与謝野馨の発言 (商工委員会)
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○与謝野国務大臣 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
紛争地域に無差別に敷設された対人地雷が紛争終結後も一般市民に重大な被害を与えるとともに、その地域の復興、開発の障害となっている中、対人地雷の全面的禁止に関する国際的な認識の高まりにより、平成九年九月に、対人地雷の使用、貯蔵、生産及び移譲の禁止並びに廃棄に関する条約が採択されたところであります。我が国といたしましても、世界的な枠組みで対人地雷による被害をなくしていくことが国際的責務であることから、平成九年十二月にこの条約への署名を済ませております。
この条約につきましては、御承認をいただくために今国会に提出されているところでありますが、我が国としては、この条約の適確な実施を確保するために、対人地雷の製造を禁止するとともに、対人地雷の所持を規制する等の国内法整備を行う必要があります。
このような要請に対応するため、今般、本法律案を提出した次第であります。
次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。
第一に、対人地雷の製造を禁止することとしております。
第二に、条約で認められた目的のために所持する場合を除き、対人地雷の所持を禁止し、対人地雷を所持しようとする者に通商産業大臣の許可を受ける義務を課すとともに、対人地雷の廃棄または引き渡しをする者に必要事項の届け出をする義務を課すこととしております。
第三に、所持の許可を受けた者等に国際連合事務総長が指定する者が行う検査の受け入れを義務づけることとしております。
第四に、報告徴収、立入検査、罰則等について所要の規定を設けることとしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。