保岡興治の発言 (金融安定化に関する特別委員会)
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○保岡議員 今先生がおっしゃいましたいわゆる金融安定化二法、そしてその中での十三兆円のスキームでございますが、これは、私が先ほど申し上げましたような金融危機回避あるいは貸し渋り対策あるいは金融再編というようないろいろな多面的な役割を担って成立した制度であったと思います。
しかしながら、いろいろこの国会でも御批判があったように、その制度が理解がなかなかできにくいように要件が明確になっていなかったり、また誤解を生ずるような要素もあって、これについてやはり思い切って従来の御批判のあった点は改める、新しい制度をつくる必要があると考えて、このたびの法案の提出をいたしました。
具体的には、優先株に加えて普通株の引き受けを可能としました。著しい過少資本行に対しては、その株式を引き受ける金融機関に支配権を持って公的に関与できるようにして、そうして金融機関の健全化、金融システムの再生に資するように普通株の引き受けを可能といたしまして、国が積極的に経営関与を行ってまいります。
また、資本増強に当たっては、第三条にこの資本を金融機関に入れる際の原則というものを改めて定めておりまして、それには、リストラ、経営責任、株主責任について、きちっとしたモラルハザードの起こらない対応を求めております。そういったように明文によってより厳格な条件をつけたこと、それから、合併等金融再編成を十分に視野に入れた仕組みとしての位置づけを明快にするため、同じように明文化をしたことでございます。
今度の法案もまた、個別の金融機関の救済ということは考えておりません。金融再生あるいは金融システムの効率化というものをするために日本の金融セクターの問題点を克服する、そういう位置づけの中で、個別行から資本増強の申請があっても、そういった観点の中できちっと答えを出していくという点を明確にしていることでございます。
なお、資本増強の決定は、与野党合意のもとに設立される新しい金融再生委員会がこれを行うことにいたしております。
このように、従来の十三兆円スキームとは抜本的に異なる新たな制度としてスタートさせ、また運用をしていかなければならないと考えているところでございます。