緒方信一郎の発言 (建設委員会)
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○緒方参考人 特殊法人といいますか公団及び関連法人の改革ということで、平成九年の十二月に閣議決定がなされまして、現在まで順次その具体化を図ってきておるところでございます。
その中で、関連法人の改革につきましては、一つには、高速道路のサービスエリアにおきます道路施設協会の独占占用というものが改められまして、地方公共団体が出資をする第三セクターも占用が可能になるというふうなことで、これは、道路局長通達が平成九年の十月に改正をされております。現在、一部第三セクターが占用主体になっておるというふうなことで、占用主体の多元化というものが図られつつあります。
それから、道路施設協会自身を分割するということにつきまして、本年七月に財団法人ハイウェイ交流センターというものが設立されまして、さらに、道路施設協会が財団法人道路サービス機構ということに名称変更して、十月一日から二つの財団によります事業が本格的に開始をされたところでございます。これによりまして、従来、道路施設協会が単独で行っておりました仕事を二つの団体で相互に競争し、サービスの向上を目指すということに相なるわけでございます。
さらに、協会から公団に対します収益の還元を拡充するという観点から、平成十年三月に道路法の施行令が改正されまして、平成十年度から占用料を引き上げまして、道路施設協会への収益をそれだけ公団の方に還元をするという改正が行われております。
それから、公益法人が保有いたします民間会社の株についても、平成八年九月の閣議決定によりまして処分をするということが決まりまして、処分期限が平成十一年九月末ということになっておるわけでございます。従来、道路施設協会がいわゆる関連会社六十六社に出資をしておったわけでございますけれども、現在までに約八五%の株式の処分がなされておるというようなことでございまして、関連法人の改革は逐次進められているという状況でございます。