逢沢一郎の発言 (議院運営委員会国会法改正等に関する小委員会)

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○逢沢小委員 先生方のお手元に、国会法の一部を改正する法律案の要綱、それからホチキスでとめておりますが、衆議院憲法調査会規程案の要綱を用意させていただきました。お目通しをいただきたいと思いますが、その概要について、今お許しをいただきましたので、私の方から説明をさせていただきたいというふうに思います。
 御案内のように、憲法施行より五十年を経て、国会において憲法問題を専門的かつ集中的に討議する場を設けよう、そういう機運が高まっている、そう改めて認識をしております。
 経緯をたどるわけでありますけれども、去る三月二日、自民党、民主党、公明党、自由党及び改革クラブ、五党の幹事長から議運委員長に対して、憲法調査会の設置に関する申し入れがなされまして、議長の諮問を受けて、議会制度協議会で協議を重ねてきたのは御案内のとおりであります。
 その結果、全会派の意見の一致を見るに至らなかったわけでありますけれども、自由民主党、民主党、公明党・改革クラブそして自由党の四会派は、今国会中に国会法を改正して、議案提出権のない憲法調査会を設置すべきである、そういうことについて意見の一致を見ました。そして、議会制度協議会では、五月二十五日にこの協議結果を座長の方から議長に報告をいただいた、こういう経緯であったというふうに思います。
 そして、基本的には全会派の協力を得られるよう努力する一方で、議論を前進させるため、国会法改正小委員会において国会法改正等の起草に着手すべく、ここに国会法の一部を改正する法律案要綱、そして憲法調査会の規程案の要綱を出させていただきました。
 まず、国会法の一部を改正する法律案の要綱でございますが、両院にあります委員会あるいは参議院の調査会とは別に、国会法の中に憲法調査会に関する新しい章、一章を新たに起こして、設置の趣旨を定める、それ以外の憲法調査会に関する事項は、議院の議決、すなわち憲法調査会規程で定めるというふうに整理をさせていただきました。設置の趣旨は、ここに書いてあるとおりでありまして、「日本国憲法について広範かつ総合的に調査を行うため、」と明記をさせていただいております。もちろん、法律案の審議及び提出は行わないということにいたしております。
 また、数枚にまとめました衆議院憲法調査会規程案の要綱、素案でありますけれども、これも議会制度協議会で幾つか具体的に議論をいたしまして、それを取りまとめたものでありますが、権能、組織、運営、政府との関係等々について整理をいたしたわけであります。
 まず、一番の調査会の権能でありますけれども、日本国憲法に関する調査でありますが、調査終了後に報告書を作成するということでありますが、中間報告書を作成できることといたしております。おおむね年一回、通常国会中に中間報告を行うということが現実的ではないかというふうに考えております。また、閉会中も調査を行うことができるというふうに整理をいたしました。
 二番の組織でありますが、五十人の委員で組織をする。構成は、各会派の所属議員の比率によって割り当てる。これは委員会でも同様のことでありますが、比率によって割り当てるというふうにいたしました。
 調査会の会長でありますが、一応の案といたしましては、委員の互選によるものといたしております。そして、調査会には数人の幹事を置きまして、調査会の運営について協議をいただく幹事会を開くことができるというふうにいたしました。
 調査会の開会あるいは定足数でありますが、委員会と同様、会長が開会の日時を定める、そして、委員の半数以上の出席がなければ議事を開くことができない、そのようにいたしております。
 また、政府に対する説明要求、報告あるいは記録の提出要求についても規定を設けたわけであります。
 調査会の傍聴、会議録等に関する規定は、現在ございます委員会と同様であります。
 憲法調査会に事務局が必要であります。事務局を置き、事務局長その他所要の職員を置くことが必要であるというふうに判断をいたしております。
 また、議会制度協議会でも議論がございました施行期日についてでありますが、次の常会から、次の通常国会からというふうにいたしております。
 以上、法律案の要綱あるいは規程案要綱について大ざっぱに説明をさせていただきました。なお検討を要するところも幾つかあるわけでありますが、まず、意味のある協議を進めていく上で必要というふうな判断で、私の方から案を提示させていただき、その概要について発言をさせていただいたところであります。
 どうぞよろしくお願いを申し上げます。

発言情報

speech_id: 114504032X00119990608_006

発言者: 逢沢一郎

speaker_id: 4762

日付: 1999-06-08

院: 衆議院

会議名: 議院運営委員会国会法改正等に関する小委員会