安全保障委員会

1998-09-28 衆議院 全227発言

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会議録情報#0
平成十年九月二十八日(月曜日)
    午後四時六分開議
出席委員
  委員長 塩田  晋君
   理事 安倍 晋三君 理事 浅野 勝人君
   理事 仲村 正治君 理事 石井 紘基君
   理事 前原 誠司君 理事 赤松 正雄君
   理事 西村 眞悟君
      麻生 太郎君    伊藤 達也君
      臼井日出男君    大野 功統君
      嘉数 知賢君    河井 克行君
      岸本 光造君    倉成 正和君
      栗原 裕康君    小泉純一郎君
      佐藤  勉君    田中 和徳君
      田村 憲久君    中山 利生君
      能勢 和子君    船田  元君
      八代 英太君    山崎  拓君
      吉川 貴盛君    伊藤 英成君
      岡田 克也君    中野 寛成君
      藤田 幸久君    横路 孝弘君
      冨沢 篤紘君    佐藤 茂樹君
      二見 伸明君    中路 雅弘君
      東中 光雄君    辻元 清美君
 出席国務大臣
        外 務 大 臣 高村 正彦君
        国 務 大 臣
        (防衛庁長官) 額賀福志郎君
 出席政府委員
        防衛庁参事官  伊藤 康成君
        防衛庁長官官房
        長       藤島 正之君
        防衛庁防衛局長 佐藤  謙君
        防衛庁運用局長 大越 康弘君
        防衛庁人事教育
        局長      坂野  興君
        防衛庁装備局長 及川 耕造君
        防衛施設庁長官 萩  次郎君
        防衛施設庁施設
        部長      守屋 武昌君
        科学技術庁研究
        開発局長    池田  要君
        開発庁水質保全
        局長      遠藤 保雄君
        外務省総合外交
        政策局長    加藤 良三君
        外務省総合外交
        政策局軍備管  阿部 信泰君
        理・科学審議官
        外務省アジア局
        長       阿南 惟茂君
        外務省北米局長 竹内 行夫君
        外務省条約局長 東郷 和彦君
        通商産業省貿易
        局長      佐野 忠克君
        通商産業省機械
        情報産業局長  広瀬 勝貞君
 委員外の出席者
        安全保障委員会
        専門員     田中 達郎君
    ―――――――――――――
委員の異動
九月二十八日
 辞任         補欠選任
  河井 克行君     八代 英太君
  岸本 光造君     倉成 正和君
  阪上 善秀君     能勢 和子君
  吉川 貴盛君     田中 和徳君
  岡田 克也君     藤田 幸久君
同日
 辞任         補欠選任
  倉成 正和君     岸本 光造君
  田中 和徳君     吉川 貴盛君
  能勢 和子君     阪上 善秀君
  八代 英太君     河井 克行君
  藤田 幸久君     岡田 克也君
    ―――――――――――――
九月二十一日
 周辺事態法案等の制定反対に関する請願(金子
 満広君紹介)(第二三二号)
 同(中林よし子君紹介)(第二四九号)
 同(東中光雄君紹介)(第二五〇号)
 同(藤木洋子君紹介)(第二五一号)
 同(山原健二郎君紹介)(第二五二号)
 同(中島武敏君紹介)(第二九二号)
 同(矢島恒夫君紹介)(第三〇九号)
 同(中島武敏君紹介)(第三三八号)
 同(中林よし子君紹介)(第三三九号)
 同(春名直章君紹介)(第三四〇号)
 同(東中光雄君紹介)(第三四一号)
 同(平賀高成君紹介)(第三四二号)
 同(藤木洋子君紹介)(第三四三号)
 同(藤田スミ君紹介)(第三四四号)
 同(古堅実吉君紹介)(第三四五号)
 同(不破哲三君紹介)(第三四六号)
 同(松本善明君紹介)(第三四七号)
 同(矢島恒夫君紹介)(第三四八号)
 同(山原健二郎君紹介)(第三四九号)
 同(吉井英勝君紹介)(第三五〇号)
 新ガイドライン関連法制定反対に関する請願
 (保坂展人君紹介)(第三三七号)
同月二十八日
 周辺事態法案等の制定反対に関する請願(平賀
 高成君紹介)(第四一八号)
 新ガイドライン関連法制定反対に関する請願
 (中路雅弘君紹介)(第四五〇号)
 同(中川智子君紹介)(第四六九号)
 同(辻元清美君紹介)(第四八八号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 国の安全保障に関する件
     ――――◇―――――
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塩田晋#1
○塩田委員長 これより会議を開きます。
 国の安全保障に関する件について調査を進めます。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。佐藤勉君。
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佐藤勉#2
○佐藤(勉)委員 自由民主党の佐藤勉でございます。
 本日は、額賀長官そして外務大臣には、大変お忙しい中、ありがとうございます。早速質問に入らせていただきたいと思います。
 まず、額賀長官におかれましては、先日アメリカに行かれ、会談に臨まれたわけでありますが、その会談の内容について質問をさせていただきたいと思います。また、その際、長官におかれましては事故に遭われたということで、あわせてお見舞いを申し上げておきたいと思います。
 それでは質問をさせていただきたいと思いますが、まず、さきの北朝鮮のミサイル発射問題について伺いたいと思います。
 北朝鮮のミサイル発射は、我が国の平和と安全に極めて憂慮すべき行為だと思うわけでありますが、今回の日米防衛首脳会談及び日米安全保障協議委員会では、北朝鮮ミサイル発射問題について米側とどのような話し合いをされたのか、まずお伺いをしたいと思います。
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額賀福志郎#3
○額賀国務大臣 御質問にお答えをいたします。
 また、佐藤委員からは、温かいお見舞いの言葉をちょうだいいたしましたが、大したけがでもなくてよかったと思っております。御心配をかけて大変恐縮に思っている次第でございます。
 なお、2プラス2の席におきまして、高村外務大臣それから私からも、それぞれ北朝鮮から発射されました弾道ミサイル問題について意見を述べさせていただいたわけであります。
 私は、北朝鮮から無通告のまま我が日本列島を横断する形でミサイルが発射されたことはゆゆしき事態であり、国民の皆さん方も、みずからの領土にもしかしておっこちる危険性もあったわけでありますから、怒りを持って受けとめているのが実情であるという話をすると同時に、今後我々は、日本の安全ばかりではなく、極東地域における、北東アジア地域における安全と平和にも大きな問題を残す憂慮する事態である、これは日米両国が共通の認識を持つ必要があるというようなお話をしまして、アメリカ側もそういう認識を持っていただいたものと思っております。
 今後、日米は、お互いに意見交換、情報交換をし、しかもなおかつ、北朝鮮において弾道ミサイルの開発あるいはまた海外への輸出、そういうことが行われることがないように厳重に我々の意見を述べさせていただいたということでございます。
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高村正彦#4
○高村国務大臣 2プラス2ではただいま額賀長官がおっしゃったとおりでありますが、日米首脳会談におきましては、北朝鮮のミサイル発射が北東アジアの平和と安定とに憂慮すべきものであり、北朝鮮に毅然とした対応をとること及びこれ以上のミサイル発射、開発及び輸出を行わないよう、種々の場において北朝鮮に働きかけていくことを確認いたしました。
 また両首脳は、日米安全保障条約上のコミットメントが確固たるものであることを再確認したところでございます。
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佐藤勉#5
○佐藤(勉)委員 いずれにいたしましても、大切なことでございますので、今後ともいろいろな情報交換をいただきながら、しっかりとその辺のところを守っていただきたいというふうに御要望申し上げておきたいと思います。
 次に、対人地雷のことについてお伺いをしたいと思います。
 昨年末、日本は対人地雷全面禁止条約に署名をいたしたわけであります。私も地雷については決して是とするものではないという立場をとっているわけでありますが、もちろん対人地雷については決して褒められた話ではないと思います。
 そこで、若干お伺いをしたいわけでありますが、対人地雷については、日本のように海岸線が長く、専守防衛をモットーとしている国においては最適な兵器であるというのはもう皆さん御承知のとおりなのかもしれません。そんなときに、自衛隊の保有する対人地雷をすべて廃棄することにより、我が国の防衛上果たして問題がないのかどうかということをお伺いをしたいと思います。
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額賀福志郎#6
○額賀国務大臣 佐藤委員御指摘のとおり、島国である我が国におきまして、また専守防衛的な立場からいたしますと、費用対効果の上から見ましても有力な兵器の一つであるということは間違いがないというふうに思っておりましたし、これまではそう考えてきたわけでございます。
 しかし、小渕総理が決断をいたしまして対人地雷禁止条約に署名をなされましたので、我が方といたしましては、この大きな人道的な立場からの政治判断について、これをフォローしていくために、どういうふうに防衛政策上影響を与えないようにできるかということを研究してまいったわけでございますけれども、それ以来、この対人地雷にかわる代替手段の研究をしてきておりますし、また必ずこれを装備化していく方向で、我が国の防衛の問題に支障が起こることがないように代替手段の開発に取り組んでいるところでございます。
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佐藤勉#7
○佐藤(勉)委員 とりあえず対人地雷についてはなくする方向にということになりますが、自衛隊が保有する対人地雷の廃棄計画について伺っておきたいと思います。
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額賀福志郎#8
○額賀国務大臣 廃棄方法につきましては、これまで安全性及び経済性の観点から鋭意検討をしてまいったわけでございますけれども、委員御承知のとおり、同条約で定められた廃棄期限、これは、発効後四年以内に保有する対人地雷の廃棄を確実に、また効率的に完了しなければならないということになっておりますので、平成十一年度はとりあえず四億円の予算計上をして、対人地雷約二十二万発を廃棄をしてまいりたいというふうに考えているところであります。したがって、四年以内に全廃する方向で考えているところでございます。
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佐藤勉#9
○佐藤(勉)委員 しっかりとお願いを申し上げておきたいと思います。
 また、先ほど長官のお話の中に、対人地雷の代替手段の検討状況及び代替手段の話が出ておりましたが、検討状況、そして予算の措置について伺っておきたいと思います。よろしくお願いいたします。
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額賀福志郎#10
○額賀国務大臣 とりあえず代替手段が装備化されるまでの間は、指向性散弾といいまして、これは、自衛隊員が自分の目で、どこかの国が侵入をしてきたというようなときに、遠隔操作でもって金属の破片を集中的にばらまいて敵の侵入を防ぐというような仕組みを今考えているわけでございます。それと同時に、対人障害システムというものを考えておりまして、これはやはり同じようにセンサーとか遠隔操作でもって敵の侵入を防いでまいろうという考え方でございまして、予算措置といたしましては、平成九年度補正予算及び平成十年度予算においてそれぞれ約二千万円、平成十一年度におきましては約六億円を計上しているところでございます。
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佐藤勉#11
○佐藤(勉)委員 そこで、若干観点を変えていきたいと思うわけでありますけれども、日米ガイドラインでは、後方地域における武器弾薬の輸送を日本が行うこととなっております。対人地雷禁止条約の国内法では、運搬は米軍が行うこととなっておるわけでありますが、この二つの整合性についてどのように考えていらっしゃるのか、お伺いをしておきたいと思います。
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額賀福志郎#12
○額賀国務大臣 佐藤委員御承知のとおり、新ガイドラインにおきましては、米軍物資、これは弾薬を含む米軍物資の輸送協力がなされるというふうに記述されているわけであります。これは今、国会に上程をされておるところでございます。
 一方、対人地雷禁止条約について、これが承認をされていくことになれば、私どもは、自衛隊あるいは民間業者も、対人地雷についての輸送は国内法に基づいてできない、これは別の問題である、別次元の話であるというふうに考えて対応させていただきたいというふうに思っております。
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佐藤勉#13
○佐藤(勉)委員 時間が参りましたので、質問を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。
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塩田晋#14
○塩田委員長 次に、藤田幸久君。
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藤田幸久#15
○藤田(幸)委員 たくさん時間をいただきまして、ありがとうございます。
 きょうの安保委員会の開催は、対人地雷禁止条約及び国内法についてしっかりとした精査をしておく必要があるとのことで、それも一つの理由で開かれたというふうに伺っております。金曜日も外務委員会で、小渕総理、額賀防衛庁長官、町村外務政務次官に質問いたしましたが、さらに追加をして、この内容を精査してよりよい形で批准ができるようにとの観点から幾つか質問をさせていただきたいと思います。
 まず、条約と国内法を読み比べてみますと、いわゆる条約の方からこの国内法に定義づけを読み込む際に、項目が幾つか、表現が大分ずれておるわけであります。
 それで、その内容についてまず外務大臣にお聞きをしたいと思いますが、条約の方の第一条の「一般的義務」というところに、使用、開発、生産、取得、貯蔵、保有並びに移譲、そういったことについて禁止というふうになっておるわけです。これを国内法に目を転じてみますと、使用ということについては使用そのもの、それから開発、生産ということについては国内法でもそのまま禁止。一方、取得、貯蔵、保有という三つの対象概念については、国内法では所持というふうに読み込んで表現がされております。
 この担保法を見てみますと、使用については、国内法で既にあるところの爆発物取締罰則という規制に乗るというふうになっておるわけですけれども、この爆発物取締罰則というものを調べてみますと、この法律は、明治十七年十二月二十七日に太政官布告第三十二号でできた法律でございまして、それに幾つか改正がなされまして、最終改正は大正七年の法律第三十四号と非常に古い法律になっておるわけでございます。
 例えば、第一条の目的を読んでみますと、漢字及び片仮名で書いてあるわけですが、「治安ヲ妨ケ又ハ人ノ身体財産ヲ害セントスルノ目的ヲ以テ爆発物ヲ使用シタル者及ヒ人ヲシテ之ヲ使用セシメタル者ハ死刑又ハ無期若クハ七年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス」というふうになっておるわけです。
 一番最近この法律が適用されたのは、テロリスト、爆弾の関係の人だろうと思いますが、数年前にあった。ということは、地雷の使用という国内法に関してこういった法律が当てられているということ自体が非常にいかがなものかなという気がするわけでございます。
 それで、より正確に質問する場合には、この使用という条約上の義務規定になぜ国内法の爆発物取締罰則を当てたのか、今その罰則の内容については申し上げた次第ですけれども、まずそこからお伺いをしたいと思います。
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東郷和彦#16
○東郷政府委員 条約と国内法の関係につきましての技術的な点について、補足的にまず申し上げたいと思います。
 委員御指摘のように、本条約の第一条「一般的義務」の中の第一項(a)におきまして、条約の禁止行為として「対人地雷を使用すること。」という規定がございます。条約上、この使用というのが何かということについては、定義は条約の中にはございません。私ども、この条約を国会の方に提出する過程におきまして、この使用ということの解釈につきまして、対人地雷を人を殺傷する目的をもって敷設すること及び敷設されている対人地雷を人を殺傷する目的をもって利用すること、こういうふうに解すべきではないかというふうに考えた次第でございます。
 このように解釈しました使用について、国内法上どのように担保するかという点でございますが、先生御指摘のように、爆発物取締罰則、これには今先生御指摘の第一条、さらにはこの未遂行為としての第二条がございますが、この条項に加えまして、刑法上の殺人罪及びその未遂罪、傷害罪、傷害致死罪、これらを総合いたしまして、条約上の禁止行為を担保し得るという解釈に立ったわけでございます。
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藤田幸久#17
○藤田(幸)委員 対人地雷の禁止条約がここまで広がりを見せた一つの大きな理由は、文民の方がむしろ被害が多い。それから、地雷そのものは、敵を殺傷するよりもむしろけがをさせることによって、味方の兵士が負傷した兵士をそれぞれの陣地まで持っていくというようなことで、むしろ殺傷させないということを目的とした、ある意味ではよりたちの悪い武器である。それから御承知のとおり、一般の被害者の方がはるかに被害が多い。それから、無差別性ということがもう一つ人道的に世界的な市民の反応を得た理由であるわけです。
 そういった延長上でオタワ条約というものが、ジュネーブ軍縮会議ではなく、オタワ条約ができたという流れからしますと、今の定義づけ及び明治あるいは大正の段階で決まっておりますこの片仮名で書かれた担保法、罰則規定、それで死刑、無期もしくは七年以上の懲役というのは、どう考えても余りにもかけ離れているのではないかなという気がするわけです。
 これは、せっかく条約ができて、条約というのは、金曜日も総理にも確認をいたしましたけれども、オタワ条約の精神、経緯というものを遵守するという形で、抜け道がなく、かつ、そういった精神を反映させるということも外務次官の方からもお話をいただいているわけですけれども、どうもそういう観点からしますと、この爆発物取締罰則、今御説明をいただいた内容ですと、やはりどうしてもかけ離れてしまっている。何か別の方法はないのか。あるいは今から修正するのが難しいのであれば、その辺をやはり、精神が生かされるような国内法に反映をさせるという点で、大臣いかがですか、今お聞きになっていて、所感を例えれば幸いですが。
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高村正彦#18
○高村国務大臣 まことに申しわけないのですが、御質問の趣旨は、死刑もしくは無期、七年以上ということだと重過ぎるという趣旨なんでしょうか。
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藤田幸久#19
○藤田(幸)委員 それが一つと、先ほど言いました殺傷云々のためにこういう担保がされておる、それが理由でこの条約を国内法の罰則規定に当てたという理由づけの二つでございます。
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高村正彦#20
○高村国務大臣 地雷というのはまさに爆発物そのものでありますから、地雷を使用することが正当であるという場合がなくなったとすれば、爆発物として扱われるというのは至極当然のことであると私は考えております。
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藤田幸久#21
○藤田(幸)委員 地雷の重要性というのは、多分外務政務次官でいろいろな会議等でお聞きになったかと思いますが、今のお話ですと、武器一般というものを一つの定義づけにしてしまって、核兵器から、あるいは通常兵器から、あるいは地雷ということも含めまして一つの兵器でくくってしまえば、それに見合う国内法があればそれで担保できるというような議論にもなってしまうわけですが、私が申し上げておりますのは、やはり対人地雷の条約がここまで速やかに調印あるいは批准の近くまで来ておる、それから既に予想を超えて批准国がふえたということは、いわゆる武器としての手段以外の使われ方とかいうことの人道的な意味があってここまで来ていると思っているわけです。
 そういう観点から考えますと、国内担保法がこの罰則規定で、しかも先ほど申し上げたような内容の罰則規定を当てているということは、ちょっとかけ離れているのではないかということで申し上げているわけですが。
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高村正彦#22
○高村国務大臣 地雷というのは、本来的に武器として使用されるものである。ですからその武器として使用されるときに、まさに自衛隊で使っている場合には一定の正当性がある、こうされてきたわけです。もし使用するとすればですよ、一定の要件のもとに使用するとすれば、それは正当性があると。しかし、この条約を締結することによってその正当性がないということになるとすれば、その使用の形態というのはまさに一般的な爆発物となぜそこに差をつけなければいけないのか、ちょっと私よくわからないので、教えていただければ大変ありがたいと思います。
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藤田幸久#23
○藤田(幸)委員 先ほども申し上げましたが、この爆発物取締罰則の目的には、治安を妨げまたは人の身体財産を害せんとする目的をもって爆発物を使用するということですね。ですからこれは、今までの事例を見てみましても、いわゆる過激派等が使ったことに対して大分前にこの爆発物取締罰則が当てられている。一番最近、九七年一月、これはやはり爆発物の過激派がこの罰則規定の対象になっておりますけれども。したがって、今までの、いろいろな形で対人地雷というものが使われ、あるいはこの条約に至った経緯などからしますと、どうもやはりこの罰則規定というものは必ずしも対人地雷に対する罰則規定にはそぐわないのではないか、常識的に見ますと。大臣は弁護士でもあられますので、また別の考え方を持っておられるかもしれませんけれども、そういう観点から質問を申し上げております。
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高村正彦#24
○高村国務大臣 ですから、爆発物取締法違反の場合は、そういう目的がある場合にそのことに当たるということですから、地雷もそういう目的を持って使用された場合はその法に当たるということだと思います。
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藤田幸久#25
○藤田(幸)委員 堂々めぐりになりますから、もう一度申し上げますが、地雷というのは、敵兵を殺すということよりも、むしろ敵の行動能力を削減をし、つまり、殺さずに生かして障害を与えて、そしてそれが軍全体の士気あるいは機能に障害を与えるといったようなことを目的とし、かつ、もともとは防御兵器でございますので、この文案からしますと、そういうこととちょっとその対象の内容がずれているのではないか。ただ、これ以上水かけ論をしてもしようがありませんので――じゃ、大臣どうぞ。
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高村正彦#26
○高村国務大臣 ですから、爆発物取締法というのも目的罪ですから、一定の目的のもとに使用された場合にこういう罪に当たりますよということですから、地雷を使用した場合も、そういう目的を持って使用した場合には爆発物取締法違反に当たるということであって、そのほかそういう目的がなくて使用された場合、刑法のどれに当たるかというのは、それぞれの場合に応じて決定されるべきことだ、こういうふうに思っております。
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藤田幸久#27
○藤田(幸)委員 堂々めぐりになりますので、私が申し上げたその精神というものを、金曜日の委員会でも申し上げましたけれども、やはりここまで至ったという経緯自身が、今までの軍縮問題とかいった次元と違った形でオタワ条約というものが、当時の小渕外務大臣のリーダーシップも含めまして、あるいは市民の運動も含めまして来ておりますので、そういう点をぜひさらに生かしていただきたいと思います。
 それで、水かけ論になってしまいますので次の質問に参りますが、先ほど申しましたように、取得、貯蔵、保有という対象が、国内法では全部ひっくるめて所持というふうになっております。
 この所持ということでございますと、実はこの前から質問しておりますけれども、在日米軍の所持は認める、先ほどの佐藤議員の質問にもございましたけれども、その輸送に関しては米軍自身に当たってもらうということになっておりますが、それで私は、米軍が日本国内において所持をする地雷というのは、これは朝鮮半島に使うということが前提でアメリカはオタワ条約に調印をしていないわけでございますので、米軍が日本国内に持っております対人地雷というのは、使う場合にはやがて朝鮮半島に持っていくということが前提になっておるわけであります。したがいまして、その米軍が所持という場合には、この条約の方に書いておりますところの取得、貯蔵、保有の中の取得というところ、つまり米軍基地の中に所持をする前提として取得ということがあると思うわけですが、取得ということは、どこからか持ってきて、そして大臣の近くの方の江田島等々あるいは沖縄等々の在日米軍基地に地雷が保有をされているというふうに聞いておりますけれども、そこからやがて朝鮮半島に持っていくという場合には、日本としてその持ち込みあるいは持ち出しに際して報告を受けるべきではないか。その際に、この条約上の取得ということが国内法の所持の中に一くくりにされているというところがどうも何か抜け道になりはせぬかという気がするわけです。
 それも含めまして、この取得、貯蔵、保有というものをなぜ国内法で所持にまとめざるを得なかったのか。むしろそっくりそのまま取得、貯蔵、保有の方がよかったのではないかという気もするわけですが、その点についてお答えいただきたいと思います。
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高村正彦#28
○高村国務大臣 条約は、締約国に対し、自国の管轄または管理の及ぶ範囲で、条約が禁止している対人地雷の使用、生産、保有等の活動を防止し及び抑止するため適当な措置をとることを求めているわけでありますが、我が国は、在日米軍による対人地雷に係る活動につき、条約上それらを防止し抑止する義務は負っていないわけであります。在日米軍による我が国国内における対人地雷の使用、開発、生産については、条約を締結する我が国の立場から認めないこととしているわけであります。
 他方、我が国の安全保障の確保等の要素を総合的に勘案するとともに、米軍が朝鮮半島における安全保障上の理由等から本条約に署名しておらず、二〇〇六年までに朝鮮半島での対人地雷の代替兵器の開発を目指すとしていることを踏まえて、在日米軍による対人地雷の貯蔵及び保有まで認めないとすることは不適当と考えた次第であります。
 ちょっと答えがかみ合わなかったところもありますが、条約局長からさらに答弁をさせます。
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東郷和彦#29
○東郷政府委員 一点補足をさせていただきたいと思います。
 条約上の取得、貯蔵、保有とそれから国内法上の規制との関係でございますけれども、一般的に、条約である行為が禁止されている場合に、それを国内法上禁止するときにどのような規定を採用するかということにつきましては、当該条約の内容、それからその問題に関する我が国内法上の規律の体系、こういうものを総合的に勘案しまして、条約上の義務の内容が国内法上きちっと履行し得るように対応を整えるということかと思います。
 本件の場合につきましては、取得、貯蔵、保有、この三つの行為を全体としてとらまえまして所持という言葉で国内法上規律するということが、我が国の国内法上、先例等に照らしましても適当ではないかということで国内法を作成したというふうに承知しております。
 例えば、化学兵器禁止条約につきましても、条約上この三つの行為があり、国内法上の措置としては所持の禁止という形で処理されているという先例もございます。
 以上でございます。
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