山口哲夫の発言 (予算委員会)

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○山口哲夫君 全く存じないようですね。今世界的に問題になっているこの納税者の権利基本法ということをほとんど知っていらっしゃらない。
 そこで、質問を続けます。
 平成四年二月二十七日、衆議院の大蔵委員会におきまして、当時社会党の佐藤恒晴議員がこう言っています。我が国だけが納税者の権利を保障するような宣言とか憲章といったたぐいのものがないと、手続法の制定問題も含めて大臣の見解を実はただしたわけです。それに対して、当時の濱本主税局長がこう答弁しています。納税者の権利については、既にもろもろの租税法の中で定められている、大臣が今おっしゃったようなこと。例えば更正の請求、更正決定の手続、青色申告の理由の付記などを挙げて、諸外国のように納税者の権利は一つの法律になっていないが、日本は複数の法律全体として確立されていると、そういう答弁をしております。しかし間違いです、これは。
 日本の租税法、これには事後の更正請求、それから更正決定など事後の手続については述べられております。しかし、肝心の申告手続、調査手続、取引先に関する調査手続、課税処分手続など、事前手続については全く定められていないんです。これが問題なんです。
 実は、課税庁である国税庁と納税者との間のいろんなトラブルがありますけれども、その多くは事前の手続にあるということを私はやっぱり認識していただきたいと思うんです。この際、日本も先進資本主義国の中で最もおくれている納税者の権利を法律をもって定めるべきであるというふうに考えるけれども、大蔵大臣の見解をお聞きいたします。

発言情報

speech_id: 114215261X01719980408_319

発言者: 山口哲夫

speaker_id: 29461

日付: 1998-04-08

院: 参議院

会議名: 予算委員会