藤田幸久の発言 (安全保障委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○藤田(幸)委員 たくさん時間をいただきまして、ありがとうございます。
 きょうの安保委員会の開催は、対人地雷禁止条約及び国内法についてしっかりとした精査をしておく必要があるとのことで、それも一つの理由で開かれたというふうに伺っております。金曜日も外務委員会で、小渕総理、額賀防衛庁長官、町村外務政務次官に質問いたしましたが、さらに追加をして、この内容を精査してよりよい形で批准ができるようにとの観点から幾つか質問をさせていただきたいと思います。
 まず、条約と国内法を読み比べてみますと、いわゆる条約の方からこの国内法に定義づけを読み込む際に、項目が幾つか、表現が大分ずれておるわけであります。
 それで、その内容についてまず外務大臣にお聞きをしたいと思いますが、条約の方の第一条の「一般的義務」というところに、使用、開発、生産、取得、貯蔵、保有並びに移譲、そういったことについて禁止というふうになっておるわけです。これを国内法に目を転じてみますと、使用ということについては使用そのもの、それから開発、生産ということについては国内法でもそのまま禁止。一方、取得、貯蔵、保有という三つの対象概念については、国内法では所持というふうに読み込んで表現がされております。
 この担保法を見てみますと、使用については、国内法で既にあるところの爆発物取締罰則という規制に乗るというふうになっておるわけですけれども、この爆発物取締罰則というものを調べてみますと、この法律は、明治十七年十二月二十七日に太政官布告第三十二号でできた法律でございまして、それに幾つか改正がなされまして、最終改正は大正七年の法律第三十四号と非常に古い法律になっておるわけでございます。
 例えば、第一条の目的を読んでみますと、漢字及び片仮名で書いてあるわけですが、「治安ヲ妨ケ又ハ人ノ身体財産ヲ害セントスルノ目的ヲ以テ爆発物ヲ使用シタル者及ヒ人ヲシテ之ヲ使用セシメタル者ハ死刑又ハ無期若クハ七年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス」というふうになっておるわけです。
 一番最近この法律が適用されたのは、テロリスト、爆弾の関係の人だろうと思いますが、数年前にあった。ということは、地雷の使用という国内法に関してこういった法律が当てられているということ自体が非常にいかがなものかなという気がするわけでございます。
 それで、より正確に質問する場合には、この使用という条約上の義務規定になぜ国内法の爆発物取締罰則を当てたのか、今その罰則の内容については申し上げた次第ですけれども、まずそこからお伺いをしたいと思います。

発言情報

speech_id: 114303815X00519980928_015

発言者: 藤田幸久

speaker_id: 774

日付: 1998-09-28

院: 衆議院

会議名: 安全保障委員会