上田清司の発言 (財政構造改革に関する特別委員会)
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○上田(清)委員 さすが総理であります。私は、今総理が、前半で述べられたことは政府委員の言葉をそのまま語っておられるというふうに思っておりましたけれども、最後に総理の生の声を聞きまして、少し安心いたしました。
そこに、「金融機関の貸出動向」、日銀の「貸出・資金吸収動向」を資料として提出しております。このとおり、九八年の三月以降、前年比でずっとマイナスでございますし、額に直していきますと、九八年の三月にはマイナス八・九兆、六月にはマイナス十二・一兆、九月にはマイナス十四・四兆、十月にはマイナス十七・二兆、こういう資料も私の方では持っておりますが、いずれにしても全く貸し渋りに効果はなかったということは、大蔵大臣がさきの国会で言われたとおりであります。
そこで、大変残念なのは、そうした動向を踏まえながら、国会の中でも各党の賛成の中でつくられましたいわゆる二十兆の枠でございます。
大変テレビ報道でもなされましたが、私も一つ資料を出させていただいております。ファクスで届いたものを拡大しておりますので、ちょっとミミズみたいな字になって見えにくいとは思いますが、ある信用金庫が内部文書で出した文書であります。要するに、千載一遇のチャンスだ、信用保証協会の保証の部分を利用して、他行に先駆けてしっかり債権を回収せいと。こういうことをしっかり各行がやっているということであります。
それが端的に出たのが横浜銀行であります。地方銀行の会長でもありますし、元大蔵省の大幹部であります。いかにも不届き千万ということでありますが、こういうことをやって商法違反にならないのか。
このことについて、前大蔵政務次官でもう本当にベテラン中のベテラン、法務大臣にもわざわざおいでいただいておりますが、例えば、金融機関と保証協会との保証契約第三条、「旧債振替の制限」ということがきちっと書いてありますし、それから、一部肩がわりを債務者に承認させる書類をあらかじめ準備して印鑑を押させていくことなどは明らかに違反行為ではなかろうか、私はこんなことを思っております。法務省としてこういうやり方というのは商法に違反するような行為にならないのかということを思っております。
事務方に聞いたら、ならないんだということも聞いておりますが、何か法律で処罰することはできないのかという強い思いを持っておりますので、法務大臣に一言御答弁いただきたいと思います。