金融安定化に関する特別委員会

1998-10-13 衆議院 全171発言

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会議録情報#0
平成十年十月十三日(火曜日)
    午前九時開議
出席委員
  委員長 相沢 英之君
   理事 石原 伸晃君 理事 大野 功統君
   理事 藤井 孝男君 理事 村田 吉隆君
   理事 山本 有二君 理事 池田 元久君
   理事 中野 寛成君 理事 坂口  力君
   理事 谷口 隆義君
      愛知 和男君    伊藤 達也君
      伊吹 文明君    江渡 聡徳君
      大島 理森君    大野 松茂君
      金田 英行君    河村 建夫君
      倉成 正和君    佐田玄一郎君
      下村 博文君    砂田 圭佑君
      滝   実君    津島 雄二君
      中谷  元君    蓮実  進君
      宮本 一三君    保岡 興治君
      山本 公一君    山本 幸三君
     吉田六左エ門君    渡辺 博道君
      渡辺 喜美君    上田 清司君
      枝野 幸男君    岡田 克也君
      海江田万里君    仙谷 由人君
      中川 正春君    肥田美代子君
      古川 元久君    石井 啓一君
      上田  勇君    大口 善徳君
      西川 知雄君    鈴木 淑夫君
      西田  猛君    藤井 裕久君
      木島日出夫君    佐々木憲昭君
      春名 直章君    濱田 健一君
      笹木 竜三君
 出席国務大臣
        大 蔵 大 臣 宮澤 喜一君
 出席政府委員
        金融監督庁長官 日野 正晴君
        大蔵省金融企画
        局長      伏屋 和彦君
 委員外の出席者
        議     員 大野 功統君
        議     員 村田 吉隆君
        議     員 保岡 興治君
        議     員 山本 幸三君
        衆議院調査局金
        融安定化に関す
        る特別調査室長 藤井 保憲君
    ―――――――――――――
委員の異動
十月十三日
 辞任         補欠選任
  金田 英行君     下村 博文君
  杉浦 正健君     渡辺 博道君
  上田 清司君     中川 正春君
  北村 哲男君     肥田美代子君
同日
 辞任         補欠選任
  下村 博文君     金田 英行君
  渡辺 博道君     大島 理森君
  中川 正春君     上田 清司君
  肥田美代子君     北村 哲男君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関す
 る法律案(保岡興治君外三名提出、衆法第一五
 号)
     ――――◇―――――
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相沢英之#1
○相沢委員長 これより会議を開きます。
 保岡興治君外三名提出、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律案を議題といたします。
 この際、本案に対し、中野寛成君外二名から、民主党提案による修正案が、また、保岡興治君外七名から、自由民主党、平和・改革及び自由党の三派共同提案による修正案がそれぞれ提出されております。
 提出者から順次趣旨の説明を聴取いたします。岡田克也君。
    ―――――――――――――
 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関す
  る法律案に対する修正案
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
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岡田克也#2
○岡田委員 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律案に対する修正案につきまして、民主党を代表して、その趣旨を御説明いたします。
 この法律案は、金融機関等の資本の増強に関する緊急措置の制度を設けることにより、我が国の金融機能の早期健全化を図ることを目的として、自由民主党が提出したものであります。しかし、その内容は、最終的には国民の税金により担保された公的資金を投入するにもかかわらず、投入の基準や条件があいまいであり、国民に対する十分な説明もなされず、しかも、またしても問題先送りになるという極めて問題の多い法案であります。そこで、民主党としては、これらあいまいな点を明確化、具体化し、問題先送りをやめて思い切った解決を図るため、所要の大幅な修正を施すこととし、修正案を提案させていただくものであります。
 以下、修正案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。
 第一に、金融機関に対する資本増強を行うに当たって、行政による裁量をできる限り排除するため、金融再生委員会による株式等の引き受け等の承認の要件を明確に定めることとしました。
 第二に、資本の増強を申請する金融機関の自己資本比率の算定において、その保有する有価証券の評価を低価法により行うものとすることとしました。
 第三に、著しい過少資本の銀行、国際統一基準に係る自己資本比率が〇%以上二%未満、国内基準に係る自己資本比率が〇%以上一%未満の金融機関については、収益性等に照らしてその経営を維持することができない場合は、金融機能再生緊急措置法に基づいて、金融整理管財人による管理または特別公的管理に移行することとしました。
 第四に、預金保険機構が行う借り入れ及び預金保険機構債券の発行の限度額について、国会の議決を経た額とすることとしました。
 第五に、金融機関の真の経営実態を明らかにするため、金融機能再生緊急措置法の一部を改正し、金融機関の資産査定の基準及び引き当ての基準を明確化することとしました。
 以上が、修正案の趣旨であります。
 自由民主党提出の法案は、行政による裁量にゆだねる部分が多く、不透明な方法による巨額の公的資金の投入を可能とするものであります。しかも、金融機関の真の経営実態を明らかにせず、見せかけの数字に基づいた資本増強を行うことから、その効果は全く不十分であり、またしても問題先送りとなることは明らかです。その上、特に著しい過少資本の状態にある金融機関に対して、当該金融機関の存続が特に必要と認められる場合には資本増強できることとなっており、破綻した金融機関は救済しないとした金融機能再生緊急措置法と明らかに矛盾するものであります。
 これに対し、民主党の修正案は、何よりも国民に対する説明責任を果たし、思い切った問題解決を可能とするものであります。
 何とぞ民主党の修正案に御賛同くださいますようお願い申し上げます。拍手
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相沢英之#3
○相沢委員長 次に、保岡興治君。
    ―――――――――――――
 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関す
  る法律案に対する修正案
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
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保岡興治#4
○保岡委員 私は、自由民主党、平和・改革及び自由党を代表して、ただいま議題となりました金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律案に対する修正案につきまして、提案の理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。
 この修正案は、我が国の金融システムに対する内外の信認を回復することが現下の喫緊の課題であることが与野党の共通の認識であるとの理解のもと、本委員会での審議等を踏まえ、三会派において取りまとめた次第であります。
 以下、この修正案の内容につきまして御説明申し上げます。
 第一に、目的規定に「不良債権の処理を速やかに進める」ことを追加するとともに、この法案に基づく早期健全化のための施策を講ずる前提として、金融機関が適切に資産の査定、引き当て及び有価証券の評価等を行うことを法律に明示することとしております。
 第二に、原案における情報開示に係る措置をさらに充実させることとしております。具体的には、原案では、金融機能の早期健全化のために講ずる施策の原則として「情報等の適切かつ十分な開示に努めること。」と規定しておりますが、これを「情報等の適切かつ十分な開示を行うこと。」に改めるとともに、金融再生委員会による経営健全化計画の履行状況の公表を義務化することとしております。
 第三に、虚偽記載に対して罰則等を強化することとしており、金融再生委員会は、経営健全化計画に虚偽の事実が含まれていた場合には、この訂正を求めるとともに、虚偽事実の記載に対する罰則規定を追加することとしております。
 第四に、原案では、金融再生委員会が自己資本比率の各区分等を勘案して定めた基準に従った経営の合理化、経営責任、株主責任の明確化及び信用供与の円滑化のための方策の実行が資本増強の要件とされていますが、この要件を自己資本比率の各区分に応じて明確かつ具体的に規定することとしております。
 第五に、健全行の優先株式等の引き受けは限定することとし、原則として、破綻金融機関の受け皿となる金融機関及びそれに準ずるもの、急激かつ大幅な信用収縮の回避のために不可欠なもの及び合併等金融再編の視点から資本増強を行うことが不可欠なものを対象にすることを規定することとしております。
 第六に、原案では規定されておりませんが、特に著しい過少資本行については、金融再生委員会は自己資本の充実、大幅な業務の縮小、合併または銀行業の廃止等の措置のいずれかを選択させた上実施するよう命ずるとともに、資本増強を行うことができるのは、地域経済にとって必要不可欠等の場合に限定することとしております。
 その他、経営健全化計画に株式等の消却のための財源確保策を加えること、経営健全化計画の履行を確保するための措置を規定すること等所要の修正を行うこととしております。
 以上が、この修正案の提案の理由及びその内容であります。
 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。拍手
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相沢英之#5
○相沢委員長 以上で両修正案の趣旨の説明は終わりました。
    ―――――――――――――
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相沢英之#6
○相沢委員長 これより原案及び両修正案を一括して質疑を行います。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。古川元久君。
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古川元久#7
○古川委員 民主党の古川元久でございます。
 一カ月半近くにわたりまして、二カ月近くになりましょうか、この特別委員会で、我が国の金融システムが一日も早く本当に安定するように、そして、二十一世紀に向けて一日も早く、金融システムが足を引っ張ることによって経済状況がますます悪化していくことのないように、そのために万全のやはり措置をとっていく。そういう考え方から、与野党とも、党利党略に乗る形でなく、今回いろいろな議論を行わせていただいたわけでございますが、昨日参議院の方を通過して成立をいたしました金融再生法案、それについては、私たち民主党もまさに共同責任をとるような形で、責任を共有するような形で破綻後の処理スキームについてはつくらせていただきました。
 そして、ある意味で、小渕総理もそれと車の両輪をなすと言われておりますこの早期健全化スキームが議論をされて、きょうそれが採決されようとしているわけでございますが、もしこの車の両輪の一方がいわば最初からパンクをしているような状況であれば、これは、せっかくしっかりした金融再生法案という破綻後処理についての一つのスキーム、タイヤというものをつくっても、もう一方のタイヤがパンクをしているようでは、走り出した途端にハンドル操作を誤って、せっかく正しい方向に行きかけようとしている日本の金融システムを、また新たに混迷に巻き込んでしまうのではないか、私はそういう危惧を感じて仕方がないわけでございます。
 この質問に入るに当たりまして、この車の両輪について、自民党さんはもちろんその両方に責任を政権党として負われたわけでございますが、平和・改革さんは、まさにこの両輪の部分について、両方共同提案者ということで名を連ねられたわけでございますので、最初に、まさにその両輪について責任を共有することになられた御感想を平和・改革の提出者から言いただければと思います。
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坂口力#8
○坂口委員 前半の再生法のときには、古川先生初め民主党の皆さん方と御一緒にやらせていただきまして、めでたく成立したところでございますが、今回のこの健全化法につきまして、民主党さんの方からの修正案も昨日見せていただいたところでございます。
 再生法の方は、これはどちらかといいますと破綻処理の方でございますので、民主党さんの理想主義というものが貫かれて、私は大変それはよかったのではないかというふうに思っております。
 ただ、今回の健全化法の方は破綻前の金融機関の問題でございまして、かなり現実の経済社会というものに影響されるものでございます。それだけに、理想的な考え方と現実の経済の動きと両方を見ていかなければならない。そこに私たちの苦渋の選択もあったわけでございますが、理想は理想としながらも、やはり現実的な経済の動きというものも無視することはできないということで、私たちは自民党側の修正案を選ばせていただいたところでございます。
 例えば有価証券の低価法の問題にいたしましても、これは民主党さんが御提案になっておりますように、すぐに低価法なりあるいは時価法なりという方向に向かう方が私たちも実はいいと思っているわけでありますが、しかし、これは生きている経済でございますので、そのよしあしとは別にいたしまして、またそれが理想的であるかどうかは別にいたしまして、その与える影響、それによって起こるさまざまな変化、そうしたものがあるわけでございます。そうしたものを勘案いたしましたときに、やはり、理想は理想としながらも、しかし段階的な改革というものが必要なのではないか、そんなふうに思ったところでございます。
 お答えになったかどうかわかりませんが、突然の御指名でございましたので、お答えをさせていただきました。
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古川元久#9
○古川委員 ありがとうございました。
 坂口先生の苦悩が今の御答弁からもかなりうかがえました。お気持ちをお伺いしただけでございましたが、次に聞こうと思っております、今提出されております修正案と私ども民主党が提出いたしました修正案と、どういうふうな違いがあって、どこがすぐれているというふうにとらえられてこの提出者となられたのか、その点までちょっと踏み込まれたかと思うのですけれども、今、破綻後処理については理想である、今度、破綻前処理については理想だけでなくむしろ現実をというお話がございました。
 確かに、私たち民主党も決して現実を見据えておらないわけではありません。むしろ現実を私たちが一番深刻に受けとめているからこそ、しかも今度の破綻前処理スキームの中では、私たちも、その金額だけが前に出まして、五十兆円の枠組みとかそういう金額だけが躍っておりましたので誤解を国民の皆さんにも与えたところがございますが、それぐらいのお金を使ってでも、金融システムを安定させなければいけないものはさせなければいけない。ただし、一時的とはいえこれはリスクのあることにお金を使うわけでございますから、しかも、もしそこで損が出た場合には、それは最終的に国民の皆さんに負担をしていただかなきゃいけない話になる。
 そういった意味では、余りに現実――今坂口先生のおっしゃった現実というのは、責任とかあるいは基準とか、今低価法のお話もございましたけれども、そういうルールの部分を余りあいまいにしておきますと、最終的に損失が大きくなった場合にどう国民に対して説明をするのか。最終的に、これは一時的とはいえ国民のリスクでお金を民間の一企業に投入するということになるわけですから、それの大前提といたしましては、ちゃんと国民が納得できるようなそういう枠組みというものは、まさにこれは現実問題として考えなければならない問題ではないか、そのように私どもは考えておるわけでございます。
 そうした点から、私どもも、破綻前処理のスキームにつきましては――破綻後処理のスキームについては、政府案ではだめだということで、先生にも御参加をいただいたわけでございますが、野党三党が協力をして、まさにお役所の力をかりないで、私たち政治家の力で金融再生法案というものをまとめ上げ、それをベースにした金融再生法が昨日成立した、そういう画期的なことを行ったわけでございます。
 しかしながら、今のお話にもありましたように、現実の金融状況そして経済状況、そうしたものが大変に厳しい。そうしたものを踏まえて、この金融早期健全化法につきましては、私ども民主党もまさに修正という形で修正案を出させていただいたわけでございますが、それにもかかわらず、私どもの修正案ではなく自民党さんの出された修正案の方に共同提案者として並ばれたわけでございます。
 そこで、これは提案者の方々、自民党、もう一度坂口先生、そして自由党の提案者の方にもお伺いしたいのですが、皆様方がお考えになっている、自民党、平和・改革、自由党が出された修正案が私どもの修正案よりもどの点ですぐれておられるのか。私どもは、これは大規模な資本投入をするのであれば、それに見合った情報開示、そして明確なルールの設定といったものはやはり最低限必要だと思うのですが、そうしたものを提案しております私どもの提案にどうして乗っていただけないのか、その点を御説明いただければと思うのです。
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保岡興治#10
○保岡委員 古川議員が言われますとおり、金融再生法と今度我々で提案いたしました金融健全化法というのはまさに車の両輪で、前者が破綻処理に関する対応、そして今度は存続可能な銀行に対して、今の金融危機に対応し、そうしてまた金融再編という積極的な二十一世紀の我が国の金融を構築する、そういった大きな目的のためにも、今度の施策というもの、制度というものは非常に重要だという点は、お互い認識は変わりないと思います。
 しかしながら、まず資本増強の対象となります金融機関に、民主党案でいきますと、自己資本比率八%以上の銀行は株式等の引き受けの対象にしないことになっておりますが、これはやはり八%以上の金融機関とはいえ、システミックリスクというものを考えた場合には、健全な銀行といえどもなぎ倒されるという事態もないわけではない。金融安定化スキームというのは、あらゆる事態に対応する万全なものでなければならないという意味で、私は、その点がない民主党案については一つの問題がある、こういうふうに思います。
 それからまた、経営健全化計画というものが今度のスキームの中心的な命題になって、資本増強を行う際にはそれを提出していただいて承認するということになっているわけでございますが、これが申請後五年間という長期のものになっております。もちろん、ある程度長期のものも必要でありましょうけれども、問題は当面の危機回避であり、再編を急がれる状況の中での健全化計画でありますから、こういう点はもう少し短期間を想定する必要があるのではないかということ。
 それから、健全化計画及び履行状況の公表除外理由が、預金者等その他健全な取引者の秘密を害するおそれのある事項に限定されております。しかしながら、健全化計画というものをしっかりした内容のものとして、これを適切に判断していくためには、申請行のいろいろな情報というものを附属書類その他で出していただいて、それをよく検討して審査する、承認するということが必要でございます。
 そういった意味で、健全化計画の中には、それをしっかりした内容にすればするほど、場合によっては、申請金融機関の業務の遂行上、不当な利益を与えるような情報も中にはないわけではないと思います。そういったものの除外が必要であるほか、例えば合併等のことが触れられた場合、それが事前に漏えいするということが、当該行の業務にも非常に重大な問題を起こすということもありましょうし、またシステミックリスクが発生するような大きな広がりをつくってしまうというようなケースもないわけではない。そういうことに対する情報開示についての除外事由というものは、やはり私は必要なことだと思います。
 それから、役員の解任命令というものが決められておりまして、健全化計画の履行がされていないと認めるとき、あるいは優先株式等に対する利益の配当を確保することが困難であると認められる場合、取締役等役員の解任を命ずるという措置が民主党案にありますが、これは株主権との関係で、もう少し慎重に考えた方がいいのじゃないかと我々は考えました。
 資産の売却命令等については、場合によってはそういうことも、業務改善命令などの一環としてないわけではないとは思いますが、特に一番問題な点は、先ほど坂口提案者からも説明がありました不良資産に対する引き当て率の強制でございます。
 これは、御案内のとおり、時価を反映したり、あるいは十分な備えをするために低価法を採用することは、一つの理想的な考え方ではあると思うし、いずれそういうものにできるだけ早い機会に我が国も対応できるものでなければならないとは思いますが、現下の本当に危機的な状況、国民は経済の危機、金融の危機にあえいでいる、こういう状況において、さらに、高い、実態を正確に反映しない引き当て率を強制するということは、無用な資金を金融機関にとどめることにさせると同時に、そのために貸し渋りがさらに広がるという危険性があることを考えると、今は何をおいてもこの経済危機を乗り越えるということを前提にすれば、この強制引き当てというものは今時点においては非常に危険な対応で、そういうリスクを我々は冒すべきではない、そういうふうに考えているところでございます。
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坂口力#11
○坂口委員 先ほども少しだけ答弁させていただきましたが、どちらがいいかと言われれば、甲乙つけがたいと私は実は思っております。どちらが理想的かと言われれば、私は民主党さんの方が理想的だと実は思っているわけでありまして、そこは、古川先生の御質問だからそう申し上げるのではなく、心底実はそう思っているわけです。
 ただ、それじゃおまえはなぜそこに立って答弁しているのか、こういうことを言われるわけでございますので、もう少しだけ申し上げなければなりませんが、先ほども半分申し上げましたように、再生法の方は、これは非常に理想的なことで済んでいくのだろうけれども、しかし健全化法の方は、再生法が解剖学なら、こちらの方は生理学でありまして、日々の動きというものが非常に影響が大きい。現実の世界、現実の経済社会の動きというものが必ずしも理想どおりにいかない、そういう動きでございますから、理想は理想としながらも、しかし一歩一歩行く以外にないのだろう。こういう日本の経済の厳しいときでございますから、その状態を見ましたときに、一足飛びに行くということにはやはり危険性もある。そこは一歩一歩前進することの方が賢明ではないかという判断でございます。
 しかし、初めにも申しましたとおり、民主党の案にあこがれを持っていることだけは事実でございまして、ましてや民主党さんに対する友情を失ったわけではございません。余分でございますが、一言つけ加えておきます。
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藤井裕久#12
○藤井(裕)委員 私も、古川さん初め皆さんが長いことかかって専門的に勉強された積み上げが民主党案であるということはよく承知をいたしております。特に、拝見いたしておりまして、情報の開示、公開ということについて、すぐれた発想であるというふうに考えております。
 そこで、我々の考えは何かということを申し上げることでお答えにさせていただきたいと思います。
 私どもは、この金融問題の法律一連のものを考えるときに、一つは、経済がここまで来てしまったために不良債権が非常に大きくなった、これを早期に処理しなければならない。これは一つの柱です。もう一つ柱がある。それは、金融ビッグバンに対して、あの物の考え方というものにしっかりと対応していかなければならない、こういうことだと思うのです。この二つを兼ね合わせたものが一連の金融関係法であるというふうに私は考えています。
 そういう意味で、金融ビッグバンから考えますと、やはりオーバーバンキングであることも間違いないのだし、効率の悪い銀行のあることも間違いないわけで、そういう中で世界にちゃんと伍せられるだけの強靱な体力を持った金融システムをつくっていかなければならない。こういうことを考えますと、やはりどうしても合併だとか大幅なリストラということが出てくる。
 それに対して、大変失礼なんですが、民主党さんの案は、業務改善命令等々のことが、本当のことを言うと政府案の原案にも載っていなかった。皆さんのにも載っていない。私どもは、いろいろ議論する中で、合併等を含む業務改善命令を出すことによって強い金融システムをつくっていくということの柱がどうしても必要だと考えて、今のような態度をとらせていただきました。
 なお、大変皆様方がすぐれていると私申し上げました情報の開示につきましても、ちょっとさっき保岡さん触れられましたけれども、資産の評価の基準、引き当ての基準、そしてその結果としての自己資本の基準、あるいはその中で銀行のランクづけ等々を初めて法律で明記したわけですね。法律で明記した。今までの原案は、大変失礼ですが、そこいらは全部行政の裁量権に入っていた。これをやめるということによってそこの基準を明確にし、同時に、仮に虚偽のことを申告してきたらそれは罰則を付するという修正も加えられましたので、私はそのことについても、民主党さんの案の物事の本質はこの修正案には入っていると考えて、我々はこちらに座る立場に立っているということを申し上げたいと思います。
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古川元久#13
○古川委員 大先輩の御答弁ですので、私の理解が足らないのか、あるいは状況が、ここ毎日のように二転三転いろいろしておりますので、その案に私が気がつかないところで変わっていたのか知りませんが、今の藤井先生のお話を聞きますと、私どもの修正案にはちゃんと引き当て率等まで法律の中で明示しておるわけでございまして、政府案の方は、要はこれは金融監督庁が決めると書いてあるだけでございますから、何も中身が決まっているわけではないのですね。
 そういった意味で、今の坂口先生そして藤井先生のお話を聞いておりますと、決して今自民党さんと一緒に共同提出されておる案が私どもの案にすぐれておるというふうに考えておられるわけではないような認識、これは私の認識が間違っておるのかもしれませんが、私は認識いたしております。
 私は、つい先日、こちらの委員会で金融再生法案が通る直前に、自民党の方の某大先輩の議員の先生から、党内の勉強会か何かで、野党を洗脳することができたというお話があったという話がございましたけれども、私たち民主党はそういうつもりはなかったものですから、今回そちらに坂口先生お座りになっておられますから、洗脳されたのは坂口先生たちだったのか、そういう心配をしておりましたが、今の坂口先生の御答弁を聞きまして、まだそこまで、洗脳というのは自分がそういう立場に立っておられること自体がわからなくなることでございますから、そういった意味ではまだそこまで洗脳はされていないということを今確認をさせていただいて、ちょっと安心をした次第でございます。
 もう少し中身に入っていきたいと思うのですが、今のお話にもございました、これは藤井先生のお話の中でもあったのですけれども、次に考えていきたいのは、昨日成立いたしました金融再生法とこれは車の両輪という話でございますから、どのように両者の関係をとっていくのか。
 きのうの委員会での鈴木先生の御質問は、破綻処理は後ろ向きの話だ、今度の話は前向きですからどんどん宣伝をしてくださいと。宮澤大蔵大臣も、この委員会で見たこともないようなにこやかな笑顔で、鈴木先生と何度も厳しい議論を交わしておられたのをずっと見ておりました私などからは、やはり永田町というのはよくわからないところだなという意識を持ったわけでございますけれども。鈴木先生からもお話がありましたが、ただ、これは両輪でありますから、破綻処理スキームと早期健全化スキームとがそごを来すようなことがあってはいけないわけでございます。
 とりわけ、これは私たち野党三党、中でも自由党さんが私たち野党三党間の協議でも一番はっきりした主張をされておりました金融機能安定化特別措置法を廃止したわけですね。これを廃止をするということを金融再生法案に入れてあの破綻処理スキームをつくったわけであります。
 しかしながら、これは民主党の議員の勉強が足らないせいなのかもしれませんが、今回の今共同提案されておられます提案は、確かに、前のときのように、要するに破綻のおそれがないところにだけ入れるというわけではなくて、本来であれば破綻してもおかしくないような、非常に著しく資本の欠損したようなところまで資本注入できるという形になっております。しかし、これはよく見てみると、実はあの金融機能安定化特別措置法をちょっと化粧がえして、この前着物を着ていたのが今度はドレスを着て出てきたような、そんなふうにしか私ども見えないのでございますが、そこについての御説明をしていただけますでしょうか。
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藤井裕久#14
○藤井(裕)委員 破綻前と破綻後といいましょうか、二つの法律には、私どもは画然と差異があるべきであるというふうに考えてずっと発言してまいりました。私は、はっきり言いまして、破綻後に、必ずしも破綻していないものまで引き込んだ案というものに、だから反対をしたわけであります。あれはまさに破綻のスキームだと考えなければいけない。したがいまして、あの修正案には反対をいたしました。
 今度は破綻前の話でありまして、私どもは、この修正案の中に明記してありますように、債務債権の関係が、つまり自己資本比率〇というものは救わない、これは明確に書いてあります。そして、地域に密接に関係のあるところについては〇から二の間、〇じゃありませんよ、〇超ですよ、〇から二の間について、それについて物の考え方を整理して、特に地域の経済に非常に影響のあるものについては入れることもあり得る、また八%以上についても一定の条件をつけて入れることもあり得るとして、前の十三兆のときはそこいらの基準がなかったのですよ。だから、それでは困るということから、単なる衣がえでない、全く質的に違ったスキームだと私は考えておりますので、御了解をいただきたいと思います。
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村田吉隆#15
○村田(吉)委員 古川先生の御議論につけ加えさせていただきますし、また藤井大先輩の御説明につけ加えさせていただきたいと思いますが、昨日の岡田議員の質疑の中でも、破綻に近い破綻周辺部分の問題の処理に当たって、再生関連法案と今回の法案との関係がどうか、そういう御指摘もあったわけであります。
 私どもは、今、藤井委員から言われたように、〇から二%、そういう場合については、地域経済が本当に求めるもの、そういうものは存続させよう、しかし、再生関連法案と今回の法案との違いは、前の法案は、再生法は破綻後の処理であるということ、そしてこちらは破綻していない金融機関についての資本注入を定めてあるものだということをはっきり書いてある。
 それから、きょう提出しました修正案の中でも、〇から二のケースについては、「当該銀行が特に著しい過少資本の状況にある旨の区分に該当するときは、当該銀行の存続が地域経済にとって必要不可欠である場合その他特に必要と認められる場合」ということを明記したということでございます。
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古川元久#16
○古川委員 今のお話の中で、ここだけ確認しておきたい。〇は入っているのですか、入っていないのですか、どっちですか。
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村田吉隆#17
○村田(吉)委員 その場合も、今申したような条件に該当すれば資本注入の該当となる、そういうことだと思います。
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古川元久#18
○古川委員 では〇%も入っているというか、〇%ということは破綻なんではないですかね、それは。答弁されますか。
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村田吉隆#19
○村田(吉)委員 これも昨日から議論になっているところでありますが、今回の法案のケースは、債務超過ではないということ、これが六条にしっかりと書いてありまして、それが条件でございます。
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古川元久#20
○古川委員 ということは、では〇は入っているというふうに考えていいわけですね。そうしますと、藤井先生のおっしゃることと矛盾するのではないですか、藤井先生。
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保岡興治#21
○保岡委員 先ほど藤井先生が言われたことは、これは恐らく、債務超過にもなっていない資産超過にもなっていない、〇という場合は、一般的なケースとして考えればほとんどこの健全化スキームの対象にならないだろうという趣旨を実質言われたのだろうと思うのです。しかし、法律にはきちっと、今村田議員が言われたとおり、債務超過でない場合、こういうことになっておりますから、〇というものも含まれる。
 しかし、その場合に、きのうからの議論で、じゃ、いわゆる再生法における公的管理と著しい過少資本行に対する資本注入とが重なるケースがあってあいまいじゃないかという御指摘が重ねてあるわけでございますけれども、純公的管理というのは全株国が取得するというケースですね。また、著しい過少資本行で減資を行い、第三者割り当てをして、そしてこれを国が引き受ける場合というのは、実質支配ができればいいので、五〇%を超える場合もあれば、事実上それよりか少ない株式の保有でその目的を達成することができる場合もある。
 しかし、いずれにしても、市場経済というものを大原則とする我が国においては、市場の力、民間の力というものをできるだけ生かしていく、その上で公的な支援を行っていくという基本がありますから、債務超過と資産超過の境の〇においても、選択肢が二つあっても、それは危機管理対応、あるいは破綻処理の対応としてすぐれているスキームだ、私はそういうふうに思います。
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古川元久#22
○古川委員 鈴木先生がお話しされますと長くなりますが、ちょっと鈴木先生、今週の週刊東洋経済で、「自己査定に基づく不良債権を自主開示し、第Ⅳ分類は一〇〇%、第Ⅲ分類は七五%、第Ⅱ分類は二〇%の引き当てをする。その結果、自己資本比率が国際業務をする八%銀行の場合は二%以下、国内業務限定の四%銀行の場合は一%以下になったら、業務停止して清算に入る。」そう御自分でインタビューで答えていらっしゃいますね。今みたいなお話でいいのですか、これは。
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鈴木淑夫#23
○鈴木(淑)委員 長くならないようにしようとは思いますが、最初に、さっき藤井提出者が〇は入る、入らないと言った点について正確に申しますと、確かに、当該銀行がその財産をもって債務を完済することができない状態でありますから、債務と資産が等しければ完済できるよ、だから〇も入るよ、理屈をこねればそういうことは言えるのですね。だけれども、さっき藤井提出者が言ったのはこの法の精神に基づいているわけで、著しい過少資本行の場合は、銀行業務の廃止を含めて命令が出せるのですね。だから、そういう意味で、ちょうどとんとんの自己資本比率〇だったら、当然その対象になるだろうなということで答えていたというふうに思います。
 それから次に、週刊東洋経済は、これはインタビューを受けたのは大体二週間ぐらい前で、その時点での私の意見を中心にしゃべったわけですけれども、実は、そのとき私は、第二分類というのは、アメリカではもっともっと細分化されていろいろなものがごっちゃに入っておる、本来なら引き当て率一〇%でいいものも入っていれば、一五%でいいのも入っていれば、二〇じゃなきゃいけないのも入っている、ごっちゃだよ、だから、ここももう少し細分化していかなきゃいけないんだよというふうに答えているのですね。
 だけれども、そこでは非常にステレオタイプ化してそういうふうに書かれておるということで、第二分類についてはもう少しきめ細かくやらなきゃいけないと思います。その上で、二%あるいは一%未満の自己資本比率行については、別に〇じゃなくても、二未満、一未満については中身をよく見た上で業務停止命令を出して清算させるということも大いにあり得ると私は思います。
 それで、この我々が共同で出している案においても、そういう業務停止を含めたさまざまのケースがあって、そういう命令を出すと書いてあります。
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古川元久#24
○古川委員 日ごろはっきりと筋を通される鈴木先生の御発言としては、何かきょうは非常に奥歯に物が挟まったような言い方で、従来から自由党さんは、経営の健全性の確保が困難な金融機関は存続させない、これははっきりとおっしゃってきたわけですね。まさにこのインタビューでもその部分ははっきりされておられる。
 小沢党首を初め自由党は、筋を通すのが自由党だ、そういう宣伝でやってこられて、まさに国民で自由党に期待している人たちも、そういう世論に迎合しなくて筋を通すところ、そこに自由党の支持者があるというふうに党首なども言っておられるかと私は聞き及んでいるわけでございますが、そのかたい筋が、かた過ぎて折れちゃったのかな、そんな気がいたすわけでございます。
 じゃ、これは二週間前だ、状況が変わったとお話しされましたけれども、今の鈴木先生のお話だと、要は、一%以下のようなところは業務停止をさせるのだ、そういう認識をしておられるというふうに言われましたが、それで自民党さんもよろしいのですね。
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保岡興治#25
○保岡委員 著しい過少資本行の場合は、いろいろな資本充実を命じて、まずみずから努力させて、そうでない場合、資本増強を行うに適するかどうかを判断する場合もありますし、合併とか営業譲渡、そういったことを促す場合も、当事者である金融機関の選択で一応求めて、それが適切であるかどうか判断する。場合によっては業務停止という場合もありましょうし、いわゆる金融再生法に言う公的管理に移行するケースもあろうかと思います。それはケースによって判断されるべきものであろうと思います。
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古川元久#26
○古川委員 今の保岡先生のお話を伺いますと、鈴木先生がおっしゃっているような清算に向かうような部分は極めて例外的であるというふうに見ますけれども、鈴木先生、それはいいのですか。
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鈴木淑夫#27
○鈴木(淑)委員 保岡提出者も、どれが原則だなどとは一言も言っていないわけですね。今ずらずらと並べられたような方法の中から選択するが、それを見てこれは無理だと思ったら業務停止命令を出すということなんですね。だからケース・バイ・ケースでありまして、どれが原則になるか、これはやってみなきゃわからないことですが、要するに、二%未満、一%未満については、我々自由党がかねてから主張しているように、業務停止というケースを含んでいるわけですね。それは、その状況、具体的なケースによってさまざまあり得るが、私は、業務停止を必ずさせるとは言っていない。含んでいる、含んでいるとさっきから言っているわけです。そういう意味では、我々の主張はここに入ったわけであります。
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古川元久#28
○古川委員 三党協議の中で、鈴木先生が、とにかく整理という言葉もだめだ、清算という言葉を使えと。そこまで存続可能でない銀行については原則清算だというふうに主張されておられた同じ先生がこういう御答弁をされるということについて、私も尊敬しておりました先生の御発言で、大変に残念でございます。まさに今の御発言が本当に、この法律が実際に運用されていく中で、鈴木先生の言われていることが担保されるのかどうか。それは時に判定していただくことになりますから、それに任せるといたしますが、やはり私は、自由党さんが言ってこられたそこの原則を曲げてまでこの法案を共同提出された、どうしてもそこについては納得ができない。
 金融再生法案については、まさに自由党さんは、存続可能でない銀行についてそれを結局存続させるものになるのだというお話をされたわけですね。それで共同提出にも乗られなかった。それにもかかわらず、この金融早期健全化法については、今おっしゃったようなところについて、かなりの確率、恐らくほとんどが、今のような極めて過少資本の一%、〇%近くのものでも実質的には救われてしまう、そういうものでも、清算というものも一手段として入っているから、それで乗ったのだというところについては、もう少しよく考えていただきたかったなというふうに思います。
 次の質問に移らせていただきたいと思いますが、先ほど藤井先生のお話の中でも、今回のこの法案にはかなり、引き当てだとか、法律上でルールがしっかりと明示されているというお話がございました。
 しかしながら、この法律案、修正案を見せていただきますと、その引き当てについては、三条の二項で「金融再生委員会が金融機関等の有する債権の貸倒れ等の実態を踏まえて定めるところにより、前号に規定する資産の査定の結果に基づき、適切に引当て等を行うこと。」というふうにありますが、この号については、第二十一条で「金融再生委員会は、第三条第二項及び第三項並びに前条の規定による権限を金融監督庁長官に委任する。」というふうにあります。
 ということは、これはまずその事実関係を確認いたしたいのでございますが、この引き当て率というものは、まさにこれは結局金融監督庁が定めるというふうに理解してよろしいのですか。
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山本幸三#29
○山本(幸)委員 法律でそのように書いております。
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