小林秀資の発言 (国民福祉委員会)
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○政府委員(小林秀資君) まず、専門看護婦制度についてのお答えを申し上げたいと思います。
平成六年の十二月に、少子・高齢社会看護問題検討会報告書におきまして「医療全体の動向を踏まえ、当面は、現在職能団体が検討している専門看護婦等を認定する仕組みを確立することが望まれる。」という報告をいただいておるところであります。
大学院修士課程以上を前提とする専門看護婦の養成に当たりましては、大学院の整備が進んでいる状況もありまして、厚生省といたしましては、今年度予算で用意をいたしております医療の効果を高める看護の役割に関する検討会において検討をしてまいりたい、このように思っております。
次に、今言われました保助看法の見直しというお話でございます。
私、昨日、先生の方から概略のお話をお伺いして少し調べてみましたら、今一番気になっていますのは、いわゆる患者さんや何かのプライバシーを守るための守秘義務というのは、実はお医者さんだとか歯科医師さんだとか、ほとんどの方々については法律上ちゃんとした根拠があるわけでありますが、なぜか保健婦さんと看護婦さんと准看護婦さん、それからあと歯科技工士さん、この四職種だけは守秘義務が法律に書いていないということを発見いたしました。
そういうことから、この守秘義務については、最近言われていますカルテ等の診療情報の公開という中に看護の日誌の問題もレポートされているような状況下にありまして、この問題については少し考えていかなくちゃいけないな、こんなように思ったわけであります。
先生がその前におっしゃいましたいろんな傷の手当てや何かのことについて、医師の職能との境界の問題についてはまだもう少し時間がかかるかと思いますが、守秘義務だとか思いついたところから解決するのがまず先かな、こんなふうに思って先々検討していこう、このように思っております。