商工委員会

1998-09-25 衆議院 全131発言

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会議録情報#0
平成十年九月二十五日(金曜日)
    午前九時四分開議
出席委員
  委員長 古賀 正浩君
   理事 伊藤 達也君 理事 小此木八郎君
   理事 小野 晋也君 理事 岸田 文雄君
   理事 大畠 章宏君 理事 松本  龍君
   理事 太田 昭宏君 理事 西川太一郎君
      江渡 聡徳君    遠藤 武彦君
      小野寺五典君    岡部 英男君
      奥田 幹生君    木村 隆秀君
      河本 三郎君    新藤 義孝君
      滝   実君    竹本 直一君
      武部  勤君    野田  実君
      林  義郎君    原田 義昭君
      牧野 隆守君    村田敬次郎君
      茂木 敏充君    矢上 雅義君
      山本 幸三君    奥田  建君
      近藤 昭一君    島   聡君
      古川 元久君    吉田  治君
      富田 茂之君    並木 正芳君
      宮地 正介君    青山  丘君
      江崎 鐵磨君    小池百合子君
      大森  猛君    吉井 英勝君
      横光 克彦君    河村たかし君
 出席国務大臣
        通商産業大臣  与謝野 馨君
 出席政府委員
        防衛庁参事官  伊藤 康成君
        外務省経済協力
        局長      大島 賢三君
        通商産業省貿易
        局長      佐野 忠克君
        通商産業省機械
        情報産業局長  広瀬 勝貞君
 委員外の出席者
        防衛庁装備局艦
        船武器課長   山内 正和君
        外務大臣官房審
        議官      田中 信明君
        外務大臣官房審
        議官      須田 明夫君
        外務大臣官房審
        議官      赤阪 清隆君
        外務大臣官房外
        務参事官    小松 一郎君
        商工委員会専門
        員       野田浩一郎君
    ―――――――――――――
委員の異動
九月二十五日
 辞任         補欠選任
  奥田 幹生君     小野寺五典君
  河本 三郎君     江渡 聡徳君
  中山 太郎君     矢上 雅義君
  牧野 隆守君     原田 義昭君
  山口 泰明君     滝   実君
  川内 博史君     近藤 昭一君
  島津 尚純君     吉田  治君
  渡辺  周君     古川 元久君
  坂口  力君     富田 茂之君
  中野  清君     並木 正芳君
  小池百合子君     江崎 鐵磨君
同日
 辞任         補欠選任
  江渡 聡徳君     河本 三郎君
  小野寺五典君     奥田 幹生君
  滝   実君     山口 泰明君
  原田 義昭君     牧野 隆守君
  矢上 雅義君     中山 太郎君
  近藤 昭一君     川内 博史君
  古川 元久君     渡辺  周君
  吉田  治君     島津 尚純君
  富田 茂之君     坂口  力君
  並木 正芳君     中野  清君
  江崎 鐵磨君     小池百合子君
    ―――――――――――――
九月二十四日
 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関す
 る法律案(内閣提出第四号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関す
 る法律案(内閣提出第四号)
     ――――◇―――――
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古賀正浩#1
○古賀委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律案を議題といたします。
 これより趣旨の説明を聴取いたします。与謝野通商産業大臣。
    ―――――――――――――
 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関す
  る法律案
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
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与謝野馨#2
○与謝野国務大臣 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
 紛争地域に無差別に敷設された対人地雷が紛争終結後も一般市民に重大な被害を与えるとともに、その地域の復興、開発の障害となっている中、対人地雷の全面的禁止に関する国際的な認識の高まりにより、平成九年九月に、対人地雷の使用、貯蔵、生産及び移譲の禁止並びに廃棄に関する条約が採択されたところであります。我が国といたしましても、世界的な枠組みで対人地雷による被害をなくしていくことが国際的責務であることから、平成九年十二月にこの条約への署名を済ませております。
 この条約につきましては、御承認をいただくために今国会に提出されているところでありますが、我が国としては、この条約の適確な実施を確保するために、対人地雷の製造を禁止するとともに、対人地雷の所持を規制する等の国内法整備を行う必要があります。
 このような要請に対応するため、今般、本法律案を提出した次第であります。
 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。
 第一に、対人地雷の製造を禁止することとしております。
 第二に、条約で認められた目的のために所持する場合を除き、対人地雷の所持を禁止し、対人地雷を所持しようとする者に通商産業大臣の許可を受ける義務を課すとともに、対人地雷の廃棄または引き渡しをする者に必要事項の届け出をする義務を課すこととしております。
 第三に、所持の許可を受けた者等に国際連合事務総長が指定する者が行う検査の受け入れを義務づけることとしております。
 第四に、報告徴収、立入検査、罰則等について所要の規定を設けることとしております。
 以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。
 何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
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古賀正浩#3
○古賀委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
    ―――――――――――――
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古賀正浩#4
○古賀委員長 これより質疑に入ります。質疑の申し出がありますので、順次これを許し
ます。奥田建君。
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奥田建#5
○奥田(建)委員 民主党の奥田建でございます。一月前に補欠選挙で議席をいただきましたばかりですので、つたない質問等あるかもしれませんけれども、どうぞよろしくお願いいたします。
 また、商工委員としてお仲間に入れていただきまして、与謝野大臣、委員長を初めとしまして商工委員の皆様、どうぞよろしくおつき合いのほどお願いいたします。
 それではまず最初に、ようやく法案が提示されておりますけれども、昨年の十二月、オタワ条約でのそのときの小渕外務大臣の署名から現在まで、これが長いか短いかは各人の判断によりますでしょうけれども、党派を超えた議員連盟のオタワ条約批准の要望等のある中にもかかわらず、今日までこの法案の提出が延びましたその経緯、あるいは理由といったものを述べていただきたいとお願いする次第です。
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須田明夫#6
○須田説明員 お答え申し上げます。
 このオタワ条約は昨年の十二月に署名いたしましたが、それ以来、この条約を締結するために、条約の詳細の検討はもちろんのことでございますが、我が国の安全保障の確保のための手当てといったことですとか、また条約の実施国内法の整備、これらについて十分に検討を行う必要がございました。
 さらに、この条約の解釈そのものでございますけれども、多数国間条約ということで、主要国、特にNATOの諸国等がこれに対してどういう解釈をとっているかということも参考にする必要がございまして、NATOの諸国とも意見交換をするということもしてまいりました。
 さらに、特に我が国にとりまして日米安保体制の運用にどういうふうに影響があり得るかということから、アメリカとも協議を重ねて慎重に検討してきたために、本日国会で御審議をお願いするということになったわけでございます。
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奥田建#7
○奥田(建)委員 ただいま、安保あるいは条文の解釈、NATOの考え方といったものが答弁に出てきましたけれども、安保に絡みまして、在日米軍の所持する地雷に関してですけれども、ヒアリングの中で、輸送協力、そういったものはできないという方向性を聞いておりますけれども、米軍からの輸送費用の負担要求、あるいは日米韓の合同演習といった中での地雷の取り扱いに関する考え方といったものを聞かせていただきたいと思う次第です。
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須田明夫#8
○須田説明員 在日米軍の地雷の扱いが非常に重要な点として、我々検討してまいりました。
 在日米軍が有する地雷の扱いにつきまして、貯蔵ですとか保有その他につきまして、この条約上は、我が国の締約国としての義務は、自国の管轄または管理の及ぶ範囲内で条約で禁止されている活動を防止し及び抑止するといった措置をとることを求めているということでございますので、在日米軍については、条約上はこれらを抑止、防止する義務は負わないということでございます。このことから、我が国といたしましては、在日米軍による対人地雷の貯蔵、保有等は、これは引き続き可能であるというふうに考えております。
 他方、条約上の義務とは離れまして、我が国自身が国防土地雷を使用することをやめるということから、我が国の政策的な判断といたしまして、在日米軍につきましても我が国の領域内で地雷の使用、開発、生産をすることはやめていただくということで、米側と話をいたしました。
 また、先生御質問の、共同訓練、共同行動の関係でございましたか。
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奥田建#9
○奥田(建)委員 輸送費用の負担と合同訓練に関して。
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須田明夫#10
○須田説明員 この条約上、輸送は条約上の保有に当たるということで、輸送を締約国である我が国自身が行うことはできません。それからさらに、民間人でありましても、在日米軍の地雷を輸送するということは、条約上それを禁止しなければならないということになっておりますので、これもできません。   ・
 他方、そういうこととの関係で、輸送のために我が国が直接的な資金的な協力ですとか、在日米軍に協力をするということはできないというふうに考えております。
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奥田建#11
○奥田(建)委員 続きまして、法案の地雷に関する定義といった中で、きょういただいた資料には少し書いてありますけれども、対人地雷は当然のこととしまして、混合地雷でありますとかブービートラップ、あるいはちょっと私も詳しくどんなものだか知らないのですけれども、水際地雷といった種類の地雷に関して、適用されるもの、適用されないものといったことについて答えていただければと思います。
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広瀬勝貞#12
○広瀬(勝)政府委員 お答え申し上げます。
 法律の第二条で、条約を受けまして対人地雷の定義をしておりまして、「「対人地雷」とは、人の存在、接近又は接触によって爆発するように設計された地雷をいう。」ということでございます。したがいまして、今御指摘のございました、対戦車地雷と結合させて接触によって爆発するようになっております混合地雷といったようなものは、この接触または接近によって爆発するということに該当しますので、対人地雷に当たるというふうに考えております。
 相手を認識してこちらからの指令によって爆発するといったような地雷ができるとしますと、それは、人の存在、接近または接触によって無差別に爆発するわけではございませんので、この対人地雷にはならないというふうに考えております。
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奥田建#13
○奥田(建)委員 続きまして、現在自衛隊が所持しております地雷の廃棄についての質問ですけれども、現在、大まかに百万発を所有しているというふうに聞いておりますけれども、その処理計画、方法についてお答えいただきたい。
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伊藤康成#14
○伊藤(康)政府委員 防衛庁では、仰せのとおり約百万個の地雷を保有しております。
 条約では発効後四年以内に廃棄をするということが定められておるわけでございますので、私どもとしましても、これまでもいろいろ廃棄の方法等検討を進めてまいりました。基本的には、業者にお願いをいたしまして、廃棄と申しますよりも分解して、信管はもちろんでございますが、炸薬等を分解する、そして地雷としての機能をなくすというふうに考えておるわけでございますが、当面、十一年度の概算要求におきまして約四億円のお金をお願いしているところでございます。
 この四億円で全部できるわけではございませんで、これからさらに十二年度、十三年度と予算をお願いしていき、条約に定められた四年以内に廃棄を完了したいというふうに思っている次第でございます。
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奥田建#15
○奥田(建)委員 四年間での全面廃棄、分解というお答えですけれども、その予算に、全面廃棄まで二十億というお話を概略聞いておりますけれども、もう少し経済的な処理方法と申しますか、分解がなぜ必要なのか。一般の人のちょっと乱暴な考え方ですと、大きな穴を掘って、そこでダイナマイト処理でもして、コンクリートでも流し込んで、それで処理したと言えないのだろうかといった考え方もあるかと思うのですけれども、なぜ分解という方法にこだわらなければいけないかということをお答えいただきたいと思います。
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伊藤康成#16
○伊藤(康)政府委員 地雷を処分、廃棄するというやり方は確かにいろいろあるのだろうと思います。一番簡単に考えられますのは、訓練場等で爆破してしまえばいいのではないかということがないわけではないと思います。ただ、現実問題といたしましては、そのような多量の地雷を爆破させますような演習場等も私ども持っておりませんし、当然のことながら、またそこでは演習場外に飛散する、破片が飛ぶというような問題等も生ずるわけでございます。
 そういうことで、最も安全かつ確実に処分できる方法といたしまして、先ほど申しましたような方法を選んでおるということでございます。
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奥田建#17
○奥田(建)委員 いろいろな解体方法はあると思いますし、あるいは海外での処理方法というものもありますので、またいろいろな方法を検討していただきたいとお願いする次第でございます。
 また、これは党の部会での意見でございますけれども、今、防衛庁の調本の問題、毎日報じられておりますけれども、廃棄の契約について、ぜひとも随意契約というものを避けて、入札型とかいった形での競争原理を働かせていただきたいという要望がございます。
 次に、地雷を全面禁止という中で、防衛庁の方では代替手段といったものが検討されていると聞いておりますけれども、私の防衛庁の方からいただいた資料では、イラストが入っておりまして、指向性散弾あるいはその他の代替手段を研究するというふうに書かれておりました。ちょっとイラストだけ見ますと、指向性地雷を少し改良したものにしか私の素人の目では見えない。アメリカでいえばクレイモア地雷というのですか、そういったものに、導火線といいますか、一つの長いケーブル式の引き金がついておるというものに見えるのですけれども、こちらの方にも研究開発費として六億の概算予算要求というものが要求されておると聞いております。
 この研究開発状況というものを、秘密の部分もあるでしょうけれども、ここで明らかにできる部分だけでも答弁していただければとお願いする次第です。
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伊藤康成#18
○伊藤(康)政府委員 地雷というものは、これまで私どもの国土防衛という観点では非常に重要な兵器として位置づけておったわけでございますが、今般、こういう条約あるいはまた今御審議いただいております法律ということで、これから地雷は使えない。そうなりますと、我が国の防衛上どうしていくかという問題は当然生ずるわけでございまして、先生今御指摘のように代替手段というものの研究をしておるところでございます。
 先生御指摘の散弾というのは、実は代替手段の一つではございますが、私どもがこれからやろうとしておるものとはちょっと違うわけでございます。今六億円の概算要求をしておりまして、これで開発しようとしておりますのは、センサーと申しますか、要するに目でございますが、それから爆薬、そういったものを組み合わせまして、要するに無差別に市民に危害を与えるというようなおそれのない装置というものを開発したいということでございます。
 これにつきましては、実は平成九年度の補正予算に若干のお金をいただきまして、以来いろいろ検討を続けておりまして、今回十一年度の概算要求でお願いしておりますのは、まさに、参考品購入と私ども申しておりますが、実体の装備品を組み立ててみまして実際に使えるかどうかというような検討を、これから二年間にわたってやっていきたいというふうに思っている次第でございます。
 なお、これが完成するまでに若干の時間がかかりますので、その間は、今現在ございますまさに指向性地雷というものを、地雷の部分を外しまして人間の操作だけでできるようにして、指向性散弾ということで、いわば代替措置ができるまでの間、この指向性散弾を少し調達して万が一に備えよう、こういうことでございます。
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奥田建#19
○奥田(建)委員 続きましては、海外援助と申しますか、国際貢献の分野についての質問でございます。
 外務省の概算要求の方では、一応、小渕総理のお言葉では五年間で百億という数字、そして次年度には、除去に八億、被災者支援に十二億というものが新聞報道で報じられておりましたけれども、この数字の内容について、使用の方法といいますか、この予算の渡し方というものについて、内容が決まっておりましたら教えていただきたいと思います。
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赤阪清隆#20
○赤阪説明員 お答え申し上げます。
 ただいま、対人地雷についての国際協力の面での我が国の実績、今後の計画等について御質問がございました。これまで、我が国としましては、国際的な取り組みにおきます協力ということで、国連等の国際機関等に対して約三千万ドルに上る資金を拠出しております。また、犠牲者支援につきましては累計約一億円の支援を、草の根無償及びNGO事業補助金により行ってきたところでございます。
 ただいま先生御指摘の平成十一年度予算要求におきます外務省の予算要求の内容でございますが、御指摘のとおり、平成十一年度予算要求におきましては、対人地雷対策無償二十億円を新規に要求させていただいております。そのうち十二億円は、地雷犠牲者支援といたしまして、犠牲者に対する支援を積極的に進めるべく、無償資金協力により、地雷犠牲者を収容可能な病院、診療所、リハビリセンター等の施設の整備及び機材供与を行うというものでございます。また、八億円を要求させていただいております地雷除去活動支援でございますが、こちらの方は、地雷除去探知関連機材及び周辺機材の供与を行うことによって対人地雷の除去活動自体に対する支援を行いたいと考えているものでございます。
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奥田建#21
○奥田(建)委員 あと、技術的な支援の中で、地雷の探知技術というものが各国にございます。日本の方もそういった技術は進んでおると聞いておりますけれども、カナダやフランスの装備なんかも大変すぐれたものがあると聞いておりますけれども、日本のこういった地雷除去あるいは地雷探知技術というものを国際協力の中で使おうと思うときに障害があるのかどうか。また、そういった探知技術を各国に対して提供する、そういったことを考えているのかということについて御答弁願えればと思います。
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赤阪清隆#22
○赤阪説明員 ただいまの御質問の技術の面におきます我が国の協力の見通しでございますが、この地雷除去に対する現時点での技術支援といいますのは、我々が承知しておりますところでは、手作業による除去が最も確実であるとされております。除去の機械化を今後被埋設国がどの程度導入していくかにつきましては、まだ十分見通しが立っておりません。
 と申しますのも、地雷の除去作業の状況や埋設地の状況は、それぞれ各国によって異なっております。それゆえに、ニーズもさまざまであり得ると思っております。ですから、今御質問の我が国の技術がいかに協力し得るかという面につきましては、具体的なケース・バイ・ケースで考えていかなくてはならないものと思っております。
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奥田建#23
○奥田(建)委員 ようやく通産省管轄の方の条文の方の質問になりますけれども、法律案の方の第十三条の「承継」という中におきまして「許可所持者について相続又は合併があったときは」という文面がございます。私の頭の中では、こういった地雷の所持許可というものが相続されるというケースがちょっと思い当たらないのですけれども、この相続という言葉の解釈とか、あるいはこういった場合に相続に当てはまるということを御説明願えればと思う次第です。
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広瀬勝貞#24
○広瀬(勝)政府委員 法案の十三条で「相続」と確かにあるわけでございますけれども、これは、この法律に基づきまして所持の許可を受けた個人が死亡した際の相続というのを考えております。
 御指摘のように、なぜこういうのを書いているかということでございますけれども、個人が死亡したときに、一時的に所持者が不存在ということになるわけでございます。許可を受けた所持者が死亡するというようなことになったときに、不存在ということになってしまうものですから、そうすると、その後の法律上の手当てがなかなかしにくくなるということで、こういう規定を設けているわけでございます。
 一般に、許可制度を定める法令におきましては、こういった個人の死亡を前提とした相続という規定があるわけでございます。仮に、そうやって自動的に相続するわけでございますけれども、相続人が欠格条項に該当するような場合には、一たん相続した後、法九条によって許可が取り消されるというようなことが起こるわけでございまして、法律上の空白をなくすために相続という規定を置いているわけでございます。
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奥田建#25
○奥田(建)委員 法律上の空白を埋めるためということで、自衛隊あるいは自衛隊関連といいますか、関係業者の方々に対する条文であって、あく
まで個人に対するものではないと解釈してよろしいでしょうか。
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広瀬勝貞#26
○広瀬(勝)政府委員 法人等につきましては合併等の規定がございますけれども、これは、相続は個人を想定をしております。例えば、廃棄のための技術開発といったようなことを個人が行う、そのために所持の許可を受けているといったようなことがあり得るわけでございますから、そういう場合を想定しているわけでございます。
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奥田建#27
○奥田(建)委員 また条文についての解釈に対しての質問でございますけれども、十七条、十八条の方で、「報告徴収」そして「立入検査」といって、通産大臣は立入検査あるいは報告をさせることができるという条文でございますけれども、その中に「法律の施行に必要な限度において」と、施行に必要な限度においてという言葉が、感覚的なものでございますけれども、何か無理やりねじ込まれておるような感じがしますのですけれども、必要な限度、あるいは必要以上の限度というものはどういうものか、少しお答えいただければと思います。
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広瀬勝貞#28
○広瀬(勝)政府委員 恐れ入ります、これも大変技術的なことになりますけれども、報告徴収とかあるいは立入検査に際しましては、私人の営業の自由等の権利を侵害しないようにしなければいけないということでございまして、法の執行に必要な限度というのはそういう意味でございます。したがいまして、例えば必要もないのに何回も報告徴収を求めたり、あるいは必要もないのに法とは関係のない場所に立入検査をするといったようなことは、この「必要な限度」という規定によって、国に対しては禁止をされているというふうに考えているわけでございます。
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奥田建#29
○奥田(建)委員 質問の方は最後になりますけれども、第十九条、「自衛隊についての特例」といった文面がございます。法文でははっきりと書かれておりますのですけれども、この自衛隊についての特例といったものをわかりやすい言葉でちょっと説明していただきたいと思います。
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