議院運営委員会国会法改正等に関する小委員会

1999-06-08 衆議院 全67発言

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会議録情報#0
本小委員会は平成十一年一月十九日(火曜日)委
員会において、設置することに決した。
一月二十一日
 本小委員は委員長の指名で、次のとおり選任さ
 れた。
      中川 秀直君    逢沢 一郎君
      遠藤 武彦君    御法川英文君
      河本 三郎君    熊代 昭彦君
      赤松 広隆君    松沢 成文君
      東  順治君    井上 喜一君
一月二十一日
 中川秀直君が委員長の指名で、小委員長に選任
 された。
――――――――――――――――――――――
平成十一年六月八日(火曜日)
    午前十一時二十八分開議
 出席小委員
   小委員長 中川 秀直君
      逢沢 一郎君    遠藤 武彦君
      御法川英文君    河本 三郎君
      熊代 昭彦君    赤松 広隆君
      松沢 成文君    東  順治君
      井上 喜一君
 小委員外の出席者
        議院運営委員  東中 光雄君
        事 務 総 長 谷  福丸君
        衆議院法制局法
        制企画調整部長 郡山 芳一君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 国会法の一部改正の件
     ――――◇―――――
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中川秀直#1
○中川小委員長 これより国会法改正等に関する小委員会を開会いたします。
 国会法の一部改正の件についてでありますが、憲法調査会の設置に関しまして、議会制度に関する協議会におきまして、去る三月二十四日以来二カ月にわたり五回の協議を重ねてまいりましたが、議会制度に関する協議会としては、完全な意見の一致を見るには至らなかったのでございます。
 座長からその旨議長に御報告を申し上げましたところ、議長からは、今後の取り扱いについては、議院運営委員会において十分慎重に審議をし、なるべく全党合意の上で、憲法調査会を設置できるよう努力してほしいという御要望がありましたので、本日、この小委員会を開会した次第でございます。
 それでは、御協議を願います。
 まあ、いろいろございましょうけれども、なるべくスピーディーに、迅速に協議したいと思いますので、審議を急ぐという意味じゃなくて、時間的な効率の話で。御提案あるいは御意見があれば、どうぞお出しいただきたいと存じます。
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赤松広隆#2
○赤松(広)小委員 ちょっと確認だけしたいのです。
 今手元に配られたのは、これは自民党案というふうに理解したらいいのか、それがはっきりしないと。
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中川秀直#3
○中川小委員長 それは、今、御説明があると思います。
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逢沢一郎#4
○逢沢小委員 今、赤松先生からも冒頭お話があったわけでありますが、議会制度協議会を前後五回やり、座長の方から議長に報告をしていただいたわけであります。それに対して、議長のお考え、お言葉もございまして、それを受けての国会法改正小委員会がこういう形で開かれて、大変意義あることだというふうに思っております。
 議論を実りあるものにするために、私の責任において、正確に申し上げれば、与党の自民党の方から、議論をしていく上でのたたき台といいますか、素案といいますか、そういうものをきょう出させていただいております。
 小委員長にお許しをいただいて、まず最初に、この概要について発言をさせていただき、若干説明をさせていただければというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。
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中川秀直#5
○中川小委員長 どうぞ。
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逢沢一郎#6
○逢沢小委員 先生方のお手元に、国会法の一部を改正する法律案の要綱、それからホチキスでとめておりますが、衆議院憲法調査会規程案の要綱を用意させていただきました。お目通しをいただきたいと思いますが、その概要について、今お許しをいただきましたので、私の方から説明をさせていただきたいというふうに思います。
 御案内のように、憲法施行より五十年を経て、国会において憲法問題を専門的かつ集中的に討議する場を設けよう、そういう機運が高まっている、そう改めて認識をしております。
 経緯をたどるわけでありますけれども、去る三月二日、自民党、民主党、公明党、自由党及び改革クラブ、五党の幹事長から議運委員長に対して、憲法調査会の設置に関する申し入れがなされまして、議長の諮問を受けて、議会制度協議会で協議を重ねてきたのは御案内のとおりであります。
 その結果、全会派の意見の一致を見るに至らなかったわけでありますけれども、自由民主党、民主党、公明党・改革クラブそして自由党の四会派は、今国会中に国会法を改正して、議案提出権のない憲法調査会を設置すべきである、そういうことについて意見の一致を見ました。そして、議会制度協議会では、五月二十五日にこの協議結果を座長の方から議長に報告をいただいた、こういう経緯であったというふうに思います。
 そして、基本的には全会派の協力を得られるよう努力する一方で、議論を前進させるため、国会法改正小委員会において国会法改正等の起草に着手すべく、ここに国会法の一部を改正する法律案要綱、そして憲法調査会の規程案の要綱を出させていただきました。
 まず、国会法の一部を改正する法律案の要綱でございますが、両院にあります委員会あるいは参議院の調査会とは別に、国会法の中に憲法調査会に関する新しい章、一章を新たに起こして、設置の趣旨を定める、それ以外の憲法調査会に関する事項は、議院の議決、すなわち憲法調査会規程で定めるというふうに整理をさせていただきました。設置の趣旨は、ここに書いてあるとおりでありまして、「日本国憲法について広範かつ総合的に調査を行うため、」と明記をさせていただいております。もちろん、法律案の審議及び提出は行わないということにいたしております。
 また、数枚にまとめました衆議院憲法調査会規程案の要綱、素案でありますけれども、これも議会制度協議会で幾つか具体的に議論をいたしまして、それを取りまとめたものでありますが、権能、組織、運営、政府との関係等々について整理をいたしたわけであります。
 まず、一番の調査会の権能でありますけれども、日本国憲法に関する調査でありますが、調査終了後に報告書を作成するということでありますが、中間報告書を作成できることといたしております。おおむね年一回、通常国会中に中間報告を行うということが現実的ではないかというふうに考えております。また、閉会中も調査を行うことができるというふうに整理をいたしました。
 二番の組織でありますが、五十人の委員で組織をする。構成は、各会派の所属議員の比率によって割り当てる。これは委員会でも同様のことでありますが、比率によって割り当てるというふうにいたしました。
 調査会の会長でありますが、一応の案といたしましては、委員の互選によるものといたしております。そして、調査会には数人の幹事を置きまして、調査会の運営について協議をいただく幹事会を開くことができるというふうにいたしました。
 調査会の開会あるいは定足数でありますが、委員会と同様、会長が開会の日時を定める、そして、委員の半数以上の出席がなければ議事を開くことができない、そのようにいたしております。
 また、政府に対する説明要求、報告あるいは記録の提出要求についても規定を設けたわけであります。
 調査会の傍聴、会議録等に関する規定は、現在ございます委員会と同様であります。
 憲法調査会に事務局が必要であります。事務局を置き、事務局長その他所要の職員を置くことが必要であるというふうに判断をいたしております。
 また、議会制度協議会でも議論がございました施行期日についてでありますが、次の常会から、次の通常国会からというふうにいたしております。
 以上、法律案の要綱あるいは規程案要綱について大ざっぱに説明をさせていただきました。なお検討を要するところも幾つかあるわけでありますが、まず、意味のある協議を進めていく上で必要というふうな判断で、私の方から案を提示させていただき、その概要について発言をさせていただいたところであります。
 どうぞよろしくお願いを申し上げます。
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中川秀直#7
○中川小委員長 公述人、参考人のところはお触れにならなかったが、この規程案では入っているわけですね。二ページの3、公聴会、公述人、参考人。
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逢沢一郎#8
○逢沢小委員 はい。五の3に整理をしております。
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中川秀直#9
○中川小委員長 きょう結論を出そうと小委員長は思っておりません、きょうは御意見を出していただきたいと思いますけれども、今まで御意見をいただいた中には二点あったと思います。
 まず、会長は議院によって議決というのが、東先生たちの御主張はそうだったのかな、本会議で議決する。
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東順治#10
○東(順)小委員 そうです。
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中川秀直#11
○中川小委員長 それから民主党さんの御意見は、副会長を置けというのが御趣旨だった。
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赤松広隆#12
○赤松(広)小委員 大きいところは。だから僕は最初に聞いたのだけれども、全体を取りまとめる役の、制度協議会でいえば座長、議運委員会でいえば委員長の案とすればちょっとおかしいなと思ったのは、それは自民党の、いわゆる党の案だということだから、どういう中身であろうがそれは党の自由ですから、それはいいと思うけれども、ただ、それにしても、これは、自民党は、この調査会については両院に設けると書いてあるんですね。ところが、今度は、これは衆議院に設けると。これは公明党が言っていたことで、だから、その辺のことが変わったのかなと。
 それから、さっきの、委員長から言ってもらったが、副会長の件。その例はほかの常任委員会だってないという。それは常任委員会に副委員長はないわけで、書いてないのは当たり前のことです。ここに、副会長を置けと。それは、会長が与党というか第一党から出るとすれば、副会長は第二党からとかいうようなルールをつくった方がいいというようなことも主張してまいりましたし、いろいろあります。
 ただ、これは私も見たのはきょうが初めてですから、委員長が言われたように、持ち帰って、自分たちが今日まで主張してきたことを一回精査して、ここはこう変えるべきだとか、ここはこうあるべきだとか、ここのところは賛成できないとか、そういうことをちょっと一回党内で議論させてください。改めて、この場で意見を言わせてもらいます。
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中川秀直#13
○中川小委員長 何か今の点で。
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逢沢一郎#14
○逢沢小委員 衆議院に憲法調査会を設ける、こういうことでありますが、考え方としては、参議院がどう判断をされるか。
 事前にもちろん衆参で相談をして、国会法改正の冒頭から、両院に、あるいは衆議院に、参議院にという整理も手段の一つとしてはあり得るだろうと思いますが、今までの慣例というのでしょうか、あるいは衆議院の守備範囲、そして参議院は自分たちの院のことは自分たちで決めるということもあるようであります。
 国会法改正でありますから、衆議院、参議院両方で可決されなければ成立がされない、こういう整理の中で、まずこういう形で法律案を出し、参議院に回った段階で、参議院側が参議院でどうするかということについて御判断をいただく、そういう余地といったらいいか、その部分は残しておくというか、そういうやり方でどうだろうかということで我々としては考えさせていただいた、こういうことであります。
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東順治#15
○東(順)小委員 それはつまり、我が方が言っていた、その形が自然ということなんだろうなという判断ですね、今のは。
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逢沢一郎#16
○逢沢小委員 自然といいますと。
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東順治#17
○東(順)小委員 衆議院に調査会を設けるということでもって、それを参議院が了解する、あえて参議院にも欲しければ、参議院は参議院としてそのことをもう一度発議して設けるという形にすればいいことです、こういうことですね。
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逢沢一郎#18
○逢沢小委員 そうです。
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東順治#19
○東(順)小委員 わかりました。
 それと、三の会長等及び運営のところなんですが、今、副会長等の話が出ましたけれども、委員長先ほどおっしゃっていただきました会長の互選については、本会議で互選するというふうに私たちは主張しておりましたので、この辺は持ち帰らせていただきたいと思います。
 それから、数人の幹事というところは、理事というような言い方をしておりましたので、それも持ち帰らせていただきたい。
 六の傍聴、会議録のところなんですが、その1で、「調査会は、議員のほか傍聴を許さないものとする。ただし、報道の任務に当たる者その他の者で会長の許可を得たものについては、この限りでないものとする。」ということで、「議員のほか傍聴を許さないものとする。」このようになさった背景。
 というのは、これは基本的に、公開で、傍聴を希望する人たちには傍聴を許すべきであるというのが私たちの考え方だったものですから、この背景をちょっと聞かせていただければ。
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逢沢一郎#20
○逢沢小委員 実は、私も不勉強でございました。初めてここで勉強したわけでありますが、現在ございます国会法の第五十二条、ちょっと読ませていただきますと、これは今現在あります委員会の傍聴に関する規定のようでありますが、「委員会は、議員の外傍聴を許さない。但し、報道の任務にあたる者その他の者で委員長の許可を得たものについては、この限りでない。」こういう五十二条で、常任委員会あるいは特別委員会等が、事実上、委員長が許可をして希望する方に傍聴していただいている、こういう運用のようでありますので、それと同様といいますか同等に整理をさせていただいたと。
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東順治#21
○東(順)小委員 ということは、その他の者ということで、事実上は許す、こういうことですね。
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逢沢一郎#22
○逢沢小委員 そう理解をいたしております。
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東順治#23
○東(順)小委員 わかりました。
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中川秀直#24
○中川小委員長 今の委員会と同じ並みということですね。
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逢沢一郎#25
○逢沢小委員 そうですね。
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松沢成文#26
○松沢小委員 ただ、基本認識として、これはあくまでも調査会という新しいスタイルのものを国会法の中に設けるということですから、これまでの委員会とか特別委員会、この国会法に関する規定とは違ったものをつくり出してもいいという判断ですね。どうなんですか。ほかの常任委員会なんかと同じような例えば中身にしていくのか。ただ、調査会という新しいものをつくるのであるから、あくまでも調査会独自の新しいやり方も、この合意によっては規定されてもいいということですね。
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逢沢一郎#27
○逢沢小委員 それは話し合いでやればいいことだろうと思います。
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松沢成文#28
○松沢小委員 はい、わかりました。
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中川秀直#29
○中川小委員長 本会議の傍聴というのは別の規定になっているのか。傍聴を許すとあるのか。
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