古川元久の発言 (金融安定化に関する特別委員会)

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○古川委員 三党協議の中で、鈴木先生が、とにかく整理という言葉もだめだ、清算という言葉を使えと。そこまで存続可能でない銀行については原則清算だというふうに主張されておられた同じ先生がこういう御答弁をされるということについて、私も尊敬しておりました先生の御発言で、大変に残念でございます。まさに今の御発言が本当に、この法律が実際に運用されていく中で、鈴木先生の言われていることが担保されるのかどうか。それは時に判定していただくことになりますから、それに任せるといたしますが、やはり私は、自由党さんが言ってこられたそこの原則を曲げてまでこの法案を共同提出された、どうしてもそこについては納得ができない。
 金融再生法案については、まさに自由党さんは、存続可能でない銀行についてそれを結局存続させるものになるのだというお話をされたわけですね。それで共同提出にも乗られなかった。それにもかかわらず、この金融早期健全化法については、今おっしゃったようなところについて、かなりの確率、恐らくほとんどが、今のような極めて過少資本の一%、〇%近くのものでも実質的には救われてしまう、そういうものでも、清算というものも一手段として入っているから、それで乗ったのだというところについては、もう少しよく考えていただきたかったなというふうに思います。
 次の質問に移らせていただきたいと思いますが、先ほど藤井先生のお話の中でも、今回のこの法案にはかなり、引き当てだとか、法律上でルールがしっかりと明示されているというお話がございました。
 しかしながら、この法律案、修正案を見せていただきますと、その引き当てについては、三条の二項で「金融再生委員会が金融機関等の有する債権の貸倒れ等の実態を踏まえて定めるところにより、前号に規定する資産の査定の結果に基づき、適切に引当て等を行うこと。」というふうにありますが、この号については、第二十一条で「金融再生委員会は、第三条第二項及び第三項並びに前条の規定による権限を金融監督庁長官に委任する。」というふうにあります。
 ということは、これはまずその事実関係を確認いたしたいのでございますが、この引き当て率というものは、まさにこれは結局金融監督庁が定めるというふうに理解してよろしいのですか。

発言情報

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発言者: 古川元久

speaker_id: 31953

日付: 1998-10-13

院: 衆議院

会議名: 金融安定化に関する特別委員会