上田清司の発言 (財政構造改革に関する特別委員会)
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○上田(清)委員 大変とんでもないお話であります。今申し上げましたように、私が企業名を出しても構わないと言われた人たちだけでも肩がわりの部分が一億を軽く超えています。そういうことを考えれば、とてもそういう一行一億というような感覚にはなり切れないのです。
そこで、通産大臣、お忙しいところ済みません。実は、中小企業金融安定化特別保証の制度要綱の中で、事務取扱要領というのがあります。その中の最後のところに、「旧債の肩代りの添付書類 今回の特別保証制度で既往の直接貸付金を肩代る場合は、別紙の「金融安定化特別保証制度に係る借入条件改善理由書」を申込書類に添付するものとする。」という形で、旧債の肩がわりの添付書類を用意したらどうだというものをわざわざ出しているんですね。もちろん、同時に、この「約定書例」の中に、第三条で「旧債振替の制限」ということで、特別な事情だけですよと言ってはおられます。しかし、事務取扱要領の中の最後のところに旧債の肩がわりをしなさいと言わんばかりの事務取扱文書を入れることで、全国の金融機関に悪い意味での影響を与えているんですよ。
それで、早速これを取り消すような通達を出されることはいかがかなということを直接お訴えしたいと思いますけれども、いかがでしょうか。