藤田幸久の発言 (安全保障委員会)

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○藤田(幸)委員 先ほども申し上げましたが、この爆発物取締罰則の目的には、治安を妨げまたは人の身体財産を害せんとする目的をもって爆発物を使用するということですね。ですからこれは、今までの事例を見てみましても、いわゆる過激派等が使ったことに対して大分前にこの爆発物取締罰則が当てられている。一番最近、九七年一月、これはやはり爆発物の過激派がこの罰則規定の対象になっておりますけれども。したがって、今までの、いろいろな形で対人地雷というものが使われ、あるいはこの条約に至った経緯などからしますと、どうもやはりこの罰則規定というものは必ずしも対人地雷に対する罰則規定にはそぐわないのではないか、常識的に見ますと。大臣は弁護士でもあられますので、また別の考え方を持っておられるかもしれませんけれども、そういう観点から質問を申し上げております。

発言情報

speech_id: 114303815X00519980928_023

発言者: 藤田幸久

speaker_id: 774

日付: 1998-09-28

院: 衆議院

会議名: 安全保障委員会