橋本龍太郎の発言 (本会議)

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○国務大臣(橋本龍太郎君) 山下議員にお答えを申し上げます。
 まず、統合警備計画についてのお尋ねですが、同計画が大規模災害等への対処等、自衛隊が公共の秩序の維持に当たる際の自衛隊の対処構想、関係機関との協力その他の基本的事項について定めるものであります。その具体的内容については今後検討されるものでありますが、いずれにせよ、憲法及び関係法令に従い作成されるものであります。
 次に、統幕機能の充実についてお尋ねがございました。
 今回の統幕機能の充実は、防衛大綱等を踏まえ、大規模災害等各種事態への対応等の任務を迅速かつ効果的に遂行するためのものであり、周辺事態における日米協力の確保などと直接関連するものではございません。
 次に、周辺事態の認定についてのお尋ねがございました。
 指針の実効性確保のための法案の内容は関係省庁で検討中ですが、現在のところ、法整備の大要に示された基本計画に係る閣議決定の中で、我が国周辺地域における我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態であるとの判断のもとに、我が国が新法に基づき実施する措置などを決定することになると考えております。
 次に、周辺事態と対米支援についてのお尋ねがございましたが、ある事態が周辺事態に該当するか否かについては日米両国がそれぞれ主体的に判断することとなります。また、周辺事態においていかなる活動及び対米支援を行うかも、我が国が主体的に判断を行います。したがって、米国が周辺事態と判断すれば、我が国は米軍への協力を拒否できないといった御指摘は当たらないと思います。
 次に、国会報告についてのお尋ねがございましたが、法整備の大要におきましては、周辺事態において我が国が実施する活動に関する基本計画を閣議決定後、遅滞なく国会に御報告することといたしております。
 基本計画は、国民の権利義務に直接関係するものではなく、迅速な決定を行う必要性があること等を総合的に考え、必ずしも国会の御承認をいただかなければならないものとは考えておりません。
 次に、我が国が他国領海において実施する捜索・救難活動についてのお尋ねがございました。
 大要におきましては、例えば、潮流の影響等により遭難者が他国の領海に流されたような場合に、当該他国の同意を得た上で遭難者の救助を行うことは、人道的な観点から必要との考え方に立っておりますが、その場合におきましても、捜索・救難活動は戦闘地域と一線を画する場所において実施することといたしております。
 次に、後方地域支援についてのお尋ねがございました。
 指針における後方地域支援は、日米安保条約及びその関連取り決めに基づき米軍が行う施設・区域の使用及び諸活動が効果的に行われることを主眼とし、我が国が米軍に対し、補給、輸送、整備、衛生、警備、通信その他のそれ自体としては武力の行使に該当しない活動を行おうとするものであり、自衛権の行使ではございません。
 次に、日米間の取り決めについてのお尋ねがございました。
 取り決めについては、これは日米間の協議が前提となるものなので、現時点で確たることを申し上げることは困難でありますが、いずれにせよ、指針のもとでの武器弾薬の輸送等は、それ自体としては武力の行使に該当せず、また、戦闘地域と一線を画する場所において行うという前提にかんがみれば、基本的には米軍の武力の行使との一体化の問題が生ずることは想定されておりません。
 次に、PKO法の改正についてのお尋ねでありますが、今般の改正法案は、これまでの憲法解釈やいわゆる五原則を何ら変更するものではないと考えております。
 すなわち、今般の改正案は、自己または自己とともに現場に所在する我が国要員の生命または身体の防衛という、いわば自己保存のための必要最小限の武器の使用という点については、何ら変更を加えず、これを維持することとした上で、その一層の適正を確保するために、原則として現場にある上官の命令によることとするものであり、また、これまでも命令に基づく武器の使用に関し、例えば生命、身体を防護するためにやむを得ない必要があるとき、集団的に行ったから憲法上問題があるということにはならない旨の御答弁を申し上げているところであります。
 残余の質問につきましては関係大臣から御答弁申し上げます。(拍手)
   〔国務大臣久間章生君登壇、拍手〕

発言情報

speech_id: 114215254X01919980410_022

発言者: 橋本龍太郎

speaker_id: 24487

日付: 1998-04-10

院: 参議院

会議名: 本会議