、まず平成九年度でどれぐらい影響を与えますか。
二
谷
二
二橋正弘#22
○政府委員(二橋正弘君) この三千百三十三億円につきましては、平成八年度の国税の決算の精算増によりまして交付税の増額になってくる分がございまして、それと、平成九年度、今年度は逆にマイナス見込み、国税の減収に伴いましてマイナス見込みが立っておりまして、それを差し引きいたしました九百十二億円をまずその三千百三十三億円に充てまして、残りの二千二百二十一億円については一般会計から加算を行うという形で補てんをすることといたしております。
この発言だけを見る →谷
谷川秀善#23
○谷川秀善君 大体二千二百二十一億円を平成九年度補正予算で措置をするということですね。そうすると、この平成八年度国税精算分等の九百十二億円はどのように精算をされる御予定でございますか。
この発言だけを見る →二
二橋正弘#24
○政府委員(二橋正弘君) これは、八年度の国税が予算より増収になりましたことに伴います交付税の増額でございますので、その金額を九年度の交付税にプラスするということでございます。その片方で九年度の国税がマイナス見込みでございますので、差し引きをいたしました九百十二億円を九年度に加算するということでございます。その加算し足りない二千二百二十一億について一般会計からさらに加算をするということでございます。
この発言だけを見る →谷
二
二橋正弘#26
○政府委員(二橋正弘君) これは、もともとその正税分がふえてきた金額でありますので、そのまま形の上で配分された交付税の原資になるというものでございまして、後で精算するとかそういう性格のものではございません。
この発言だけを見る →谷
二
谷