岩田順介の発言 (本会議)

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○岩田順介君 ただいま議題となりました労働基準法の一部を改正する法律案について、労働委員会における審査の経過及び結果を御報告いたします。
 本案は、労働条件をめぐる社会経済情勢の動向にかんがみ、労働者の福祉の増進等を図るため、一定の範囲の労働者に関して労働契約の期間の上限を延長するとともに、労働大臣は時間外労働についての基準を定めることができることとするものであります。
 その主な内容は、
 第一に、新商品、新技術の開発等に必要な高度の専門的な知識、技術等を有する労働者を新たに確保する場合や高齢者などについて、労働契約期間の上限を三年とするものとすること、
 第二に、効率的な働き方とそれによる労働時間の短縮を実現するため、一年単位の変形労働時間制について、対象期間における労働日数の限度を定めるなど要件を追加すること、
 第三に、時間外労働を適正なものとするため、労働大臣は、労使協定で定める労働時間の延長の限度等について基準を定め、関係労使は、労使協定を定めるに当たり、これに適合したものとなるようにしなければならないものとすること、その際、育児または介護を行う女性労働者について、一定期間、通常の労働者より短い限度の基準を定めるとともに、この期間中に政府は育児または介護を行う労働者の時間外労働に関する制度のあり方について検討するものとすること、
 第四に、事業運営上の重要な決定が行われる事業場における企画、立案等の業務について、労使委員会で、対象となる労働者の範囲、健康及び福祉を確保するための措置等を全員の合意で決議し、行政官庁に届け出ることにより、決議の内容に基づいて裁量労働制の対象とすることができるものとすること
などであります。
 本案は、第百四十二回国会に提出され、四月二十一日の本会議において趣旨説明が行われ、同日労働委員会に付託され、翌二十二日労働大臣から提案理由の説明を聴取し、二十四日に質疑に入り、参考人の意見を聴取するなど慎重かつ熱心な審査が行われましたが、継続審査となって今国会に至ったものであります。
 今国会においては、昨三日質疑を終了し、自由民主党、民主党、平和・改革、自由党及び社会民主党・市民連合の五会派により、新たな裁量労働制を適用するに当たり対象労働者の同意を得なければならないことなどを制度実施の要件とするものとすること等についての修正案が共同提出され、討論の後、採決の結果、本案は修正案のとおり賛成多数をもって修正議決すべきものと決した次第であります。
 なお、本案に対し附帯決議を付すことに決しました。
 以上、御報告を申し上げます。(拍手)
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発言情報

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発言者: 岩田順介

speaker_id: 914

日付: 1998-09-04

院: 衆議院

会議名: 本会議