逢沢一郎の発言 (議院運営委員会国会法改正等に関する小委員会)

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○逢沢小委員 実は、私も不勉強でございました。初めてここで勉強したわけでありますが、現在ございます国会法の第五十二条、ちょっと読ませていただきますと、これは今現在あります委員会の傍聴に関する規定のようでありますが、「委員会は、議員の外傍聴を許さない。但し、報道の任務にあたる者その他の者で委員長の許可を得たものについては、この限りでない。」こういう五十二条で、常任委員会あるいは特別委員会等が、事実上、委員長が許可をして希望する方に傍聴していただいている、こういう運用のようでありますので、それと同様といいますか同等に整理をさせていただいたと。

発言情報

speech_id: 114504032X00119990608_020

発言者: 逢沢一郎

speaker_id: 4762

日付: 1999-06-08

院: 衆議院

会議名: 議院運営委員会国会法改正等に関する小委員会