保岡興治の発言 (金融安定化に関する特別委員会)

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○保岡議員 先生もお話しになりましたとおり、公的資金でありますお金を使って資本増強を行うと、当然モラルハザードを防止するための措置をとらなければなりません。
 この法律でも、先ほど冒頭に申し上げましたとおり、第三条にこの施策を行う際の原則というのが定められておりまして、そこに、第二号に、経営の改善、いわゆるリストラ、それから経営責任、株主責任の明確化ということが明文でうたわれているところでございます。
 それからまた、情報開示については、先に衆議院を通過しました金融再生法の六条、七条にも資産査定について規定があるわけでございますけれども、それに加えまして、本法においても、今申し上げました第三条六号に「情報等の適切かつ十分な開示に努めること。」という明文がございます。さらに、この資本増強を申請する金融機関は、金融再生委員会に承認を求めるに当たって、経営健全化計画というものを提出して、認めてもらわなければならない。その中にもきちっといろいろな項目についての対応を明らかにして、承認を受けた後は、金融再生委員会がこれを公表するという措置をとっているところでございます。

発言情報

speech_id: 114304056X02019981009_021

発言者: 保岡興治

speaker_id: 16198

日付: 1998-10-09

院: 衆議院

会議名: 金融安定化に関する特別委員会