与謝野馨の発言 (財政構造改革に関する特別委員会)
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○与謝野国務大臣 まず、理屈の話だけいたしますと、保証協会に今度特別枠で保証をしてもらう場合にも、旧債の振りかえというのは当然あるわけでございます。それが許される場合は、やはり借り入れの期間が従来のものより長くなるとかあるいは借入金利が下がるとかという、借り入れ側に有利になるような場合には旧債の振りかえであっても保証協会が保証をする、こういうことになっているわけです。
ですから、その事務取扱もそのように例外的に、借り手側が有利になるような場合も旧債の振りかえは全部禁止されているのかといえば、そうではなくて、借り入れ側に条件が有利になった場合には例外的に旧債振りかえができますよということを実は書いてあるわけです。
そこで、専ら金融機関が旧債振りかえのために保証協会の保証を利用したという場合には一体どうなるのかといいますと、実は保証協会と金融機関との間の保証約款の中に、保証をしていても、約款の上で、専ら旧債振りかえのためにやったという場合には代位弁済はしない場合があるということが書いてありますから、それは、保証協会の保証を旧債振りかえにみだりに使うと、実は保証は実行されない、代位弁済は実行されないというケースがあるということは、金融機関にもよく知っていただかないといけないと思っております。